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公開途上にある株式の相続税評価

公開途上にある株式の相続税評価

会社といっても上場企業だけが会社というわけではないため、資産や営業の状態によって相続時の評価をする基準が細かく区分されています。

公開途上にある株式は、基本通達によれば、「気配相場等のある株式」の中に区分されており、「金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式」(財産評価基本通達168参照)と説明されています。

このような株式の相続税評価は、公募や売り出しが行われるかどうかによって異なります。

公募や売出しが行われる場合には、金融取引所や日本証券業協会で行われる入札の公募価格や売り出し価格などによって決まります。

また、公募や売り出しが行われない場合には、課税時期(被相続人が無くなった日)以前の取引価格などを考慮して評価されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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