不特定多数の通行の用に供されている私道の評価
不特定多数の通行の用に供されている私道の評価
私道には、いわゆる抜け道として使われるような、不特定多数の人が通行するものと、袋小路のような、家族など特定の人しか通行しないものがあります。
このうち、税法では、「不特定多数の通行の用に供されている私道」については、その土地の価額は評価しないことになっています。
では、「不特定多数の通行の用に供されている」とは、具体的にはどういうふうに判断されるのでしょうか。
国税庁の見解によると、
(一)公道から公道へ通り抜けできるもの
(二)行き止まりでも、その私道を通行して不特定多数の者が、地域の集会所や地域センター、公園などの公共施設、または商店街などに出入りするために使われるもの
(三)一部に公共バスの転回場や停留所があり、不特定多数の者が利用しているもの、が該当します。
あくまでも、その私道にある程度の公共性が認められるかどうかで判断されるので、その私道の幅の広い、狭いは判断するに当たって考慮されません。
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