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相続した生命保険の非課税枠

相続した生命保険の非課税枠

生命保険が相続税の対象となるかは、生命保険の相続の項で述べたように、その保険料の全部または一部を亡くなられた方自身で負担されていたものについては、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金のうち、受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含めず)である場合には、全ての相続人が、受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超える時には、その超える部分に相続税が課税されます。

非課税枠を超えなければ、相続税は課税されません。

受取人が相続人以外の人の場合には、その死亡保険金は非課税枠の制度は適用されません。

非課税限度額(非課税枠)は、500万円×法定相続人の数です。

なお、法定相続人の数には、相続の放棄をした人がいても、その人の数を含めます。

また、法定相続人の中に養子がいる場合、被相続人に実子がいる場合には養子のうち1人を法定相続人に含め、実子がいない場合には養子のうち2人を法定相続人に含めて計算することになっています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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