相続税の路線価の計算方法
1.路線価とは?
相続税における土地の評価は、「路線価」に土地の面積を乗じて計算します。
よく聞くこの「路線価」とはなんなのでしょうか?
誰が決めているのか、どのように決めているのか、いつ公表されるのか、など路線価に関する疑問を一つ一つ解決していきます。
2.路線価は誰が決めているの?
路線価は、ズバリ、国税局長が毎年決めます。
国税局長とは、各国税局のトップです。
日本の国税局は地域ごとに設置されていて日本に12箇所(札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、沖縄(沖縄は国税事務所))あります。
この12人がそれぞれの地域の路線価を決めているのです。
これを聞くと「土地に詳しくないと国税局長にはなれないだろうな」と思う方もいるかもしれませんが、国税局長は最終的な責任者であり、当然ですが、国税局長が自ら手を動かして路線価を決めているわけではありません。
実際は、毎年、各税務署の職員が作業をします。
3.路線価はどのように決めているの?
路線価は、各国税局長が最終責任者で、実際は各税務署の職員が作業している旨は前述しましたが、具体的には、下記の様な流れで各路線価を決定します。
(1)まずは、基準となる土地から
路線価の評価時点は毎年1月1日となっていますが、一気に全ての路線価を決めるのではなく、代表的な基準となる土地(基準地)について売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基に決定します。
(2)次は基準地の周辺を
基準地の路線価が決まれば、その周辺の路線価も基準地の路線価の前年との較差等で決定していきます。
基準地の周辺範囲を大きくしていけば、路線価図の全ての路線価を決定できることになります。
この作業を税務署ごとに行います。
(3)各税務署間の調整
各税務署において路線価が決まれば、税務署間で最後に調整をして日本全国の路線価が決定することになります。
上記のような流れで決定された路線価は、時価(実際の取引価格)の80%水準となっています。
路線価は、1年を通じて使用されるので1年間の地価変動に耐えうる価額でなければなりません。
したがって、時価に比べ2割位評価を低くしているわけです。
なお、この時価より2割低くなっているのは一般的な話ですので、場所によっては時価より路線価が高くなっている場合もあります。
そのようなときは路線価で評価せずに時価で申告することもできるのです。
4.路線価はいつ公表されるのか?
路線価は例年7月1日に公表されます。
「1月1日時点の路線価が7月に公表って遅くない?」って思うかもしれませんが、全国一つ一つの道路について評定するので半年くらいかかってしまいます。
5.路線価が設定される道路とは?
すべての道路に路線価が設定されるわけではなく、公道や不特定多数が通行する私道のみに設定されます。
すなわち特定の者が使用している私道には路線価は付されません。
また、不特定多数の通行する道路であっても路線価が設定されていないこともあります。
そのような場合には、「特定路線価」といって所轄の税務署に申請して個別に路線価を設定してもらうことになります。
なお、建築基準法上の道路に該当しなくても路線価が設定されることもあります。
このような道路に面している土地については、再建築が出来なかったりするため一定の評価減をすることになります。
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