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無体財産権の相続税評価

無体財産権の相続税評価

土地や家屋、構造物や動産などの形のあるもの(=有体財産)に対しての権利に対して、発明や考案、創造物など、形のないもの(=無体財産)で、それを独占的に使用できる権利のことを無体財産権といいます。

一般的には知的財産権より範囲の広い概念として捉えられているようで、産業財産権にあたる特許権、実用新案権、商標権、意匠権のほかに、著作権や出版権、鉱業権、租鉱権および採石権、漁業権、営業権などが含まれます。

特許権および、実用新案権、意匠権、商標権の相続税評価は、将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額で求められます。

また、著作権については「年平均印税収入の額×0.5×評価倍率」、鉱業権および租鉱権、採石権の価額は、鉱山の固定資産及び流動資産と一括して、鉱山ごとに評価します。

そのほかの詳しい相続税評価については、財産評価基本通達の第7章「無体財産権」140-166において、それぞれの算出方法が述べられています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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