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中間原野の相続税評価

中間原野の相続税評価

まず土地の地目のうち、耕作をしないままに雑草や木が生い茂っている土地を原野といいます。

つまり、人の手を入れないままになって放置されているような土地を原野といいます。

原野も相続の対象となりますので、相続税の負担を計算するうえでは考慮することが必要となります。

ただ、不動産登記・その他の不動産実務においては原野と一括りにして処理してしまっても差し支えがない土地であっても、課税評価においてはやや「粗い」理解となる可能性があります。

つまり、原野でも、その所在する場所などによって価値が異なるので、税法上は原野として一括で評価することが不適当なケースがあります。

そこで、相続税法では、原野をさらに3つに分けることになっています。

具体的には、純原野・中間原野・市街地原野の3つです。

原野の分類

純原野は、市街化区域以外に存在する通常の原野を指します。

また、市街地原野は、市街化区域内に存在している原野をいいます。

市街化区域内にある原野は原野のうちでも立地から評価が異なってくることになります。

さらに、中間原野とは市街化区域外の原野であるものの、宅地開発が進んでいることから通常の原野として評価することが適切ではないと認められた原野をいいます。

つまり、都市計画法上の市街化調整区域(開発を制限し自然を保存する地域)などの場所に存在しているもののある程度開発が進んでしまったことから、やや価値が高くなっている原野が中間原野ということになります。

相続税法における特別な分類の原野ということができます。

中間原野の相続税評価

中間原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。

また、算定根拠は、中間原野の価額算定は、純原野と同様に、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価することとなっています。

中間原野の場合には場所や開発の状況によって相続税の課税が発生する可能性がありますので、相続税対策が重要となってきます。

原野以外にも山林や農地も不動産登記法ないしは不動産実務における理解と相続税法上の理解が異なる点があります。

農地や山林についてもどのような分類になるかによって相続税の負担が異なってきますので、早めの税理士への相談が重要となります。

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