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遺産の相続登記は義務か?

遺産の相続登記は義務化される

遺産相続で土地や建物などいわゆる不動産を相続した場合に、相続登記の手続きをする必要があります。

これまで、相続登記は義務付けられているわけではありませんでしたが、令和6年4月1日以降は3年以内に相続登記をすることが義務付けられます。

しかし、3年以内であっても速やかに相続登記することをおすすめします。

その理由の一つとして、まず不動産を相続した相続人が相続手続き後にその不動産を売却したりしたい場合、相続登記を行っていなければ所有者が相続人と証明できませんから処理は不可能です。

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処理をしようと思った時に相続登記をしても良いのですが、相続人間の関係が良いままとは限りません。
また、共同相続人の中で高齢者がいる場合などは認知症などで法定代理人を必要とする場合があり、その申請の為の書類手続きが非常に複雑になります。

もしくは、書類が揃えられず相続登記ができないかもしれません。

もっとも悪い状況として挙げられるのは、相続人の内の一人がその不動産に対して、共同相続とする相続登記をしており一部を処分してしまったなどということも考えうる訳です。

相続人はその所有権を確固たるものにする為にも、不動産を相続した際には速やかに相続登記をする必要があると言えるでしょう。

なお、相続登記の義務化は、令和6年3月31日以前に相続した不動産も対象になるので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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