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従業員社宅の敷地の評価

従業員社宅の敷地の評価

土地の課税評価のとき、従業員社宅のための敷地は、どのように評価するのかという問題があります。

自分の土地だけれど、自分で住んでいるわけではありません。

人に貸している家といえば確かにそうなのですが、賃貸契約をしているわけではありません。

う〜ん、それでも貸家建付地として評価してもいいのでしょうか。

答えはノーです。

従業員は、従業員としてそこで働いている期間に限って、その地域の通常の貸家家賃の相場に比べてずっと安い家賃で部屋を借りることができます。

従業員社宅は、いわば福利厚生的な性質を持つものであって、“特殊の契約関係”であるとされています。

よって、一般の貸家住宅のような、借地借家法にかかる借家の保護規定は適用されません。

入居する従業員が持っているのは、従業員資格にもとづく家屋の利用権だけなのです。

したがって、この従業員社宅の敷地については、貸家建付地の評価にはしないで、自用地として評価します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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