遺言書を破棄し遺産分割協議を行う方法
遺言書を破棄し遺産分割協議を行う方法
遺言書を破棄し遺産分割協議を行うことは可能です。
相続人に値するすべての方の同意が必要になります。
遺言書と異なる遺産分割は慎重に行っていきます。
多くの財産を残している方は、各相続人への分配を行う際にも十分に配慮していきます。
基本的に遺書があればそれに従って相続を行っていきますが、そうでない時には遺産分割協議を行って各相続人への遺産分割協議を行っていくことになります。
遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
遺言書の相続に関する被相続人の遺言書を偽造した時
遺言書の相続に関する被相続人の遺言書を偽造した時や、遺言書を変造したり、許可なく破棄した時、又は隠匿した者に関しては相続の欠格として相続人の権利を失うことになります。
また相続に関して大きな偽りがある方は他の相続人に裁判を起こされるような自体も発生していますので、正しい、又はミスのない相続を行っていくことが大前提です。
初めての方には分かりづらいことも多く含まれていますので、専門的な知識のあるアドバーザーの解決が望ましいです。
基本的に遺言書がある時には遺産の分割はその遺言書に従って行われることになりますので注意ください、この時には遺産分割協議は必要ありません。
遺書の内容がすべての相続を左右することになり故人の意思を尊重することになります。
そのため相続に関して遺書が発見されたときには、その遺書に従って相続を行っていきますので大きな効力を持っています。
自筆証書遺言や秘密証書遺言
例外として自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、相続人が自ら遺言書を破って、抹消することで遺書の効力を抹消することも可能で、遺産分割協議を再度、再開することも可能になります。
この際には相続人の方全員が合意する必要がありますので、若干時間や手間が考えられます。
専門的な知識のあるアドバイスとともに解決することによって早期の解決を行うことが可能になります。
相続人の方がどのようなものを相続していくことが出来るのかを十分に把握しておけば相続の際にもトラブルがなく相続を行う事が可能です。
被相続人の意思表示である、遺言書の有無を必ず確認してから相続の手続きが必要です。
相続遺産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。
また相続する際のマイナスの財産も存在します。
つぶれかかった事業を相続することなども後にマイナスの財産になることもあります。
遺書があっても遺書の内容をよく確認しておく必要があり、もしマイナスの財産がある時には、拒否をすることも可能です。
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停になります。
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