遺産の相続登記は義務か?
遺産の相続登記は義務か?
遺産相続で土地や建物などいわゆる不動産を相続した場合に、相続登記の手続きをする必要があります。
しかし、この相続登記は法務局より義務付けられてるわけではありません。
不動産相続をした相続人が相続登記をせず、そのままにしておいても法に罰せられることはないのです。
しかし、なぜ不動産相続が発生した場合の相続登記手続きを必要だと謳うかと言うのにも、その理由があります。
その理由の一つとして、まず不動産を相続した相続人が相続手続き後にその不動産を売却したりしたい場合、相続登記を行っていなければ所有者が相続人と証明できませんから処理は不可能です。
☑相続登記・相続不動産売却を合わせてご検討したい方はこちら▶
処理をしようと思った時に相続登記をしても良いのですが、相続人間の関係が良いままとは限りませんし、共同相続人の中で高齢者がいる場合などは痴呆症などで法定代理人を必要とする場合などその申請の為の書類手続きが非常に複雑になります。
もしくは、書類が揃えられず相続登記ができないかもしれません。
もっとも悪い状況として挙げられるのは、相続人の内の一人がその不動産に対して、共同相続人とする相続登記をしており一部を処分してしまったなどということも考えうる訳です。
相続人はその所有権を確固たるものにする為にも、不動産を相続した際には速やかに相続登記をする必要があると言えるでしょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続手続き編