買取の申出の可否と相続税評価
買取の申出の可否と相続税評価
生産緑地の価額は、次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します。
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間が、5年以下のものは100分の10。
5年を超え10年以下のものは100分の15。
10年を超え15年以下のものは、100分の20。
15年を超え20年以下のものは、100分の25。
20年を超え25年以下のものは、100分の30。
25年を超え30年以下のものは、100分の35。
課税時期に市町村長に対し買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申出をすることができる生産緑地は、100分の5です。
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2017年06月
大変良かったです。
2015年11月
メールで対応頂いたので質問事項も整理でき、また記録を残すことが出来ました。初歩的な質問にも親切に対応頂き大変満足しております。次回もまた利用させて頂きます。
2019年02月
倉田様は、親身になって丁寧に対応してくださいました。 相続に関する内容を細かく何度もご相談いたしましたが、すぐに回答してくださり、いろいろ教えていただきました。 信頼できるお人柄で、次回の相続の時にもぜひ倉田様にお願いしたいと思っております。
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