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広大な市街地原野の相続税評価

※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※

広大な市街地原野の相続税評価

「広大な市街地原野」の算定はどのようにするのでしょうか?特別緑地保全地区内にある原野の価額は、「広大な市街地原野」の評価の定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します。

市街地原野が宅地であるとした場合、その宅地が広大地に該当するときは、その市街地原野の価額は、市街地原野の評価の規定にかかわらず、広大地の評価の規定に準じて評価します。

ただし、その市街地原野を広大地として評価した価額が、市街地原野としての評価額を上回る場合には、市街地原野として評価した価額とします。

なお、市街地原野を広大地として評価する場合には、広大地補正率の中に宅地造成費等が考慮されていることから、その造成費については控除しないで評価します。

したがって広大な市街地原野の価額は、広大な宅地と同様に、次の算式により評価した金額となります。

正面路線価×広大地補正率×地積です。(造成費は別途控除しません)。

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