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果樹園の相続税評価

果樹園の相続税評価

果物を栽培することができる果樹園は、価値の高い資産です。

果樹園は扇状地に作られていることが多いと思われます。

水はけが良い扇状地の場合には、美味しい果樹がやすいと言われます。

この果樹園について、相続税がかるような場合の財産価格はどのようにして評価されるのでしょうか。

果樹園の評価方法

果樹園は、農地法によって「農地」に含めて考えられています。

そこで、相続税評価を知る際には、国税庁の財産評価基本通達第3節「農地及び農地の上に存する権利」に従って評価することとなります。

この通達内容によれば、農地は純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の4つに区分して評価することとなります。

また、果樹についての評価方法も定められており、{(植樹〜成熟までにかかった苗木代や肥料代、薬剤などの原価合計)−償却費}×70%という算式で評価されます。

かつては、果樹の評価方法は、樹木の種類や年齢(幼齢樹、成熟樹(青年期・壮年期)、老齢樹)という区分を行い、国税局長の定める標準価額をもとに評価していましたが、樹木育成の投資金額が比較的簡単に把握できると考えられたため、標準価額比準方式が廃止され、費用現価方式が採用されることになりました。

果樹についての法律的取り扱い

果樹については、原則としては土地の定着物として法律上は考えられています。

つまり、土地を売却すればその上にある果樹園や果樹も所有権が同時に移転することとなります。

ただ、果樹園や果樹には独自の財産的価値があるため、果樹について明認方法という公示方法を施すことによって(木札を貼り付けるなど)果樹と土地を分離して譲渡するということも法技術的に可能となっています。

果樹園の相続にあたっては、相続税の負担や法務手続きのもんだに加えて、果樹園を存続させていくかどうかという点も大きな問題となります。

果樹園は、農地法上の農地として把握されますので、後継者の方が決まっており、果樹園を存続させるのであれば相続登記など一般的な手続きを行えば足りますが、果樹園を廃止して農地を宅地に転用するなどの場合には農業委員会の許可が必要となります。

この場合には、手続きの代理は行政書士のみが行うことができますので、ご自身で申請されるか行政書士に手続きを依頼することとなります。

果樹園は、長い年月をかけて作り上げることができる資産ですので承継されるか譲渡されるか転用されるかなどについて、相続人の方によってしっかりと話し合われることが重要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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