私道の相続税評価
私道の相続税評価
道には、公道と私道との2種類あります。
字のとおり、維持管理しているのが公の役所ならば公道ですし、個人ならば私道です。
私道も個人の土地の一部ですから、相続税の課税対象になりますが、公的な役割をしている部分ですから、通常の土地とは評価の方法が異なります。
原則としては、その私道の自用地評価額の30パーセントに相当する額で評価して相続税が課税されることになっています。
ただし、不特定多数の者が通行している私道については、相続税の課税対象から外され、課税されません。
不特定多数が通行する私道とは、普通次のようなものをいいます。
公道から公道へ通り抜けができる私道、また、行き止まりの私道で、集会所などの公共施設や商店街などに出入りできるような私道、そして、公共バスの停留所などがある私道です。
一般的な行き止まりの私道は、特定の人しか通行しませんから、相続税の課税対象となります。
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