遺言の書き方
遺言の書き方
遺言書は被相続人の意思表示を明らかにする意味でも、また、法定相続人同士の相続争いを防ぐ意味でも、生前に書き残しておくことが重要です。
しかし、遺言書の書き方やその内容によりその法的効力の有無が左右されることを御存じの方は、多くはないのでしょうか?法的効力を持つ遺言書の書き方は民法で規定されています。
この規定に従ってかかれていない遺言書は法的な効力を失い、被相続人の意思表示も実行に移せなくなる訳です。
まず、遺言書を書いた人がその能力を持っているかどうかです。
遺言能力を持たない物が書いた遺言書は法的に認められません。
そこに該当するのは、満15歳未満の未成年者や精神障害者、代理人などです。
そして遺言書内で指定する相続関連事項です。
民法では相続に関して指定できる事項を定めている為、指定事項以外の内容を書いてもそれは法的効力はありません。
指定できる内容としては、遺言執行者の指定、財産相続の分配方法、胎児の認知や未成年者の後見人指定など身分上の事柄、また相続人の排除もできます。
指定できない事項としては、相続人に関する生活や養子縁組に関する事柄、また遺体解剖や臓器提供に関する事柄です。
また、遺言書には普通方式と特別方式の2形式に分けられ、一般的に使われる普通形式もその書き方で3種類に分けられます。
各種類により検認手続きや証人が必要となります。
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