相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

地上権の相続税評価

地上権の相続税評価

地上権とは、他人所有の土地に対して、工作物または竹木所有のために設定する土地利用権をいいます(民法第265条)。

また、地上権の一種として、地上または地下の一部を工作物所有のために利用することを許諾した権利である区分地上権という権利もあります。

区分地上権は、工作物所有のためにのみ認められており、竹木所有のための区分地上権設定契約は認められていない点には注意が必要です。

地上権は他者の土地を利用することができる物権として強い効力を持ち、財産的価値が高い権利ですので、相続税における評価方法が問題となります。

地上権の設定期間と相続税評価

地上権は、設定契約において、どのくらいの期間利用するかという利用期間を定めることができます。

この存続期間を基準に評価額が異なることとなります。

つまり、土地の通常の評価額に、その権利の残り期間に応じた割合をかけて算出した額で評価します。

具体的には以下のようになります。

権利の残り期間が、
10年以下:5%。
10年〜15年以下:10%。
15年〜20年以下:20%。
20年〜25年以下:30%。
25年〜30年以下、期間の定めがないもの:40%。
30年〜35年以下:50%。
35年〜40年以下:60%。
40年〜45年以下:70%。
45年〜50年以下:80%。
50年〜:90%。

ただし、地下鉄等のずい道の所有を目的として設定した区分地上権の価額を計算する際の割合は、30%となります。

地上権の設定期間は、耕作・牧畜をする権利である永小作権などとは異なり、設定期間を永久と定めることもできます。

例えば、個人ではあまり考えることは難しいですが、鉄塔を所有するために存続期間を永久として設定契約を締結することが可能です。

このように地上権を極めて長く設定する場合には、もはや所有権を持っている状態に等しいので最大で90%の割合を乗じて価値を算出することとなります。

地上権の相続税対策

地上権は存続期間に着目して評価されるので、利用実態がない(あるいは相続開始によって利用目的が喪失することが明らか)にもかかわらず、権利を保有していることにより、相続税の負担が発生してしまうこともありえます。

そのため、地上権としての利用実態がないような場合には、所有者との合意により地上権設定契約の期間を短くしたり、場合によっては地上権設定契約を合意解除するなどしておくことも広い意味では相続税対策ということができます。

また、地上権は登記される権利ですので、地上権の設定や変更、消滅などの権利内容の変更を生じさせた場合には法務局(登記所)で登記手続きをとることが必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る