公図の取得方法
公図の取得方法
公図の取得方法ですが、地図に順ずる図面は全国の登記所(法務局、支局、出張所)やネットで取得をすることが可能になります。
公図にも種類があり地図(法14条地図)は精度が高い図面で地図に準ずる図面(公図)は、精度の低い図面になります。
取得に案しても手数料がかかりますので、事前に確認しておきましょう。
登記所やネットで郵送にて受け取る際には一通500円になります。
オンラインで請求し登記所の窓口で受け取るには500円が必要になります。
登記情報提供サービスは新しく新設されたサービスで、ここでのデータを取得するには427円がかかります。
ネットを利用して書類を取得
不動産の登記記録は、全国の登記所(法務局・支局・出張所)をネットでつなぐことにより、どの登記所でも入手ができるようになりましたので、非常に簡単に取得を行うことが出来るようになりました。
事前に準備なども必要で、土地の図面の取得を請求する場合の住所の地番が必要になります。
大まかな手続きの流れとして登記所に行きます。
申請に必要事項を記入します。
番号札を受け取り、収入印紙で費用を支払い続けます。
この際の登記事項証明書の交付請求に係る登記手数料は、登記印紙に替えて、収入印紙での納付をすることになります。
記入の際には住所、氏名を記載します。
土地の証明書か、建物の証明書を選択します。
その後に、必要な図面に記しを入れます。
すべての相続人の承認が必要
最終的に収入印紙を添付して完了です。
相続の際にはプラスの財産とマイナスの財産をしっかり調査を行いキャッシングやカードローン、その他の借り入れやローンや銀行からの債務の借り入れの調査を行うことが求められます。
相続をした際にプラスの財産がマイナスの財産を上回っている時にもしっかりと相続するべき財産について検討する必要があります。
十分に自分たちで解決を出来るように財産の価値を確認していくことが求められます。
相続には自分で相続するにふさわしいものを選択して相続を行っていくことが求められます。
相続を行うには、すべての被相続人の方に相続人が必ずいるとは限りません。
また相続人の方すべての方が相続放棄をしてしまい。
相続人になるべき人がいなくなることなども含めて相続を進めていくことが求められます。
後にトラブルにならないように慎重に話し合いを行っていくことが大切です。
最終的には相続財産分与の請求の申請を行い手続きを進めていくことで、裁判所が分与を認めることで遺産を受け取ることが可能になります。
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