鉄軌道用地の相続税評価
鉄軌道用地の相続税評価
駅舎がある土地や線路のある土地、評価額が気になるところです。
この相続税はどのくらいかかるものなのでしょうか。
鉄道の駅舎や線路用の土地の評価については、財産評価基本通達の第10節雑種地および雑種地の上に存する権利の、84「鉄軌道用地の評価」に定められていますので、鉄軌道用地の相続税評価の際はこれが適用されることになります。
鉄道事業のための敷地「鉄軌道用地」は一般の宅地に比べると、課税金額が安くなっているようです。
その価額は、鉄軌道用地のある土地に沿接する土地の価額の1/3となっています。
では、上記にある「沿接する土地の価額」というのはどのように定められているかと言いますと、まずその鉄軌道用地を、その沿接する土地の用途によった分類や、価額の違いなどで区分します。
そして、その区分された鉄軌道用地に沿接するそれぞれの土地の価額が考慮された価額の合計金額となります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編