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ストックオプションの相続税評価

ストックオプションの相続税評価

ストックオプションとは、新株予約権と呼ばれ、会社の株式を購入することができる権利をいいます。

新株予約権は会社内の士気向上のために役立たせることができる権利と言われます。

例えば、上場を目指している会社が、従業員に無償でストックオプションを与えることで、上場後の株価向上を目指して会社が一丸となって上場に向けて業績向上に邁進することができるという使い方ができます。

その他、新株予約権についてはストックオプション以外にも、敵対的買収者に対して新株予約権を行使して株式を引き受けることで、敵対的買収者の持ち株比率を下げるという「ホワイトナイト」という利用法も期待できます。

このように新株予約権については、ストックオプションやホワイトナイトなど様々な利用法が期待できます。

ストックオプションの評価

ストックオプションとしての新株予約権は、株式会社の株式を引き受ける権利であり、財産的価値があるため相続税の算定においては評価されることとなります。

ストックオプションの評価の算定方法としては、

【ストックオプションの価額】=(課税時期における株式の価額−権利行使価額)×(ストックオプション1個の行使によって取得できる株式数)

によって算定されます。

この場合、ストックオプションの対象となる株式ついて上場しており市場価格が存在する場合には、算定は容易ですが、非上場の株式として市場価格が存在しない場合には価格の算定が困難となります。

非上場の株式の場合の価格の算定は税理士へ相談・依頼されることがおすすめできます。

なお、上記計算式中における、「課税時期」とは被相続人が亡くなった日のことをいいます。

また、新株予約権の価格は変動が予想されるので、評価額の公正を保つために下記のように4つのうち、もっとも低い価格で評価されることとなっています。

即ち、
(1)最終価格
(2)税時期の月の毎日の最終価格の平均額
(3)課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
(4)課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
のうち、最も低い価格を選んで算定されます。

ストックオプション処分に当たっての法的注意点

ストックオプションについては、発行時の定めに従って会社に買取を求めたり、第三者に譲渡するなどが可能かどうかが異なります。

複雑な相続税算定の手間を省くなどの観点から、可能であれば新株予約権を処分するということもひとつの方法です。

この場合には、会社の登記事項証明書や新株予約権引受契約書などの記載から権利内容を確認することが必要となります。

なお、新株予約権の譲渡制限の定めが設けられていたとしても登記事項証明書には記載されませんので(登記事項証明書に記載されるのは新株予約権の目的となる株式についての譲渡制限の可否です)、新株予約権の譲渡にあたっては、契約書などから権利内容を確認することが重要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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