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借入金がある場合の相続手続き

借入金がある場合の相続手続き

借入金がある場合の相続手続きとして被相続人がどのくらいのマイナス財産(借金)があったのかを調査することが大前提です。

まず銀行やカードローン、キャッシング、フリーローンなどの確認を行うことが大前提でカード会社に故人(被相続人)が亡くなったことを連絡する必要があります。

被相続人の方であれば続柄の証明を行うことで残高や借入金額を教えてくれます。マイナス遺産も相続を行うことが可能ですが、相続放棄を行うことも可能です。これは相続人の方が選択することで、プラスの相続とマイナスの相続を合算して問題ない状況であれば相続をそのまま行うことが可能になります。

そうでない時には自分が相続を行う際にはしっかりとした調査を行い、どのくらいの債務があったのかを十分に確認した上で相続を行いましょう。

マイナス相続を避ける

基本的には相続を行う際には、税理士に相談し、相続税についてもしっかり把握しておく必要があります。特に土地や不動産を相続する時には固定資産税なども支払う義務が発生します。固定資産税は年に一度、不動産のオーナーが支払う義務があります。

そのため十分に支払いきれる相続を相続前に確認しておくことが必要です。そのため相続税などの計算も事前に行っておく必要があり、マイナス相続を事前に避けることも可能です。

カードローンやキャッシング、銀行の各種のローンや車のローン、住宅ローンについては各期間に連絡をし続柄の証明を行い残高や金額をする事が可能ですが、この際に相続人がマイナスの財産について知る必要があります。

財産の相続には自分で行うことが可能ですが、他の相続人がいる時には他の相続人との遺産分割協議にて手続きを行うことが可能です。

すべての相続人の承認があれば相続の分割を各相続人に分配をすることが可能ですが、相続人の中で意見の不一致がある際には遺産分割協議を完了することができません。

連帯保証人、借入金、未払い金なども含まれます

借入金、買掛金、未払金 、保証人など被相続人が生前に他の人の連帯保証人などになっている際にもこの条件を相続するかどうかを忌めて行くことが求められます。

そのため十分に自分で間違えのないように解決をしていくことが求められます。相続放棄の可能な期間として故人が亡くなった日から三ヶ月と決められています。

十分意自分で確認をして相続の放棄を行いたいときには専門家に相談することをおススメします。プラスの相続できる財産も十分に把握しておきましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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