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未収天然果実の相続税評価

被相続人が農業や畜産業などを営んでいた場合、農地や牧草地そのものの評価のほかに、そこから産出される天然果実について相続税法上の評価が必要になる場合があります。ここでは、天然果実の評価方法の原則と、未収天然果実(3か月以内に収穫することが予想されるもの)の評価方法について説明します。

天然果実とは

果実、といっても、食べられる物とは限りません。
ここでいう「天然果実」とは法律用語の一つで、その中で、果実とは、“物”から生じる利益のことを指します。
今回のテーマである、“天然果実”とは、例えば、果物・牛乳・鉱物など、農業や酪農等で得られる収益物のことです。

民法89条第1項では、「天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する」と定められています。
元物とは、畑、果樹や竹林など天然果実を産出する物のことをいいます。元物の所有者と天然果実を収取する権利を持つ人が異なる場合は、天然果実は元物から分離した時点で、それを収取する権利を持つ人のものになります。

具体的には、果樹園で採取された果物、菜園で収穫した野菜、牝馬が出産した仔馬、竹林から採取された筍などのほか、鉱山から採掘された鉱物や採石場から採取された石材などがあげられます。盆栽の実などは天然果実にはあたりません。盆栽は鑑賞を目的としているのであって、実の採取を目的とはしていないからです。

果物なら果樹、野菜なら農地、仔牛や仔馬なら牛馬、筍なら竹林の評価方法が財産評価基本通達で別途定められているので、それに従って評価することになります。

未収天然果実の相続税財産評価

天然資源の果実である以上、収益を得る時期が自然任せ、当然収穫を早めるなどできません。

課税時期から三ヵ月以内に収穫することが予想される天然果実は、その天然果実の元となった財産、つまり、家畜や立ち木などとは別に評価することになっています。

具体的には、課税時期の現状に応じて、その後どのくらいの収穫があるかを予想し、その収穫物を売った際に得られる金額の70パーセントの範囲内で、相当と認められる価額によって評価されます。

(1) 天然果実の評価の原則

天然果実の相続税法上の評価は、財産評価基本通達で元物の価額に含めて評価することと定められています。
果物なら果樹、野菜なら農地、仔牛や仔馬なら牛馬、筍なら竹林の評価方法が財産評価基本通達で別途定められているので、それに従って評価することになります。

(2) 未収天然果実(課税時期から3か月以内に収穫することが予想されるもの)の評価方法

課税時期、つまり被相続人の死亡から3か月以内に収穫することが予想される未収天然果実については、財産評価基本通達で異なる評価方法が定められており、元物とは別個のものとして評価すると定められています。
具体的には、課税時期の現状に応じて、その後どのくらいの収穫があるかを予想し、その収穫物を売ったときに得られる金額の70パーセントの範囲内で評価することになります。

【財産評価基本通達】(その他の財産)
(未収天然果実の評価)
209 課税時期において、その後3か月以内に収穫することが予想される果実、立毛等の天然果実は、その天然果実の発生の基因となった財産とは別に評価するものとし、その価額は、課税時期における現況に応じ、収穫時において予想されるその天然果実の販売価額の100分の70に相当する金額の範囲内で相当と認める価額によって評価する。

果実には天然果実に対比する概念として『法定果実』があります。
民法88条第2項では「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」と定められています。
家を貸し付けたことによって得られる家賃や、資金を貸し付けたことによって得られる利息が代表的な例です。

これは、物の使用の対価として得られる利益を指します。例えば、利息や賃貸料などです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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