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EB債の相続税評価

EB債の相続税評価

EB債とは、他社株転換可能社債をいいます。

つまり、株式に転換することが可能な社債をいいます。

社債は会社が発行する負債を表象した有価証券であり、イメージとしては「国債の会社版」という形です。

この社債を保有している社債権者は、将来社債の償還を受けることができるとともに、利息により決まった額の支払いを受けることが可能となります。

ただ、会社の業績によっては社債よりも株式に変更することができた方が有利なケースもあります。

また、社債と株式の転換を認めたほうが投資家の多様なニーズに答えることができ、資金調達の可能性が広がるという会社側のメリットがあります。

そこで、転換社債という制度が設けられています。

EB債は、当然、財産的価値がありますので、相続税の課税対象となります。

ただ、課税方法はケースによって異なります。

EB債の相続税評価

まず、課税時期が評価日以降で発行価額に相当する金銭が償還されることが決まっている場合には、その発行価額から源泉所得税相当額を控除して、既経過利息額を加算した額で評価します。

次に、課税時期が評価日以降で、対象株式現物が償還されることが決まっている場合は、満期日に対象株式を受け取れる権利の価額から源泉所得税相当額を控除して、既経過利息を加算した額で評価します。

この時の、対象株式を受け取る権利は、課税時期での株式評価額となります。

そして、課税時期が評価日以前である場合は、その発行価額から源泉所得税相当額を控除して、既経過利息額を加算した額で評価します。

このように3つのパターンに分けて評価方法が異なることとなります。

金融商品と財産評価

EB債は証券取引所で発行される金融商品ですが、他にも課税される金融商品の代表的なものとしては、株式や投資信託などがあります。

金融商品は、余剰資金で購入するのが通常ですので、相続税全体に占める割合は少ないものの、評価方法が特殊なものがあるなど相続税の計算においては特殊な計算が必要となるものもあります。

相続財産の中に特殊な金融商品含まれている場合には、税理士へ相談し、どのように評価されるのかという点や売却した方が良い資産であるかなど様々な観点から相談されることがおすすめできます。

なお、株式の場合には、上場会社の株式であれば、取引相場があるため、価格が容易に判明します。

一方で、非上場の会社の方が価格がはっきりとせずに価値算定のための計算が必要となるので、手続きは困難になります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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