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占有権の相続税評価

占有権の相続税評価

河川敷のゴルフ場や運動場、また地下街などが相続の対象になった場合について、その占用権の相続税評価は、下記の計算方法で行われます。

ちなみにどのような区分になるのかによって、乗じる割合が異なります。(財産評価基本通達 87−5「占用権の評価」参照。)

(1)取引事例のある占用権の場合:その土地の価額×売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長が定めた割合

(2)(1)以外の占用権で、地下街又は家屋の所有を目的とする占用権の場合:その土地の価額×その占用権が借地権であるとした場合に適用される借地権割合の3分の1に相当する割合

(3)(1)および(2)以外の占用権の場合:土地の価額×その占用権の残存期間に応じてその占用権が地上権であるとした場合に適用される法定地上権割合の3分の1に相当する割合

なお、占有権の価額は施設完成後の評価としているため、建設許可を得ていたとしても、建設中の場合は評価されません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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