一般動産の相続税評価の注意点
一般動産の相続税評価の注意点
財産評価基本通達によれば、一般動産とは、「暖房装置、冷房装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で92《付属設備等の評価》の(1)から(3)まで及び132《評価単位》から136《船舶の評価》までの定めにより評価するものを除」く動産を指します。
一般動産の相続税評価は、原則として一個または一組ごとに評価します。
しかし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産で、一個または一組の価額が5万円以下のものについては、一つ一つ評価していてはきりがありませんから、一括して、一世帯ごとに評価することができることになっています。
価額を評価する際には、相場や買取業者など専門家の意見価格を参考にして評価します。
とはいえ、全ての動産にはっきりした相場や買取価格がついているとは限りません。
その時は、その動産と同種同規格の新品の小売価額から、その動産の製造時点から課税時点までの期間(1年未満の端数は切り上げる)の償却費の額の合計額または減価の額を差し引いて計算し、評価します。
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