相続税の基礎控除とは?計算方法・申告要否判断の注意点・相続税軽減の特例を紹介

相続税を計算するときは、遺産の総額から法定相続人の数に応じて決まる「基礎控除額」を差し引きます。遺産の総額が基礎控除額以下なのであれば、相続税を申告する必要はありません。
相続税対策の必要性や方法を検討するときは、基礎控除額の計算方法や金額を把握しておくことが重要です。また、基礎控除額や相続税額の計算ミスを防ぐためには、法定相続人になれる人を理解する必要があります。
今回は、相続税の基礎控除の計算方法や計算時の注意点、税負担を軽減する方法などを相続税専門の税理士がわかりやすく解説します。
この記事の目次
1.相続税の基礎控除とは?計算方法を解説
相続税の基礎控除は、税額を計算する際に相続財産の総額から控除できる金額のことです。簡単にいえば「ここまでであれば相続税はかかりませんよ」という金額を指します。
残された家族にとって遺産は、その後の生活における資金源でもあります。あまりに高額な相続税が課せられてしまうと、残された家族の生活が金銭的に苦しくなってしまうかもしれません。
そこで、相続した遺産のうち一定金額までは相続税がかからなくなっています。この一定金額のことを相続税の基礎控除額といいます。
1-1.基礎控除の計算方法
相続税の基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円
法定相続人は、亡くなった人(被相続人)が残した財産を相続する権利がある人です。法定相続人になれる人は、民法で定められています。法定相続人の数による相続税の基礎控除額は、以下の通りです。
相続税の基礎控除額【早見表】
法定相続人の数 | 3,000万円+法定相続人の数×600万円 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
6人 | 6,600万円 |
基礎控除額は、平成26年(2014年)以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人」でしたが、平成27年(2015年)1月1日から現在の計算方法に変更され、実質減額されました。
2.法定相続人の数え方
法定相続人の数を1人間違えると基礎控除額が600万円も変わります。基礎控除額は相続税申告の必要性にもかかわるため、法定相続人は正確に数えることが大切です。
民法では、法定相続人を下記のとおり定めています。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は法定相続人にはなりません。
- 必ず法定相続人となる:被相続人の配偶者
- 第一順位:被相続人の子(すでに死亡の場合は孫)
- 第二順位:被相続人の父母(すでに死亡の場合は祖父母)
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(すでに死亡の場合は甥姪)
法定相続人の範囲や順位については、下記の記事もあわせてご覧ください。
(参考)相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!
相続税の基礎控除の計算では、相続放棄はなかったものとして法定相続人を数えるほか、養子の数に制限がある点に注意しましょう。詳しくは、「4.基礎控除の計算で法定相続人を数えるときの注意点」で解説します。
2-1.配偶者は必ず法定相続人になる
亡くなった被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。他に法定相続人がいれば、その人と共同で遺産を相続します。
なお、配偶者が法定相続人となるのは、法律上の婚姻関係がある場合に限られ、内縁関係や事実婚のパートナー、離婚した元の配偶者は法定相続人にはなれません。

2-2.被相続人の子
被相続人に子がいれば、子が法定相続人になります。養子や非嫡出子(婚姻関係がない人との間に生まれて認知されている子)も含まれます。
被相続人より先に子が死亡した場合は、その人の子にあたる孫が代襲相続で法定相続人になります。孫もすでに死亡していた場合はひ孫が法定相続人になるというように、何代にもわたって再代襲ができます。
代襲相続については、下記の記事も参照してください。
(参考)代襲相続とは?死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説

2-3.被相続人の父母
被相続人に子や代襲相続する孫などがいない場合は、被相続人の父母など直系尊属が法定相続人になります。
もし、被相続人よりも先に両親がともに死亡した場合は、祖父母のうち健在の人が法定相続人になります。
直系尊属の範囲について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。
(参考)相続時に耳にする直系尊属って誰のこと?直系尊属を説明します!

2-4.被相続人の兄弟姉妹
子、代襲相続する孫に加えて直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡した場合は、その人の子である甥姪が代襲相続で法定相続人になります。ただし、兄弟姉妹が死亡した場合の代襲相続は一代限りで、甥姪が死亡した場合にその人の子は再代襲できません。

3.【具体例】基礎控除はいくら?
この章では、相続税の基礎控除がいくらになるか、具体例をもとに計算します。
3-1.被相続人に妻と子2人がいる場合
被相続人に妻と子2人がいる場合について、基礎控除がいくらになるかを計算します。
妻は無条件に法定相続人になります。第一順位の法定相続人である子は2人いるので、法定相続人は合わせて3人となります。
この場合の相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

仮に子が3人いたとすれば、法定相続人は4人になり、基礎控除は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。
3-2.被相続人に妻がいて子はいない場合
被相続人に妻がいて子はいない場合について、基礎控除がいくらになるかを計算します。
妻は法定相続人になりますが、第一順位の法定相続人である子はいません。この場合は、第二順位の父母が法定相続人になります。父母がともに健在であれば、妻と合わせて法定相続人は3人となります。
したがって、相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

仮に父が亡くなって母だけが健在の場合は、法定相続人は2人になり、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。
4.基礎控除の計算で法定相続人を数えるときの注意点
相続税の基礎控除は、誰が法定相続人となり、その人数が何人であるかによって金額が変わります。
基礎控除を計算するときの法定相続人の数は、多くの場合、「2.法定相続人の数え方」でお伝えしたとおりに数えます。しかし、養子がいる場合や、代襲相続・相続放棄などで相続人が変わった場合、遺言で相続人以外の人が遺産をもらった場合は、法定相続人の数え方に注意が必要です。
この章では、相続税の基礎控除の計算で法定相続人を数えるときの注意点をご紹介します。
なお、ここでご紹介する法定相続人の数え方は、基礎控除の計算だけでなく、相続税の総額や死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額の計算にも共通するものです。
法定相続人の範囲や順位については、下記の記事もあわせてご覧ください。
(参考)相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!
4-1.相続放棄はなかったものとして法定相続人を数える
相続放棄とは、被相続人が残した財産に関する一切の権利を放棄することです。相続放棄をすると、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も一切相続しません。
一方で、相続税の基礎控除額は、相続放棄がなかったときの法定相続人をもとに計算されます。
このケースの場合、法定相続人は4人です。法定相続人である次男が相続放棄をしたとしても、相続税の基礎控除額を計算する際、法定相続人は変わらず4人とみなされます。
よって、相続税の基礎控除額は以下のとおりです。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×4人=5,400万円

では、相続放棄により順位が次の人に相続権が移る場合、基礎控除額はどのように計算するのでしょうか。
例】法定相続人が配偶者と子供であり、うち子供が相続放棄をした場合
被相続人の子供が相続放棄をして、遺産を相続する権利が被相続人の兄弟姉妹4人に移った場合、法定相続人は配偶者とあわせて5人となります。

被相続人が遺言書を残していない場合、5人の法定相続人で遺産分割協議をして遺産の引き継ぎ方や割合を決めます。
一方で、基礎控除額を計算するときの法定相続人は配偶者と子供になり、計算結果は次のとおりとなります。
- 相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
相続放棄をしたあとの法定相続人の数で基礎控除額を計算し「3,000万円+600万円×5人=6,000万円」とすると、相続税額を誤って申告することになります。
4-2.養子の人数は制限される
養子縁組によって被相続人の養子になった人は、実の子と同様に法定相続人になります。
ただし、相続税の基礎控除の計算では、法定相続人として数えられる養子の数に制限があります。
- 実子がいる場合:養子は1人まで
- 実子がいない場合:養子は2人まで
なお、特別養子縁組による養子、配偶者の連れ子養子、代襲相続で相続人になった養子は実子とみなされ、これらの制限は受けません。

4-3.代襲相続があると法定相続人が増えることがある
本来の法定相続人である子や兄弟姉妹が死亡した場合は、孫や甥姪が代襲相続で法定相続人になります。
代襲相続があった場合は、法定相続人が増えるケースがあります。たとえば、法定相続人が1人死亡してその人に子供が3人いれば、法定相続人は2人増えることになります。
4-4.相続欠格や廃除となった人はカウントしない
被相続人の殺害や遺言書の偽造など相続人に重大な非行があった場合は、相続欠格となり相続の権利を失います。また、相続欠格になるほど重大ではないものの一定の非行があった場合は、被相続人が家庭裁判所に相続廃除を申し立てることで相続の権利を失わせることができます。
基礎控除を計算するときの法定相続人の数には、相続欠格になった人や相続廃除された人は含めません。ただし、それらの人に子がいれば、相続人が死亡した場合と同じく代襲相続で法定相続人になります。
相続欠格についての詳細は下記記事をご覧ください。
(参考)相続欠格とは。相続人に重大な非行があると遺産を相続できない
相続廃除については詳細は下記記事で解説しています。
(参考)相続廃除で相続させたくない相続人の権利をはく奪できる?
4-5.法定相続人以外で遺言によって遺産をもらった人はカウントしない
遺言書に記載があれば、法定相続人でない人も遺産をもらうことができます。しかし、遺言で遺産をもらったとしても、法定相続人の数には含まれません。
特に、財産を指定せず割合を定めて与える包括遺贈の場合は、遺産をもらう人(包括受遺者)には相続人と同等の権利義務があります。しかし、権利義務が相続人と同じであったとしても、包括受遺者が法定相続人になるわけではありません。
「包括受遺者」については下記記事で解説しています。
(参考)包括受遺者とは
なお、被相続人に身寄りがないなど法定相続人がいない場合は、被相続人と同一生計であった人や被相続人の療養看護をしていた人が「特別縁故者」として遺産を受け取ることができます。しかし、この場合の特別縁故者も、法定相続人の数には含まれません。
「特別縁故者」の解説は下記記事をご覧ください。
(参考)特別縁故者の要件とは?手続きの流れ・必要書類・かかる費用などを紹介
5.相続税の申告が必要か判断するときの注意点
相続税の申告が必要かどうかは、財産の総額が基礎控除額を超えるかどうかによって判断します。たとえ基礎控除を正しく計算しても、財産の総額の計算が誤っていると申告の要否が正しく判断できません。
この章では、相続税の申告が必要かどうかを判断するときの注意点として、財産の総額をチェックするポイントをご紹介します。
5-1.相続財産にみなし相続財産が含まれているか
相続税の申告の要否の判断では、みなし相続財産も含めて遺産の総額に漏れがないか注意しなければなりません。
みなし相続財産とは、被相続人が持っていた財産ではないものの、被相続人が持っていたとみなして相続税が課税される財産のことです。たとえば、被相続人が死亡したことで支払われる保険金や退職金などがあてはまります。
みなし相続財産について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。
(参考)みなし相続財産とは?死亡保険金と死亡退職金に相続税がかかるって本当?
なお、墓地や仏具、神棚などは非課税財産であり、相続税はかかりません。ただし、純金の仏像・仏具などあまりに高額なものは課税対象になることがあります。
5-2.相続時精算課税を適用した贈与が含まれているか
相続税の計算では、生前贈与した財産も課税対象に加えなければならない場合があります。その一つは、相続時精算課税を適用して贈与した財産です。
相続時精算課税とは、贈与時の贈与税を低く抑える一方、贈与した人が死亡した時は生前贈与した財産も相続税の対象にする制度です。原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子供や孫などに財産を贈与するときに適用できます。
相続時精算課税を適用すると、贈与財産の価額が合計で2,500万円になるまで贈与税がかかりません。2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税で贈与した財産は、贈与者が死亡したときに相続税の課税価格に含まれます。ただし、二重課税とならないよう、すでに納税した贈与税は相続税から控除されます。
(令和6年(2024年)から、相続時精算課税に年間110万円の基礎控除が新設されます。同年以降に相続時精算課税で贈与した財産は、基礎控除後の価額を相続税の課税価格に加えます。)
相続時精算課税については、下記の記事を参照してください。
(参考)相続時精算課税制度とは何か?メリットやデメリットも全て解説!
5-3.死亡までの3年~7年以内の贈与が含まれているか
死亡までの3年以内に贈与された財産も相続税の課税対象になります。ただし、贈与された人が遺産を相続していない場合や、贈与税の非課税の特例を適用していた場合は対象になりません。
なお、相続税の課税対象になる生前贈与の期間は、令和9年(2027年)以降段階的に「死亡までの7年以内」まで延長されます。
詳しい内容は、下記の記事を参照してください。
(参考)相続開始前3年~7年以内の贈与は相続税の対象になる!? 相続時加算される贈与とは?
5-4.相続財産に不動産が含まれる場合
不動産を相続したときは、その不動産の価額がわからないために、相続税の申告が必要かどうかを判断できないこともあるでしょう。
相続税を計算するときの不動産の価額は、通常の取引価格よりも低い相続税評価額を使用します。具体的には、土地の相続税評価額は公示価格(国が算出する土地の価格)の8割程度である路線価を、建物部分は再び同じ建物を建てたときにかかる金額の7割程度である「固定資産税評価額」をもとに算出します。
相続税評価額は自分で求めることも可能ですが、難しい場合は相続税を専門にする税理士に評価を依頼しましょう。
(参考)相続税評価額の基礎知識と計算方法を税理士がやさしく解説
不動産の相続税評価額がわかれば、相続財産の総額が基礎控除を超えるかどうかがわかり、相続税がかかるのであればおおむねいくらになるかの予測もできます。
5-5.債務・葬儀費用がある場合
被相続人が借金や未払金などの債務を残して亡くなった場合、相続税を計算するとき、遺産総額から債務を差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。
債務控除の対象となる債務の例は、以下のとおりです。
- 銀行などの金融機関からの借入金
- その他個人などからの借入金
- 亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
- 病院に対する未払医療費
- 水道光熱費、電話代などの公共料金等の未払金(亡くなった人が使用していた期間に限る)
- 賃貸不動産の借主から預かっている敷金
- 買掛金などの事業上の未払金
また、相続人が負担した葬式費用なども遺産総額から差し引くことが可能です。遺産総額から差し引ける葬式費用の例は、以下のとおりです。
- 通夜、告別式のために葬儀会社に支払った費用
- 通夜、告別式に係る飲食費用
- 葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け
- 寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など
- 通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用
- 火葬、埋葬、納骨にかかった費用
- 遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用
- 死亡診断書の発行費用
ただし、墓地や仏壇などの非課税財産の未払金や、被相続人が連帯保証人となっていた場合の保証債務、遺産分割協議が終わるまで相続財産を管理するための費用などは、遺産総額から控除することはできません。
遺産総額から控除できる債務や葬式費用については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
(参考)相続税の債務控除の対象になる債務とは?葬式費用・注意点についても解説
6.相続税が軽減されるケースとは
相続税では基礎控除のほかに、相続財産の金額を減額する特例や、税額そのものを軽減する制度があります。これらの特例や制度が使える条件に合えば、相続税の節税につなげることができます。
この章では、以下の5つの特例・制度を中心に、相続税が軽減されるケースをご紹介します。
- 自宅等の土地を相続する場合(小規模宅地等の特例)
- 配偶者が相続する場合(配偶者の税額軽減)
- 相続人が未成年者の場合(未成年者控除)
- 相続人が障害者の場合(障害者控除)
- 10年以内に続けて相続税がかかる場合(相次相続控除)
6-1.自宅等の土地を相続する場合(小規模宅地等の特例)
被相続人が自宅または事業のために使用していた宅地を相続する場合は、小規模宅地等の特例で宅地の評価額を最大80%減額することができます。
特例を適用できる宅地の限度面積と、評価額の減額割合は宅地の種類に応じて次のとおり定められています。
種類 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 被相続人や同一生計の親族が住んでいた宅地 (一戸建てや分譲マンションなどの自宅) |
330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等 被相続人や同一生計の親族の貸付事業以外の事業用の宅地 (個人商店などの店舗や個人事務所) |
400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 被相続人が経営する会社に貸していた宅地 (事業のために貸していた事務所や店舗) |
400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 被相続人や同一生計の親族の貸付事業用の宅地 (賃貸マンションやアパートなど) |
200㎡ | 50% |
小規模宅地等の特例を適用すると相続税を大幅に引き下げることができますが、適用するための要件は非常に細かく定められています。詳しい内容は下記の記事を参照してください。
(参考)小規模宅地等の特例とは~概要・要件・よくあるQ&Aなどすべて解説~
なお、小規模宅地等の特例を適用するには、相続税の申告期限までに申告をしなければなりません。特例を適用して税額が0になる場合でも申告が必要です。
6-2.配偶者が相続する場合(配偶者の税額軽減)
配偶者の税額軽減を適用すると、被相続人の配偶者が相続した財産は1億6,000万円まで、または法定相続分(※)まで相続税がかかりません。
(※:配偶者の法定相続分は、子供と相続する場合は1/2,直系尊属と相続する場合は2/3、兄弟姉妹と相続する場合は3/4です。)
配偶者の税額軽減を適用するには、申告期限までに申告をしなければなりません。配偶者の税額軽減を適用して税額が0になる場合でも申告が必要です。
配偶者の税額軽減について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
(参考)相続税の配偶者控除とは?無税だと申告不要?計算式や申告要件を解説
6-3.相続人が未成年者の場合(未成年者控除)
未成年の法定相続人は、未成年者控除で相続税が軽減されます。未成年者控除では、本来納めるべき相続税の金額から下記の金額を差し引きます。
- 未成年者控除額=18歳になるまでの年数(※)×10万円
18歳になるまでの年数は、1年未満の端数を切り上げて計算します。
(※:被相続人の死亡が令和4年(2022年)3月31日以前の場合は「20歳になるまでの年数」)
未成年者控除により税額が0になった場合は、申告する必要はありません。
下記の記事では、未成年者控除の解説に加えて、未成年者が相続するときの注意点もご紹介しています。
(参考)相続で未成年者がいる場合に必要な特別代理人とは?相続税の未成年者控除についても解説
6-4.相続人が障害者の場合(障害者控除)
障害者である法定相続人は、障害者控除で相続税が軽減されます。障害者控除では、本来納めるべき相続税の金額から下記の金額を差し引きます。
- 障害者控除額=85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)
85歳になるまでの年数は、1年未満の端数を切り上げて計算します。
障害者控除により税額が0になった場合は、申告する必要はありません。
障害者控除について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。
(参考)相続税の障害者控除とは?利用する要件や控除額計算方法をご紹介
6-5.10年以内に続けて相続税がかかる場合(相次相続控除)
10年以内に相次いで相続税が課税されることになった場合は、相次相続控除を適用することで2回目の相続税から一定額を控除することができます。
たとえば、父親が亡くなって一次相続が発生し、配偶者と長男が遺産を相続したとしましょう。一次相続の6年後に配偶者が亡くなって二次相続が発生し、長男がすべての遺産を相続した場合、もともと父親が所有していた財産は、短期間で2回の相続税の課税対象になってしまいます。
そこで、相次相続控除を適用することで、二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税のうちの一定金額を、二次相続における相続税額から控除できます。相次相続控除により税額が0円になった場合は、相続税を申告する必要はありません。
相次相続控除について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。
(参考)相次相続控除とカンタン計算方法。あなたの納税額が減る特別制度
6-6.その他の税額控除
ここまでにご紹介した特例・制度のほか、相続税には次のような税額控除もあります。
- 外国税額控除
- 医療法人持分税額控除
外国税額控除は、外国で相続税に相当する税金が課税された場合に、国内の相続税の税額から一部控除するものです。
医療法人持分税額控除は、医療法人の出資持分を相続し、一定の要件のもと相続税の申告期限までにその持分を放棄した場合に、相続税の税額から一部控除するものです。この特例を適用する場合は、相続税の申告が必要です。
外国税額控除と医療法人持分税額控除について詳しい内容は、下記の記事または国税庁のタックスアンサーを参照してください。
(参考)
外国税額控除を知らないと相続税が二重に!?海外と日本に財産がある場合の相続税について解説
国税庁タックスアンサー No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
6-7.相続税の申告が必要かどうかのまとめ
ここでご紹介した相続税を軽減する特例・制度は、適用のために申告が必要な場合と必要でない場合があります。
特例・制度を適用して税額が0になった場合に申告が必要かどうかをまとめると、以下の表のとおりになります。
申告必要 |
● 自宅等の土地を相続する場合(小規模宅地等の特例) ● 配偶者が相続する場合(配偶者の税額軽減) ● 医療法人持分税額控除 |
---|---|
申告不要 |
● 相続人が未成年者の場合(未成年者控除) ● 相続人が障害者の場合(障害者控除) ● 10年以内に続けて相続税がかかる場合(相次相続控除) |
7.相続税の基礎控除額ギリギリの場合はどうずればいい?
遺産総額から債務や葬式費用を差し引いた残りが相続税の基礎控除額を下回っている場合、相続税を申告する必要はありません。遺産総額が基礎控除額をギリギリ下回っていた場合も、計算結果が正確なのであれば申告をしなくても良いでしょう。
しかし、遺産総額の計算結果が正確かどうかわからない場合は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
遺産総額が基礎控除額を下回ると判断しても、実際には遺産総額が基礎控除額を超えている可能性もあります。そのような場合は税務署から申告漏れを指摘され、本来納めるべきであった相続税だけでなく無申告加算税などのペナルティが課されることになります。
相続税の無申告加算税などのペナルティについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
(参考)相続税の延滞税・加算税っていくら?税率・計算方法・免除特例も解説
8.相続税の基礎控除は今後どうなる!?
相続税の基礎控除は、時代とともに、以下のように改正がされてきています。
- 【昭和62年12月以前】2000万+400万×法定相続人の人数
- 【昭和63年1月以降】4000万+800万×法定相続人の人数
- 【平成4年1月以降】4800万+950万×法定相続人の人数
- 【平成6年1月以降】5000万+1000万×法定相続人の人数
- 【平成27年1月以降】3000万+600万×法定相続人の人数
今後、この基礎控除がどうなっていくかという部分については、なかなか予測が難しい部分ではありますが、増税の方向に進むのであれば、この基礎控除がさらに縮小される可能性は十分にあり得ると思われます。
9.まとめ
相続税の基礎控除は法定相続人の数によって決まりますが、相続放棄した人がいるときや養子がいるときなどでは法定相続人の数え方に注意が必要です。
また、相続税の負担を軽減する制度にはさまざまな種類があり、適用した結果、税額0円となった場合に申告が不要なケースもあれば、税額が0円となっても申告が必要なケースがあります。
相続税の申告・納税が必要であるにもかかわらず手続きを怠ると、重いペナルティが課せられてしまいかねません。相続税がかかるかどうか、または申告が必要かどうかがわからない場合は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
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