遺族補償給付の労災について
遺族補償給付の労災について
労働者が業務上の原因で死亡した際に支給されるのが遺族補償給付です。
通勤上で死亡した場合は、それを遺族給付と呼びます。遺族補償給付は遺族補償年金と遺族補償一時金に分かれ、この他に葬祭を行う者に対して葬祭料が支給されることになります。
遺族年金や、遺族一時金と違い労災での本人の死亡に対する遺族への給付金の為補償と言う言葉がついているのです。
遺族補償年金の受給資格者は、労働者が死亡した際にその者によって生計を立てていたものもしくは、労働者の一部の収入によって生計を立てていたもので、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が受給資格者になることができます。受給資格者にはその優先順位が定められており、最上順位の者に支給されます。
遺族補償年金は所轄の労働基準監督署長に遺族が提出することで給付を受けることができ、この給付請求は労働者が死亡した日の翌日から5年経過すると時効として請求の権利がなくなりますので、注意してください。
遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給資格を持つ者がいない場合に支給されるもので、配偶者や労働者死亡当時にそれにより生計を立てていた子、父母、孫、兄弟姉妹、また当時労働者の収入により生計を立てていない同身分の者などに支給されます。
一時金の額は給付基礎日額の1000日分が給付されます。
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