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立竹木の相続税評価

立竹木の相続税評価

立竹木(りゅうちくぼく)とは、地面から生えている立木と立竹をいいます。国税庁の通達独特の表現であり、法令などではあまり使用例がありません。

立木法(立木に関する法律)における立木などは立竹木の典型例となります。

立竹木も相続の対象となり、財産的価値があるため相続税の評価の対象となります。立竹木の評価方法はの大要は、国税庁の通達により以下のようになっています。

立木地の評価方法

まず森林に生えている杉・ひのき・松・くぬぎその他の雑木は、樹木のある都道府県や伐採時期、樹齢や樹木の密度、森林の土地の価額など諸要素を総合して評価されます。

また、その他の立木・立竹は、原木市場などでの実際に取引した価格や材木商などの取引業者(精通者)の意見価格などを参考にして評価します。

かつては、これらは国税局長の定める標準価額をもとに評価していましたが、個別性を反映し個々の評価をすることになったため、標準価額比準方式が廃止されました。さらに庭園にある立竹木は家屋に付随する庭園設備とみなされて評価されます。

詳しくは、詳細な評価方法は財産評価基本通達の第111以降に記載されていますので、そちらをご覧になるか(インターネットでもご覧になることが可能です)税理士へご相談ください。

立竹木の相続税対策

立竹木は材木としての利用価値や景観と一体として財産的価値が高いものも多数あります。

また、代々受け継がれてこられた立竹木などもあろうかと思われます。平成27年1月1日から相続税の大幅増税が見込まれますので、伝統ある立竹木を保有されている方などは相続税対策が重要となります。

一方で、立竹木のみを取引対象として売買などの処分をお考えの場合には、立木法による登記や明認方法を施すことが必要となります。

土地の上にある立竹木は原則としては土地の所有権とともに移転しますが、立木法による登記や明認方法を施すことにより第三者に対抗することができますので、価値のある立竹木を独立して売買の対象とするためには、明認方法を施すことが必要となります。

また、立木から生じる果実の所有権についても特約を結ぶなどしてもとの所有者に果実だけの収受権を留保するなどの方法は可能です。

立木をめぐっては複雑な法律問題となる可能性がありますのが、伝統的な問題として法令や判例などで多くの問題は解決されていますので、立木処分などについては行政書士・司法書士といった法務手続きの専門家に相談されることがおすすめできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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