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抵当証券の相続税評価

抵当証券の相続税評価

抵当証券とは、不動産に対する抵当権を小口の証券として、一般投資家が小口購入することができるようにした有価証券のことです。

抵当証券会社が、不動産を担保にして融資を行い、債務者の同意を得て法務局に申請すると発行されます。

割と高利回りなのが特徴ですが、担保評価額によっては、不良債権となってしまう危険もあるものです。

簡単に換金することも難しいため、抵当証券の評価価値はもちろんのこと、抵当証券会社の信用力も見極める必要があります。

この抵当証券の価額は、国税庁の通達第212号に規定されるように評価されます。

第一に、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者が販売する抵当証券または同条第12項に規定する金融商品仲介業者が媒介等を行う抵当証券については、金融商品取引業者、または仲介業者が、課税時期にその抵当証券を買い戻そうとした場合における、元本の額(金融商品取引業者または仲介業者が買い戻す価額を別に定めている場合はその金額)に既経過利息額を足し、そこから既経過利息額に対しての源泉所得税額と解約手数料を引いて算出される価額によって評価します。

第二に、前述の抵当証券以外の抵当証券の場合には、貸付金債権の評価及び貸付金債権等の元本価額の範囲の規定に準じて評価した金額によって評価されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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