池沼の相続税評価
池沼の相続税評価
「池沼」とは、田等の用水でない池をいいます。
泥の深い湿地とも言えます。
この池沼及び池沼の上に存する権利の価額はどのように評価できるのでしょうか?
それは「牧場」同様、原野に準ずる方法で算出できます原野及び原野の上に存する権利の「評価単位」および「評価の方式」から「土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価」までの定めを準用して評価します。
区分地上権の目的となっている池沼の価額は、その池沼の自用地としての価額から「区分地上権の評価」の定めにより評価したその区分地上権の価額を控除した額となります。
区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である池沼の価額は、その池沼の自用地としての価額から「区分地上権に準ずる地役権の評価」の定めにより評価したその区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した額によって評価することになります。
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