他人に耕作させている農地の評価
他人に耕作させている農地の評価
農地を所有している人の全てが自分で農業を営んでいるとは限りません。
他人に土地を貸して、耕作しているという場合も多く見られます。
この場合は、どのような契約によって貸しているのかによって、課税の際の土地評価が異なります。
農地に設定される権利は、「耕作権」、「永小作権」、「区分地上権」、「区分地上権に準ずる地役権」があります。
これら農地法上の賃借家や物権が契約によって設定してある農地ならば、その農地を自用地として評価し、そこから権利の種類や存続期間、農地の評価区分による所定の割合を控除して評価します。
しかし、これら権利が設定されていると、借り主は農地法の保護を受けますから、土地の所有者は自由に土地の用途を変えたり売ったりすることができなくなりますから、最近は耕作権などを設定しないで他人に耕作させている場合もあるようです。
ただし、農地法上の権利設定のない農地の場合は、他人が土地を借りて耕作していても、課税評価の時には自用地として評価され、控除はされない点に注意してください。
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