お葬式の費用もしっかりチェック!お葬式の費用で相続税が安くなる!
お葬式の費用は、相続税を安くする1つの要因になることをご存じでしょうか?お葬式の費用は、残された遺族が支払う費用なので、亡くなった人の支払いになるものではありませんが、亡くなったという事により発生する費用となるため、相続した財産から支払われるものという扱いとなり、相続する財産から差し引くことができます。相続税を計算する際にお葬式の費用として差し引くことができる内容には決まりがあります。また、お葬式の費用を負担した人が誰かによっては相続税の計算をするうえで差し引くことが出来ない事もあります。今回は、お葬式費用が相続税に与える影響をご説明していきます。
この記事の目次 [表示]
1.お葬式費用の支払い方法はどうすればいいのか?
もし、身内の方に不幸があり、お葬式を行うことになったらその費用はどのように捻出しますか?
葬儀屋さんへの支払いは一般的に葬儀後一週間程度とされています。お葬式費用も数十万円から数百万円と決して安い金額ではありません。故人の預金口座から支払いをしたいところですが、銀行は口座名義人が死亡したことを知った瞬間その口座を凍結させます。
たとえ家族であったとしても相続人全員の承諾がない限り口座からお金が引き出せなくなってしまうのです。もちろんキャッシュカードの引出や入金、送金等すべての取引ができなくなります。
ではなぜ口座の凍結がされてしまうのでしょう。
口座が凍結する理由 実は銀行口座の名義人が死亡した段階で、その預金は相続財産となります。相続財産は相続人のものになりますが、誰が何をいくら相続するかが決定していないため、不用意にお金を渡さないようにしなくてはいけないのです。親族間でトラブルがあった場合に、口座から簡単に入出金ができてしまうとさらに親族間のトラブルが複雑になってしまいます。 そのため口座の凍結ということをせざるを得ないのです。 |
しかし、お葬式の費用に関しては家族の方や相続人の方であれば引出も可能なようです。相続人が複数いる場合、金融機関によっては委任状や印鑑証明、戸籍等を要求することもありますので金融機関に事前に相談した方がよいです。たとえお葬式費用だったとしても相続財産を引き出すことになりますので、事前に親族間で相談しておくと、後のトラブル防止につながりますよ。
2.お葬式の費用で相続税を安くできます。
相続税を計算する際にお葬式の費用は遺産総額から控除(差し引くこと)ができます。遺産総額とは相続税を計算する際の基礎となる金額をいいます。全相続財産と考えてもよいでしょう。しかし、お葬式費用すべて遺産総額から差し引くことができるわけではありません。
3.お葬式の費用として控除が認められる範囲
お葬式をするにあたって、絶対にかかるだろうという費用が控除の範囲として認められます。具体的には以下の通りです。
①お通夜・告別式をするためにかかる費用(葬儀会社への支払い、通夜・告別式の飲食費・心づけ等)
お清めなどの通常の葬式にかかせない費用は葬式費用として判断されます。供花代に関しては、喪主や施主からの供花代は葬式費用に含まれます。
②遺体・遺骨の運搬にかかった費用
③火葬・埋葬・納骨の費用
④お坊さん(お寺・神社・教会等)への支払い
個人の立場や環境における常識的な金額からかけ離れえていると認められない場合もあります。
4.お葬式の費用として控除が認められない費用
①香典返しのための費用
香典返しは香典を頂いた方へのお礼の気持ちを込めて渡す返戻品のことを言います。香典返しは控除が認められません。その代わりに香典を頂いたときもそれには税金がかけられていません。これは故人に対する供養の気持ちを表すお金に税金をかけるのは好ましくないという理由があるためです。
香典返しと会葬お礼がよく似ていますが、会葬お礼は葬儀費用として控除が認めてられていますので混同しないように注意してください。
②墓石の購入代金や仏具
墓石の購入費用も葬式費用として認められていません。これは墓石自体が相続税のかからない財産として指定されているからです。ということは、生前に墓石を購入していればその分の現金預金が減りますので相続財産が少なくなります。
③初七日や法事、四十九日の費用
お通夜・告別式と一緒に初七日を終えてしまい、お通夜・告別式の費用と区別がつかない場合はお葬式の費用に含めても問題ない場合もあります。また、四十九日に納骨を行う場合の納骨の費用に関してはお葬式の費用にとなります。
5.書類は何をそろえればいいのか
相続財産から葬式費用を控除するためにはその費用の領収書を保管しなくてはなりません。実際に支払いをした証拠となりますから、大切に保管してください。お寺やお坊さんへの支払いも領収書をお願いすれば発行してくれます。しかし、どんなにお願いしても発行してくれないときは、支払日や支払先(お寺の名前やお坊さんの名前)、住所、支払目的を記録しておき保管しましょう。
6.お葬式の費用を故人の口座から支払ったら相続放棄できるのか
もし、相続放棄をしたかったのに葬式費用を故人の口座から支払いを行った場合は相続放棄できるのでしょうか。相続放棄の条件の中には「相続財産を処分していないこと」があります。要は個人のお金を勝手に使ってはいけないということなのですが、使ってしまった場合は相続を承認したことになるのです。これを単純承認と言います。
しかし、一般的な葬儀費用の範囲内でお葬式を行った場合は相続放棄が認められている判例があります。故人の生前の影響力にもよりますが、身の丈に合ったお葬式であれば葬式費用は故人の口座から支払っても問題ないでしょう。
7.お葬式の費用は確定申告することで戻るって本当?
葬式費用を負担した場合どのように手続きを行えばいいのでしょうか。葬式費用が関係してくるのは相続税の申告時になります。これはお亡くなりになった日から10か月以内に税務署に提出するもので、その計算の際に葬式費用を計算して相続税を安くしましょうというものです。
ですので、、葬式費用を負担したことで確定申告や年末調整をしようとしても所得税は還付されませんのでご注意ください。もちろん所得税は、安くなることもありません。
8.相続の権利がない人がお葬式の費用を負担すると控除できない?
相続人以外の人がお葬式の費用を支払っている場合、その人が、遺言などで財産を受け取ることになった人(包括受遺者)の場合は、遺産総額からマイナスすることが可能です。しかし、相続放棄をした人や、相続権が無くなっていしまった人がお葬式の費用を支払った場合は、遺産総額からマイナスされない場合があります。また、制限納税義務者の場合もお葬式の費用は控除されませんので注意が必要です。
まとめ
お葬儀の費用は、相続税の計算上で控除できるものと控除できないものがあります。控除できるものに関しては領収書や支払いについてのメモを残しておくことが大切です。
また、相続放棄した人や相続権が無くなってしまった人が費用を負担すると、控除の対象にはなりませんので注意が必要です。
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