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固定資産税評価証明の取得方法

固定資産税評価証明の取得方法

固定資産税評価証明の取得方法を確認しましょう。

固定資産に関する証明は土地や不動産などの物件、不動産を購入する際、保有している方は固定資産税がかかり毎年、きちんと支払いを続けていく義務があります。

固定資産税は年に一回支払いを行います、不動産や土地に大きさなどによって支払う税金が異なります。

また固定資産税の納税義務者は、法務局に登記されている所有権者と同一になります。

所有者の土地の固定資産税を相続人の銀行口座に引き落としをしたい時は、市町村役場の税務担当課に届出用紙をもらい記入します。

固定資産税の支払いで課税対象は土地・家屋・有形償却資産です。

そのため日本国内以外にある不動産には課税されません。

節税出来る対象の不動産として課税標準が、土地の場合は30万円未満、家屋の場合は20万円未満の時には非課税になります。

価格以外の登録事項について登録人の方で不服がある場合は、市町村長へ不服申立てを行うことも可能です。

支払いについての疑問は役所の税務部税制課や国税庁のホームページで確認をすることが可能になります。

固定資産評価証明書の交付について

固定資産評価証明書の交付については市役所や区役所で交付しています。

窓口は税務部税制課になりますので、事前に質問なども受け付けています。

また郵便による手続きを可能にしてます。

記載される内容として登記情報に加え評価額が記載され、未登記物件(家屋)の場合は、上記に準ずる情報が記入されています。

申請することが出来る方は所有者の方であれば証明できる証明書を持参することをおススメします。

運転免許証や住民基本台帳カード、健康保険証かパスポートのいずれかです。

物件の所在が確認できる証明書もお持ちになられると証明に時間がかかりません。

また同居している親族の方でも取得が可能です。

他にも相続の手続きを行っている際には相続人の方も取得が可能になります。

また民事訴訟費用等に関する法律のうち、該当する申立てをする人や、代理人の方が委任状を持って取得も可能になります。

法人の方は代表印を持参

法人の方は法人の代表者印を持参する必要がありますので忘れずに確認しましょう。

相続の分割協議中の方は代表者の方で続柄を証明する必要もあります。

この手続きを専門家に委任することで早期の解決、また手間もかからず、手続きを完了することが可能です。

そのため事前に専門家のアドバイスを受けることが出来れば非常にわかりやすい相続を行っていくことが可能になります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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