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ゴルフ場の相続税評価

ゴルフ場の相続税評価

土地の中でもゴルフ場として利用されている土地については、相続税についての評価は特殊なものとなります。

具体的には、国税庁の財産評価基本通達83「ゴルフ場の用に供されている土地の評価」において定められています。

この通達によると、ゴルフ場の相続税評価の方法は、原則として、固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を掛けて求めることとなっています(83−2)。

ただし、ゴルフ場が都市計画法上の市街化区域または市街化区域に隣接する地域にある場合には、宅地とした場合の1平米の価格にゴルフ場の面積を乗じて算出した額の60パーセントの額から、その土地を宅地造成したとしたら通常かかるであろう費用として国税局長が定めた額を差し引いたものということになります。

つまり、市街化区域やこれに隣接する区域にゴルフ場がある場合には、宅地と仮定して、その60パーセントの金額から、宅地造成に必要な金額を差し引いたものを評価額とするという計算によるということになります。

これは、市街化区域やそれに近い地域のゴルフ場の価値は、高いものという認識があるように思われます。

また、宅地に変えることも考慮に入れ、宅地のおおむね6割程度の価値はあるという認識が基礎にあるとも考えられます。

このようにゴルフ場については、市街化区域に保有している場合などには特殊な考慮が必要となります。

ゴルフ場会員権の価値

ゴルフ場については、会員権や利用権なども価値の高い財産です。

ゴルフは経済的に富裕な立場にある方などが社交の場として利用するものとして、会員権を保有していることが一首のステータスであるとともに、ゴルフを通して交流を深め仕事上の円をつなぐなどの働きがあるためです。

そのため、ゴルフ場の会員権も相続された場合には相続財産として課税対象となります。

取引相場のあるゴルフ場会員権の場合には、通常の取引価格に70パーセントを乗じた数値で評価されます。

一方、単にプレー権のみがあるゴルフ場会員権の場合には評価されません。

このようにゴルフ場の土地やその会員権などはそれぞれ相続税の対象として評価・課税されることとなります。

様々な無体財産権

ゴルフ場会員権などは目に見えない権利ですが、財産的な価値があるので相続税法上、相続財産として課税の対象となりますが、他にも著作権や意匠権、特許権などの知的資産も、財産としての価値があるので高い評価をされることとなります。

このように相続税の算出においては多様な財産が評価の対象となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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