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土壌汚染地の相続税評価

土壌汚染地の相続税評価

土壌汚染地の相続税評価の方法には、原価方式、比較方式、収益還元方式がありますが、実際には、原価方式だけが使われます。

原価方式とは、まず、その土地の汚染が無い場合の評価額を計算します。

そこから、浄化にかかった費用と、使用収益制限減価、そして心理的要因の減価を控除したものが土壌汚染地の評価額となります。

土壌汚染地と判定されるには、課税の時点で土壌汚染地と判明していなければなりません。

調査によって、土壌汚染地と認定されることが必要で、“汚染の可能性”だけでは土壌汚染地と判定されないのです。

土壌汚染地と判定されれば、本来一億円の土地で、浄化にかかった費用が七千万円なら、実際の土地の価値は三千万円ということになります。

汚染の原因が他者である場合は、汚染した原因者に浄化費用を請求する事ができます。

ただし、浄化費用が回収可能である場合には、その請求権は相続税の対象となります。

原因者が特定できなかったり、回収不能の状態であれば、請求権は発生しません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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