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不動産鑑定士の鑑定評価と相続税評価

不動産鑑定士の鑑定評価と相続税評価

土地や家屋などの不動産の相続税評価は、国税庁の公示する「財産評価基本通達」によって細かく規定されています。

全てはこれに書かれた通りに不動産を評価し、課税額を決定することになります。

では、不動産鑑定士に不動産を鑑定してもらうのは意味がないのでしょうか。

「財産評価基本通達」は、あくまで原則的な評価方法を定めているだけで機械的に計算をするだけです。

機械的な計算によって求められた税額に疑問があれば、不服申し立てを行って、適正価格を主張することができます。

このとき、不動産鑑定士による鑑定評価書などの客観的な資料があれば、減額が認められることが多いのです。

税務署としても、本当に現実の市場価格が評価額よりも低かったら、相続人物納することにした場合売れなくなってしまい、却って損をしてしまうかもしれない危険があるわけですから、現実の市場価格を受け入れる方が合理的なのです。

課税された相続税に不服の時には、税理士さんだけでなく、不動産鑑定士にも相談してみるといいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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