相続した生命保険の非課税枠
相続した生命保険の非課税枠
生命保険が相続税の対象となるかは、生命保険の相続の項で述べたように、その保険料の全部または一部を亡くなられた方自身で負担されていたものについては、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金のうち、受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含めず)である場合には、全ての相続人が、受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超える時には、その超える部分に相続税が課税されます。
非課税枠を超えなければ、相続税は課税されません。
受取人が相続人以外の人の場合には、その死亡保険金は非課税枠の制度は適用されません。
非課税限度額(非課税枠)は、500万円×法定相続人の数です。
なお、法定相続人の数には、相続の放棄をした人がいても、その人の数を含めます。
また、法定相続人の中に養子がいる場合、被相続人に実子がいる場合には養子のうち1人を法定相続人に含め、実子がいない場合には養子のうち2人を法定相続人に含めて計算することになっています。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編