祖父母の相続人は誰?孫が相続するケースをプロが解説

例えば、親子という家族構成で、その親が亡くなった場合、通常孫は遺産を相続することができません。
この記事では、どのような場合に祖父母の遺産を孫が相続できるのか解説します。
この記事の目次 [表示]
1.祖父母の遺産を孫が相続するケースとは?
亡くなった人(被相続人)の遺産は、原則として「法定相続人」が相続します。法定相続人になれる人と順位は民法で定められているため、被相続人の親族であれば誰でもなれるわけではありません。
まず押さえておきたいのは、被相続人の孫は原則として法定相続人にならないということです。
ここでは、祖父母の遺産を孫が相続するケースをご紹介します。
なお、孫に遺産を相続させる場合の生前対策などについて、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)孫に相続させる方法は?遺言書の作成や養子縁組の方法と注意点を解説
1-1.法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人の遺産を相続することができる権利を持っている人のことで、具体的には民法で定められています。
被相続人の配偶者が健在であれば常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順番で法定相続人となります。
【第2順位】被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
【第3順位】被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥姪)
(民法887、889、900条)

1-2.代襲相続が発生するケース
相続開始の時点で被相続人の子が存命であれば、孫は法定相続人になりません。しかし、被相続人の子がすでに死亡している場合は、その人の子(被相続人の孫)が法定相続人になります。これを「代襲相続」といいます。(民法887条)

この場合、代襲相続人(孫)の法定相続分は、本来の相続人(子)の法定相続分と同じ割合になります。なお、代襲相続人(孫)が複数いる場合は、本来の相続人(子)の法定相続分が均等に分割されます。
例えば、上記の図のように、法定相続人が「配偶者」、「孫A」、「孫B」の3人で、被相続人の遺産が1億円の場合、法定相続分や相続税は下記の通りになります。
まず、法定相続分について、配偶者は1/2となり、孫A・Bは、それぞれ1/4(子の法定相続分1/2×1/2)になります。次に、各相続人が法定相続分で相続した場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×法定相続人3人)となり、孫A・Bの相続税は、それぞれ145万円になります。
なお、相続開始時点ですでに孫が死亡しているときは曾孫、その曾孫もすでに死亡しているときは玄孫といったかたちで、世代が続く限り代襲相続が可能です。
代襲相続について、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)【図解】代襲相続とは?孫や甥・姪が代襲相続人になる場合や相続割合を解説
1-3.遺言書で指定されているケース
遺言書によって、孫が遺産を相続するよう指定されている場合は、その孫が相続することが可能です。この場合、法定相続人や法定相続分に関わらず、原則として遺言者が自由に決めることができます。
孫が遺言書によって遺産を相続する具体的な方法は、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。(民法964条)
「特定遺贈」とは、「自宅を孫に遺贈する」など、特定の遺産を指定する方法です。
一方「包括遺贈」とは、「遺産全体の50%を孫に遺贈する」など、遺産全体のうち一定の割合を指定する方法です。
1-4.孫が養子のケース
養子縁組することで、孫は被相続人の「法定相続人」となり、実子と同様に被相続人の遺産を相続することができます。
法定相続人の人数が増えることになるため、「相続税の基礎控除額」や、「生命保険金・死亡退職金の非課税枠」が増えることになります。
例えば、法定相続人が、配偶者、子の合計2人の場合で、孫1人を養子縁組した場合に、具体的にどのような影響があるか解説します。
(1)法定相続人および法定相続分
養子縁組しない場合:法定相続人2人/法定相続分 配偶者1/2、子1/2
養子縁組する場合 :法定相続人3人/法定相続分 配偶者1/2、子1/4、孫1/4
(2)基礎控除額
養子縁組しない場合:4,200万円(3,000万円+600万円×2人)
養子縁組する場合 :4,800万円(3,000万円+600万円×3人)
(3)生命保険金・死亡退職金の非課税枠
養子縁組しない場合:1,000万円(500万円×2人)
養子縁組する場合 :1,500万円(500万円×3人)
以上のことから、孫と養子縁組することによって、原則として相続税の節税に繋がることが多いと言えます。ただし、相続税の負担を不当に減少させるために行った養子縁組は、相続税の計算上「法定相続人の数」に含めることができないため、ご注意ください。
2.祖父母の遺産を孫が相続する場合の手続き
ここからは、祖父母の遺産を孫が相続する場合の手続きについてご紹介します。
2-1.遺言書の確認
相続が発生した場合、まずは遺言書の有無を確認することが重要です。遺言書は、主に、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。このうち、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が実務上よく作成されるため、この2つの遺言書の違いについて見ていきましょう。
なお、遺言書に孫が相続するよう指定されている場合において、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」のどちらの形式であっても、相続税の計算上違いはありません。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 公証人が作成 | 本人が自筆で作成 |
証人 | 2名必要 | 不要 |
署名押印 | 本人・公証人・証人 | 本人のみ |
保管場所 | 原本は公証役場 | 自宅または法務局 |
法的効力 | 無効になりにくい | 無効になる可能性あり |
偽造の可能性 | なし | 可能性あり |
手数料 | あり | なし |
自筆証書遺言や公正証書遺言について、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)自筆証書遺言のメリット・デメリットと保管制度・方式緩和について徹底解説
(参考)公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説
遺言書が作成されていた場合は、原則として孫への遺産相続が可能になりますが、自筆証書遺言のように、形式不備により無効になる可能性があります。また、有効な遺言書を作成していた場合でも、相続開始後に「相続人・受遺者・遺言執行者の全員の同意」により、遺言に従わず遺産分割協議によることも可能な場合もあります。
遺言書を作成する側に関しても、確実に孫に相続させるために、相続人や孫への事前説明を行い、関係者の理解を深めておくことが重要と言えます。
検認手続きについて、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)自宅で遺言書を見つけたら検認が必要!検認手続きについて解説します
2-2.相続放棄の検討
一般的な相続と同様に孫が相続する場合であっても、現金や不動産などの「プラスの財産」はもちろん、借金などの「マイナスの財産」も相続することになります。マイナスの財産よりもプラスの財産が多い場合は問題ありませんが、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、借金などの返済に困らないよう、相続放棄の検討をしましょう。
相続放棄とは、被相続人の遺産を相続する権利を放棄することをいい、原則として相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所での手続きを行う必要があります。(民法915条、938条)
なお、代襲相続人である孫が相続放棄をした場合、相続放棄をした孫は初めから相続人ではなかったことになり、例えば、曾孫や玄孫が相続することは認められません。相続放棄をした孫以外に第1順位の相続人がいない場合は、第2順位・第3順位の相続人に相続権が移ることになります。
また、代襲相続ではなく、遺言で孫が被相続人の遺産を相続するよう指定されていた場合、相続放棄と異なり、その遺贈の放棄は、被相続人の死亡後であればいつでも行うことができます。(民法986条)
相続放棄について、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説
遺贈の放棄手続きについて、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)遺贈を放棄する方法とは?相続放棄との違いや注意点・相続放棄した人が遺贈を受けた場合について解説
2-3.遺産分割協議の実施
遺言書がない場合や、遺言書がある場合でも包括遺贈や遺言書に記載のない財産・債務がある場合は、原則として遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議とは、被相続人の財産・債務について、法定相続人の全員での話し合いによって分け方を決めることをいいます。遺産分割協議は口頭でも成立しますが、後日トラブルにならないよう、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
なお、代襲相続人である孫が未成年者の場合は、原則として特別代理人の選任が必要であり、その孫が取得する相続財産について、法定相続分の確保が求められますので、遺産分割協議を行う際にご注意ください。詳しくは、「4-1.孫が未成年者の場合に、あえて未分割申告を行った事例」をご確認ください。
遺産分割協議書について、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)【ひな型付】遺産分割協議書の書き方とは?基礎から応用まで詳しく解説
2-4.相続に関する各種手続き
遺産の内容に応じて、名義変更等の必要な手続きがあります。ここでは、相続に関する各種手続きについて紹介します。
2-4-1.「不動産」がある場合
被相続人から不動産の取得者へ、名義変更(相続登記)を行う必要があります。「相続登記」は、2024年4月1日から義務化され、不動産を相続した日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料(ペナルティ)が科せられます。
令和6年4月1日よりも前に相続が発生した場合も相続登記義務化の対象になりますので、早めに相続登記をしましょう。なお、相続登記の際にかかる登録免許税の税率について、相続人が相続する場合は0.4%ですが、相続人以外である孫が遺贈により相続登記を行う場合は2%となり、負担が重くなるためご注意ください。
【登録免許税の税率】
祖父母と養子縁組している、 又は代襲相続人である孫が相続 または遺贈によって取得する場合 | 養子でない孫が遺贈によって取得する場合 |
---|---|
0.4% | 2% |
相続登記の義務化や登録免許税について、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)相続登記の義務化はいつから?違反者への罰則/新制度に備える方法も解説
(参考)相続登記に必要な登録免許税の計算方法・納付方法を解説
2-4-2.「有価証券・預貯金」がある場合
孫が相続した場合も、一般的な相続手続きと同様になります。主に、以下の2つの手続きが必要です。
- ①残高証明書の取得
- ②口座解約
なお、①は相続税の計算や遺産分割協議に必要なため、なるべく早く手続きすると良いでしょう。
(参考)預貯金相続に必要な手続きと書類は?期限やリスクまで徹底解説!
2-4-3.「生命保険」がある場合
保険会社で、死亡保険金や入院保険金などの保険金を受け取る手続きを行いましょう。なお、保険金は「受取人固有の財産」とされているため、相続放棄しても受け取れますのでご安心ください。ただし、相続放棄をした人は「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)」を利用することができなくなるため、注意しましょう。
生命保険について、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)死亡保険金(生命保険)の相続税はいくら?非課税枠の金額や条件を解説
2-5.相続税の申告
孫が相続した場合の相続税申告であっても、通常の申告手続きとの相違点はなく、同様の手続きが必要になります。
相続財産等の合計額が「基礎控除額(3,000万円×法定相続人の数)」を超える場合は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要になります。

相続税の申告が必要かどうかの判定にあたっては、下記の点にご注意ください。
- 被相続人から相続人に対する生前贈与について、相続開始前3年~7年以内(※)の贈与がある場合は、その生前贈与財産も含まれます。
(※)2024年1月1日以降に行われる生前贈与について、相続税の対象に含まれる期間が 段階的に伸びていき、最長7年間の生前贈与財産が含まれることになります。 - 被相続人からの生前贈与について、相続時精算課税制度を利用したことがある人は、その相続時精算課税適用財産も含まれます。
- 小規模宅地等の特例により相続税額が0円の場合でも、申告要件(相続税申告をすることが要件となっているもの)がある特例を受ける場合は、相続税申告が必要になります。
相続税申告が必要かどうかの判定については、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)相続税申告は自分でできる?不要なケース・流れ・必要書類を解説
(参考)相続税申告が不要な条件とは?基礎控除や非課税特例をプロが解説
このように相続開始後の各種手続きは、遺産の内容によって多岐にわたり非常に複雑です。そのため、いつまでにどのような手続きを行う必要があるか、抜け漏れのないように把握することが大切です。
相続手続きについて、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)【相続手続き】いつまでに手続きが必要?流れと期限をまとめて一挙解説-保存版-
3.祖父母の遺産を孫が相続する場合の注意点
祖父母の遺産を孫が相続する場合ならではの注意点をご紹介します。
3-1.遺言書で孫が遺産を相続する場合、遺留分に注意
遺留分とは、法定相続人が最低限取得することができる相続分のことをいいます。遺留分の割合は、法定相続人の状況に応じて以下の表の通りに決められています。なお、兄弟姉妹に遺留分はありませんのでご注意ください。

例えば、法定相続人が「配偶者、子」の場合で、被相続人が、「法定相続人でない孫」に全財産を渡すという遺言書を作成していたときは、孫は法定相続人の遺留分を侵害していることになります。この場合、配偶者1/4、子1/4の遺留分があり、孫は「配偶者、子」に遺留分相当額を渡さなければならないケースがありますので、ご注意ください。
遺留分について、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)遺留分とは何のこと?「遺留分」を知って相続トラブルを最小限に-計算や万が一の対応まで
3-2.孫が養子になっている場合、法定相続人の算入制限や2割加算に注意
孫が養子になっている場合、法定相続人の数が増えることで「基礎控除額」や「生命保険金・死亡退職金の非課税枠」が増えるため、通常相続税の負担が減ることになります。
しかし、行き過ぎた節税対策を封じるために、法定相続人の算入制限があります。算入制限とは、法定相続人の数として含まれる養子の数の制限のことで、「実子がいない場合は2人まで」、「実子がいる場合は1人まで」となっていますのでご注意ください。また、相続税の負担を不当に減少させる目的で養子縁組を行っていた場合、その養子は法定相続人の数に含めることができません。
なお、この法定相続人の算入制限は相続税計算上のお話ですので、民法上は養子が何人いたとしても「相続人」であることには変わりありません。
また、遺産を相続する人のうち、「配偶者、父母、子、代襲相続人となった孫」以外の人は、相続税が2割増し(いわゆる2割加算)となります。そのため、代襲相続人ではない孫が被相続人の養子となっている場合は、2割加算の対象になります。
3-3.遺産分割協議中に、次の相続が発生した場合
遺産分割協議中に、相続人のうちの一人がお亡くなりになる場合があります。いわゆる数次相続が発生した場合の注意点についても、整理しておきましょう。
被相続人の法定相続人ではなく、遺言書等でも遺産を相続することになっていない孫でも、遺産分割協議中に、相続人のうちの一人(子)に相続が発生することで、祖父母の遺産を相続することがあります。

数次相続においては、2つの相続手続きを同時並行で行うことになりますので、下記の点に注意しましょう。
- 戸籍謄本を取得して、二次相続における相続人を確定する。
- 一次相続における「相続税申告、納付義務」は二次相続の相続人に引き継がれる。
- 二次相続の被相続人のみ、一次相続の申告期限が延長される。
数次相続について、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)数次相続とは?相続手続き・相続税申告・相続登記における注意点
4.代襲相続のご支援事例
代襲相続人がいる場合の相続税申告について、実際のご支援事例をいくつかご紹介します。
4-1.孫が未成年者の場合に、あえて未分割申告を行った事例
【相談内容】
Aさんには、相続人が配偶者・長男・孫(亡二男の子で、相続開始時点で16歳)の3人いました。
Aさんは、配偶者の今後の生活資金を不安に思い、なるべく配偶者に遺産を相続させたいと考えていましたが、遺言書を作成しないままお亡くなりになりました。
相続税の計算を終えて、いざ遺産分割協議を行う際に、相続人から「なるべく多くの遺産を被相続人(Aさん)の配偶者に相続させたいが、何とかなりませんか?」と相談がありました。
【問題点】
法定相続人のうちに未成年者がいる場合、未成年者の利益を守るために、未成年者の取得する財産について原則として法定相続分を確保しなければならないなど、遺産分割協議を行う上で制限がかかっています。
未成年の孫に法定相続分を確保すると、Aさんの配偶者は今後の生活に十分な遺産を確保できなくなってしまいます。
【解決方法】
今回の事例では、相続税の期限内申告はあえて未分割申告(法定相続分による仮申告)をして、孫が成人した後に、相続人間で自由に遺産分割協議を行って相続税申告をやり直すことを提案し、相続人の希望通りの遺産分割を行うことができました。
なお、小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減の特例を受ける予定がありましたが、期限内申告では未分割申告のため、これらの特例を一旦受けることができませんでした。そのため、当初は多めの相続税を納めて、遺産分割協議後に相続税を取り戻す(更正の請求を行う)ことになりました。
相続人のうちに未成年者がいる場合の手続きについて、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)相続税の未成年者控除とは?適用要件や控除額計算方法も解説
4-2.被代襲者(子)に対する生前贈与について留意した事例
【相談内容】
Bさんには、相続人が長男、孫(亡二男の子。二男は5年前にご逝去)の2人いました。
Bさんからの生前贈与の有無について、各相続人に確認したところ、長男・孫に対する贈与はなかったと確認できました。
しかし、亡二男に対する生前贈与の有無については、二男本人がお亡くなりになっているため、確認できませんでした。そこで相続人から、どうしたら良いのか相談がありました。
【問題点】
代襲相続の場合、被相続人から被代襲者(今回でいうと、二男)に対する生前贈与が、暦年贈与か相続時精算課税贈与かによって、相続税への影響が変わってしまいます。
- 暦年贈与 :相続財産に含める必要はありません。
- 相続時精算課税贈与:相続財産に含めて、相続税を計算する必要があります。
そのため、Bさんから二男に対する生前贈与があったかどうか、さらにあった場合は相続時精算課税贈与かどうか、確認する必要があります。しかし、被相続人と二男本人が亡くなっているため、本人に確認できない状況です。
【解決方法】
税務署での申告書等閲覧サービスによって、二男の贈与税申告の有無について確認したところ、10年前に、被相続人から相続時精算課税による贈与を受けていたことが判明しました。そのため、亡二男に対する相続時精算課税贈与財産も、相続財産に含めて、相続税の計算を行うことになりました。
代襲相続が発生していたからこそ、発見しづらい財産があったケースだといえますが、申告書等閲覧サービスを利用することにより、申告漏れのない適正な相続税申告をすることができました。
なお、申告書等閲覧サービスについて、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。
(参考)申告書等閲覧サービスとは~相続税申告の際に過去の申告内容を確認できる~
5.トラブルのない祖父母の遺産相続をしよう!
ここまで、祖父母の遺産を孫が相続するケースについて解説しました。
孫が相続する場合は、通常の相続よりも注意しなければならない論点が増えることから、相続税計算や手続き等について、トラブルが起こりやすいといえます。
祖父母の遺産を孫が相続する場合は、是非税理士法人チェスターへご相談ください。
また、相続手続きは手間のかかる業務が多く、日常生活をしながら対応するのは一部の人に大きく負担がかかってしまうでしょう。相続手続きをスムーズに進めたいのであれば、司法書士法人チェスターへ代行依頼をご検討ください。
そのほか、相続人である孫が未成年の場合、遺産分割や相続放棄を行うときは、特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人の人選や選任手続きでお困りの方は、相続問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
>>特別代理人の手続きのご相談は相続手続き専門の司法書士法人チェスターへ
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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