建築中の家屋の相続税評価
建築中の家屋の相続税評価
建築中の家屋は通常の家屋の相続税評価とは異なりますので、もしそのような家屋を相続された方はご注意ください。
家屋の評価は一般的に倍率方式で評価されます。
固定資産税の評価額に一定の倍率を乗じて評価額を計算する方法が倍率方式です。
家屋の倍率は1.0倍なので、計算式は下記のとおりになります。
家屋の評価額=固定資産税の評価額×1.0
しかしながら、建築途中の家屋については、固定資産税の評価額が付けられていません。
そのため、どのように評価するかというと、計算方法は下記のとおりになります。(財産評価基本通達91「建築中の家屋の評価」参照。)
建築中の家屋の評価額=費用現価の額×70%
計算式にある「費用現価の額」というのは、課税時期までに建物にかかった建築費用の金額を課税時期の価額に引き直した金額の合計額のことです。
ちなみに造成中の宅地も似た様な評価方法となっているようです。
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