医療法人の出資の相続税評価
医療法人の出資の相続税評価
医療法人とは、病院や診療所または老人保健施設を開設する社団などが、都道府県知事の認可を受け設立される法人のことで、医療法で定められています。
経営者であるお医者様がその法人から給与を支払われている点が、個人事業とは異なります。
もし医療法人の代表である理事長がお亡くなりになった場合には、一般の法人と同様、代表(理事長)の交代および、出資金の移動が発生します。
医療法人の出資の評価方法は、財産評価基本通達178「取引相場のない株式」に準じてが適用されます。
この方法では、医療法人の規模によって大会社、中会社、小会社に区分され、それぞれに計算方法が異なっています。
まず大会社ですが、算出方法は「類似業種比準価額」によって評価されます。
次に中会社ですが、これは、
〔類似業種比準価額×割合(0.6〜0.9)+1株あたりの純資産価額×{1-割合(0.6〜0.9)}〕
で評価されます。
割合は、帳簿価額によって計算した金額などに応じて定められています。
小会社は、1株あたりの純資産価額によって評価されます。
なお、医療法人の場合の類似業種比準価額は、財産評価基本通達194-2に別途定められていますので、注意が必要です。
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