相続税の基礎控除って何!?簡単に解説します【早見表付き】
相続税を計算する際に、理解しておく必要がある「基礎控除」。
相続税は被相続人の財産を受け継いだ人に課税される税金です。相続財産が大きければ課税される相続税も大きくなります。しかし、相続財産は遺された家族にとっては生活していくために大切な財産であり、相続税があまりに高額だとその後の生活に大きな支障をきたす可能性があります。
そこで、相続税には基礎控除というものが設けられています。基礎控除が適用されることで、相続税が全くかからないケースもあるんです。
今回は基礎控除についてご説明したいと思います。
1.相続税の基礎控除とは
基礎控除とは、「ここまでの額であれば税金はかかりません」と国税庁が定めた金額のことです。
相続税の計算では、亡くなった方(被相続人)の現金や預貯金、不動産などの相続財産の合計から、借金などの負債金額を引きます。そこからさらに「基礎控除の金額」を引いた残額を基礎に最終的な相続税額を求めることになります。

以前はこの基礎控除はやや高額に設定されていましたが、平成27年1月1日に法律が改正され、基礎控除の金額は変わっています。

それ以前の基礎控除の計算式は、「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」でした。これが「3,000万円+法定相続人の数×600万円」になりました。
この改正により、控除額が40%もカットされています。
改正前と改正後で、法定相続人の数で、基礎控除の額にどれだけの差がでるかすぐにわかる早見表を作成しておきましたので、下記の図をご参照ください。

基礎控除額とは、冒頭で書いた通り、「ここまでの金額には税金がかからない」という最低ラインです。そのため、被相続人の財産が、基礎控除の金額より少ない場合は相続税はかかりません。相続税の申告も不要です。

そのため、基礎控除額の改正前、相続税の申告は一部の富裕層のみに関係のある話で、実際に申告しなければならない人の割合は4%ほどでした。
一般家庭にはほぼ無縁の申告だったのです。
ところが、この基礎控除の縮小により、一般家庭でも相続税を申告しなければならなくなるケースが一気に増えました。実際、申告しなければならない人の割合は7~8%まで増えてきているのです。
この割合は特に、地価水準が高い、東京をはじめとした都心部に住んでいる人ほど高くなることが考えられます。
2.基礎控除額の変遷と理由
相続税の基礎控除は、昔から何度も改正されてきています。基礎控除額の推移の歴史をみてみましょう。

どうでしょうか、死亡する年度によって基礎控除の金額が全く違うことがお分かりになるかと思います。
昭和63年度の改正で金額が大幅に上がったのは、バブル経済による影響で土地の価格が高騰した影響だといわれています。しかしバブルがはじけて土地の価格が下がり続けたのにも関わらず基礎控除の金額は上がったままになっていたので、相続税がかかる土地の価格とのバランスをとることを理由に27年に改正があったのだということです。
3.誰が、何人まで法定相続人になれるのか
相続人になれる人の範囲は民法で規定があります。
被相続人から見て、その配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹です。これらの人を法定相続人といいます。このなかで、戸籍上の配偶者は必ず相続人になれます。
その際、血のつながりのある直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹には法定相続人になる優先順位があって、必ずしも相続人になるわけではありません。
ではそれぞれについてみてみましょう。
相続人には順位があり、先順位から相続の権利を持ちます。

(1)配偶者
配偶者は、常に相続人となります。
相続人になるには、亡くなった時点で入籍していることが必要です。したがって内縁の妻や夫、離婚した前妻や前夫は対象外です。

(2)直系卑属
直系卑属は被相続人の子どもです。もし、子どもがすでに他界しており孫がいる場合には、代襲相続となり孫が相続人となります。
代襲相続とは?死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説
この「子」には、養子と非嫡出子(婚姻していない人との間に生まれた子で認知をされている子)も含みます。

直系卑属についての詳細は下記をご確認ください。
(3)直系尊属
直系卑属は被相続人の父母、祖父母などが該当します。父母が健在の場合には父母、父母が他界しており祖父母が健在の場合には祖父母となります。

直系尊属については下記をご確認ください
相続時に耳にする直系尊属って誰のこと?直系尊属を説明します!
(4)兄弟姉妹
被相続人の直系卑属、直系尊属共に既に死亡している、もしくはいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄妹姉妹が亡くなっている場合にはその子が代襲相続することも可能です。
ただし、相続人に該当する立場の人でも相続放棄した場合は、最初から相続人にならなかったものとみなされます。

法定相続人の範囲や順位については、下記の記事も併せてご参照下さい。
4.基礎控除の具体例
では、実際の相続において基礎控除はどのくらいになるのでしょう。
一般的な家族構成を例にみてみましょう。
【男性(被相続人)に、入籍している妻と、妻との間に子供が2人いる場合】

妻は無条件に相続人になります。第一順位である子供が二人いるので、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
上記の例において子どもが3人いれば、基礎控除は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。
【男性(被相続人)に、両親と、入籍している妻がいて子供がいない場合】

第一順位の子供がいないので第二順位の両親と、妻が相続人になります。基礎控除は上記と同じで3,000万円+600万円×3人の4,800万円です。
上記の例から分かるように、誰が法定相続人となり、その人数が何人いるかによって基礎控除の額が変わります。基礎控除額は相続税額にも大きく影響する要素ですので、法定相続人の調査は確実に行いましょう。
5.相続税の控除には「相続税の配偶者控除(相続税の配偶者の税額軽減)」もある
配偶者が相続した財産に対してのみ相続税額が控除される特例があります。これを配偶者控除といいます。
配偶者が相続した財産が1億6千万円以下または、それを超えていても法定相続分以内であれば、相続税がかかりません。
なお、相続財産総額が基礎控除額以下の場合は申告不要ということは先ほども述べましたが、基礎控除額は超えているものの、この配偶者控除を利用して税額がゼロになるという場合には相続税の申告義務があります。忘れないようにしてください。
相続税の配偶者控除の詳細は、下記をご参照ください。
6.相続財産の中に不動産が含まれる場合は?
不動産を相続する場合、その不動産の金額がわからないから、果たして相続税がかかるのか、申告が必要なのかどうかわからないという方が多いと思います。
そのようなお悩みをお持ちなら、相続税の試算を依頼すべきでしょう。試算の依頼をすることで、相続財産総額が基礎控除を超えるかどうか、相続税がかかるのであればいくらくらいかかるかの予測がつきます。また、売買等の検討もできるかもしてません。
相続税の試算については、相続税に詳しい税理士に相談することがお勧めです。
まとめ
基礎控除は、改正により40%がカットされましたので、過去の控除額しか覚えていなかった方は新しい控除額をしっかり覚えておきましょう。
また、控除額がカットされたことにより、相続税の申告をしなければならない方が増加しております。
相続税の申告に絡む論点を下記でまとめておりますので、一度確認しておくとよいでしょう。
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