上場株式の相続税評価
上場株式の相続税評価
株式の相続税を評価するときには、その株式が上場株であるかそうでないかで評価方法が違います。
今回は、上場株式の相続税評価について見てみましょう。
上場株式は、その株式が上場されている証券取引所が公表している価格の、課税時期の最終価格で評価されます。
しかし、上場株式は毎日株価が変動しています。急に上がったり下がったりすることも珍しくありません。
このため、価格にばらつきが出て不公平になることがあります。
ですから、評価の安全性を考えて、いくつかの価格を参考にすることになっています。
以下に挙げる4つのうち、一番低い金額を持って評価します。
(1)課税時期(相続日あるいは贈与日)の最終値
(2)当月の最終値の月平均金額
(3)前月の最終値の月平均金額
(4)前々月の最終値の月平均金額
簡単に相続税を計算するには 1株の評価額×株式数 になります。
しかし、配当落ちや権利落ちを考慮する必要があります。
それでは、どのように上場株式の相続税を評価するのでしょうか。
①上場されている証券取引所の確認
多くの銘柄が東京証券取引所に上場されているので東京証券取引所のホームページ「東証上場会社情報サービス」で検索ができます。
②課税時期の最終価格の確認
③最終価格の月平均額の確認
④配当落ち確認
財産評価基本通達170,171に該当すると、配当落ちの調整が必要になります。
⑤権利落ちの確認
財産評価基本通達170~172に該当すると、権利落ちの調整が必要となります。
⑥その他の注意
以上の様な事項を確認しながら評価をしていきます。
(上場株式の評価)
169 上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16・平2直評12外・平15課評2-15外・平20課評2-5外改正)
(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。
(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
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