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共同ビルの相続税評価

共同ビルの相続税評価

土地を相続する際には、その土地の使用目的や状況を考慮して分類し、評価額を判定します。

評価する土地と、その土地の上にある建物が一つ一つならば判定はたやすいのですが、時にはもっと複雑な状況も起こりえます。

例えば、A、B、C、D四つの小さな土地の所有者が、それぞれの土地を合わせて大きな一つの共同ビルを建てたとします。

土地は四つ、建物は一つ。

この場合のそれぞれの土地の評価額はどのように計算すればよいのでしょうか。

この場合には、評価する土地だけでなく、他の土地も合わせた一つの宅地の価額を評価したうえで、一つ一つの宅地の評価をするのが合理的ですから、この土地全体を一区画の宅地として評価します。

この全体の価額に、それぞれの所有者が所有する土地の価額の比率をかけて評価額を計算します。

このときの土地の価額の比率は、
「各土地ごとに財産評価基本通達により評価した価額÷各土地ごとに財産評価基本通達により評価した価額の合計額」
で算出される比率か、または各土地の面積の割合のどちらかで計算すればよいことになっています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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