公開空地のある宅地の評価
公開空地のある宅地の評価
公開空地とは、一般に開放されて、歩行者が自由に通行したり利用する事ができる、道路と隔てられていない公開された区域、いわゆるオープンスペースのことです。
建築基準法第59条の2には、いわゆる「総合設計制度」が規定されています。
この制度は、公開空地を設けると、有効容積に応じた容積率の割り増しや、高さ制限の緩和などの優遇処置が受けられるというものです。
公開空地のある宅地の評価はどのようになっているのでしょうか。
公開空地が「不特定多数が通行する私道」などに該当すれば、一定の控除があるのですが・・・・。
実は、公開空地は私道には当たりません。
一般に公開することが義務付けられている空き地であっても、建物を建てるために必要な敷地の一部です。
容積率の計算に際しても、その分の土地も含めて算定することになっていますから、何も特別なことはなく、普通の宅地と変わらないのです。
ですから、公開空地として一般に利用されていたとしても、評価上考慮されるものではありません。
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