相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続税の路線価の計算方法

1.路線価とは?

相続税における土地の評価は、「路線価」に土地の面積を乗じて計算します。

よく聞くこの「路線価」とはなんなのでしょうか?
誰が決めているのか、どのように決めているのか、いつ公表されるのか、など路線価に関する疑問を一つ一つ解決していきます。

2.路線価は誰が決めているの?

路線価は、ズバリ、国税局長が毎年決めます。

国税局長とは、各国税局のトップです。

日本の国税局は地域ごとに設置されていて日本に12箇所(札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、沖縄(沖縄は国税事務所))あります。

この12人がそれぞれの地域の路線価を決めているのです。

これを聞くと「土地に詳しくないと国税局長にはなれないだろうな」と思う方もいるかもしれませんが、国税局長は最終的な責任者であり、当然ですが、国税局長が自ら手を動かして路線価を決めているわけではありません。

実際は、毎年、各税務署の職員が作業をします。

3.路線価はどのように決めているの?

路線価は、各国税局長が最終責任者で、実際は各税務署の職員が作業している旨は前述しましたが、具体的には、下記の様な流れで各路線価を決定します。

(1)まずは、基準となる土地から
路線価の評価時点は毎年1月1日となっていますが、一気に全ての路線価を決めるのではなく、代表的な基準となる土地(基準地)について売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基に決定します。

(2)次は基準地の周辺を
基準地の路線価が決まれば、その周辺の路線価も基準地の路線価の前年との較差等で決定していきます。

基準地の周辺範囲を大きくしていけば、路線価図の全ての路線価を決定できることになります。

この作業を税務署ごとに行います。

(3)各税務署間の調整
各税務署において路線価が決まれば、税務署間で最後に調整をして日本全国の路線価が決定することになります。

上記のような流れで決定された路線価は、時価(実際の取引価格)の80%水準となっています。

路線価は、1年を通じて使用されるので1年間の地価変動に耐えうる価額でなければなりません。

したがって、時価に比べ2割位評価を低くしているわけです。

なお、この時価より2割低くなっているのは一般的な話ですので、場所によっては時価より路線価が高くなっている場合もあります。

そのようなときは路線価で評価せずに時価で申告することもできるのです。

4.路線価はいつ公表されるのか?

路線価は例年7月1日に公表されます。

「1月1日時点の路線価が7月に公表って遅くない?」って思うかもしれませんが、全国一つ一つの道路について評定するので半年くらいかかってしまいます。

5.路線価が設定される道路とは?

すべての道路に路線価が設定されるわけではなく、公道や不特定多数が通行する私道のみに設定されます。

すなわち特定の者が使用している私道には路線価は付されません。

また、不特定多数の通行する道路であっても路線価が設定されていないこともあります。

そのような場合には、「特定路線価」といって所轄の税務署に申請して個別に路線価を設定してもらうことになります。

なお、建築基準法上の道路に該当しなくても路線価が設定されることもあります。

このような道路に面している土地については、再建築が出来なかったりするため一定の評価減をすることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼