建築計画概要書の取得方法
建築計画概要書の取得方法
建築計画概要書の取得方法として、基本的に建築確認申請の際に提出すべき書類ですので、建築計画についての情報が記載されています。
調所になっていますので、建築当時の建築主からかかわる代理人、設計者から工事を行って管理をしている方の名前、住所敷地面積床面積高さ、回数などすべての情報が記載されていますので、建物にとっては建築過程の状況を知るに大切な履歴になります。
そのためこのような情報があれば土地のトラブルや、不動産にかかわる調査などにも多く利用されています。
また図面になっていますので、図の見方、不動産の状態を即時に確認することが可能です。
これは国土交通省によって建築計画概要書等閲覧規則を改正し、不特定多数の物件の観覧を出来ないようにしている役所などもあります。
手続きの内容
建築計画概要書等の観覧申請書に申請する方の住所、氏名、建物に関する地名地番・竣工年、月等を窓内にて伝えてください。
建築計画概要書の写しの申請を行うには建築確認番号、建築確認年月日、敷地の地名地番(注意)、建築物が建てられた時期、不動産登記簿の登記されている土地の表示が確認できるものが必要です。
物件の特定を行う際にはそれなりに時間がかかります。
必要書類:交付申請書(建築審査課窓口にあります)、持参いただくもの、身分証明書(申請にいらした方の運転免許証、社員証等)、手数料は1件につき400円くらいはどこの窓口でも請求されます。
個人情報の管理が厳しくなりました。
近年では個人情報保護法によって各情報の管理と保護が行われています。
そのためこのような情報でもしっかりとした照合が行うことが出来ないときには建築計画概要書等の申請を完了できないこともあります。
窓口の建築審査、管理係りに常に事前にどのような情報や必要なものが在るのかを確認しておきましょう。
個人情報の保護はこのような建物の履歴が記載されている情報などにも適応されます。
不動産の履歴は土地のトラブルの際にどのオーナーの土地であるのかを調べることが可能な書類です。
そのため第三者がむやみに書類の写しなどを申請することも出来ないので、しっかりとどのように使用をするのかを窓口役員と確認して、交付してもらうことが出来ます。
窓口が混雑している時には長い時間待つことになります。
待ち時間は日によって異なりますが、どのような書類と情報が必要なのかを事前に確認しておくことが大切です。
個人情報の管理によって、他にも必要な書類を求められた方は、用意する必要があります。
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