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牧場の相続税評価

牧場の相続税評価

「牧場」および「牧場の上に存する権利」の価額は、どのように評価することができるのでしょうか?牧場は原野や山林の評価に準じて計算されます。

つまり、「純農地の評価」および「中間農地の評価」に定める方式により評価したその牧場の価額に、「耕作権割合」を乗じて計算した金額によって評価します。

森林内にある立木や果樹も評価の対象となり、土地の肥え具合を数値化した「地味級」、森林の植栽密度である「立木度」などをかけて評価します。

牧場および牧場の上に存する権利の価額は、原野及び原野の上に存する権利の定めを準用して評価します。

つまり、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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