鉄軌道用地の相続税評価
鉄軌道用地の相続税評価
駅舎がある土地や線路のある土地、評価額が気になるところです。
この相続税はどのくらいかかるものなのでしょうか。
鉄道の駅舎や線路用の土地の評価については、財産評価基本通達の第10節雑種地および雑種地の上に存する権利の、84「鉄軌道用地の評価」に定められていますので、鉄軌道用地の相続税評価の際はこれが適用されることになります。
鉄道事業のための敷地「鉄軌道用地」は一般の宅地に比べると、課税金額が安くなっているようです。
その価額は、鉄軌道用地のある土地に沿接する土地の価額の1/3となっています。
では、上記にある「沿接する土地の価額」というのはどのように定められているかと言いますと、まずその鉄軌道用地を、その沿接する土地の用途によった分類や、価額の違いなどで区分します。
そして、その区分された鉄軌道用地に沿接するそれぞれの土地の価額が考慮された価額の合計金額となります。
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