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みなし相続財産とは?死亡保険金と死亡退職金に相続税がかかるって本当?

みなし相続財産とは?死亡保険金と死亡退職金に相続税がかかるって本当?

みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金のように、相続したものではないのに相続税が課税される財産のことをいいます。

この記事では、みなし相続財産と判断される財産の種類について解説します。あわせて、みなし相続財産を取得する場合の注意点もご紹介します。

1.みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、亡くなった人から相続した財産(民法上の相続財産)ではないのに、相続したとみなして相続税が課税される財産のことです。

たとえば、死亡保険金は保険会社から支払われるものであり、亡くなった人の財産ではありません。
しかし、故人が死亡したことを理由に支払われることから、実質的に相続と同じ効果があります。

相続税法では、このように実質的に相続と同じ効果がある財産も「みなし相続財産」として、課税の対象にしています。

2.みなし相続財産と判断されるもの

相続税の課税対象となるみなし相続財産には、さまざまな種類があります。
財産をもらうという認識がないまま受け取るものもあり、相続税の申告から漏れやすいため注意が必要です。

この章では、みなし相続財産と判断されるものの代表例として、以下のものをご紹介します。

  • 死亡保険金
  • 生命保険契約に関する権利
  • 死亡退職金
  • 定期金に関する権利

2-1.死亡保険金

みなし相続財産は相続税の課税対象となる

死亡保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税が課税されます。

ただし、死亡保険金に相続税が課税されるのは、亡くなった人が自ら保険料を支払っていた場合に限られます。
受取人が保険料を支払っていた場合は所得税の対象になり、亡くなった人と受取人以外の人が支払っていた場合は贈与税の対象になります。

2-2.生命保険契約に関する権利

生命保険契約に関する権利

亡くなった被相続人が他の人を被保険者にした生命保険の保険料を負担していた場合は、被相続人が亡くなっても死亡保険金は支払われません。
ただし、被相続人以外の人が契約者であった場合、生命保険契約に関する権利(解約返戻金や満期保険料を受け取る権利)は契約者に引き継がれます。

このように、被相続人が保険料を負担して、契約者が被相続人以外の人である場合は、生命保険契約に関する権利はみなし相続財産となります。

生命保険契約に関する権利については、下記の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。

(参考)「生命保険契約に関する権利」って何?みなし相続財産になる、契約権利の評価について

2-3.死亡退職金

死亡退職金や功労金は、死亡保険金と同様に故人が死亡したことを理由に支払われ、実質的に相続と同じ効果がある財産です。そのため、みなし相続財産として相続税が課税されます。

なお、みなし相続財産となる死亡退職金や功労金は、死亡後3年以内に支給が確定したものに限られます。死亡後3年を超えて支給が確定したものは、受取人の所得になります。

2-3-1.弔慰金

弔慰金をはじめ、花輪代、葬祭料などの名目で遺族に支払われる金銭は、通常は相続税の課税対象になりません。

ただし、実質的に死亡退職金にあたるものはみなし相続財産となります。また、弔慰金などの名目で支払われた金銭で、次の金額を超える部分は死亡退職金として扱われます。

  • 業務上の死亡である場合:普通給与の3年分
  • 業務上の死亡でない場合:普通給与の半年分

【例】
普通給与が30万円であった人が業務以外の理由で死亡して、勤務先から弔慰金300万円が支払われました。
このとき、相続税の申告では120万円が死亡退職金として扱われます(300万円-30万円×6か月=120万円)。

2-4.定期金に関する権利

定期金に関する権利

亡くなった被相続人が個人年金保険等に加入していた場合、被相続人が死亡したのちに相続人が個人年金等を受け取ることがあります。個人年金等を数年間に渡って定期的に受け取る権利を、定期金に関する権利といいます。

被相続人が個人年金保険等の保険料を負担して、契約者が被相続人以外の人である場合は、定期金に関する権利はみなし相続財産となります。

2-5.その他みなし相続財産とされるもの

上記のほか、遺言による低額での譲り受け、債務の免除などがあった場合は、時価と譲渡価額の差額、免除された債務の額がみなし相続財産となります。
相続人がいない場合に特別縁故者が受け取った財産もみなし相続財産となります。

3.みなし相続財産(保険金・退職金)がある場合の相続税の計算例

相続税を申告するときは、本来の相続財産にみなし相続財産を加算します。
ただし、死亡保険金(生命保険金)と死亡退職金にはそれぞれ非課税枠があり、一定額までは相続税がかかりません。

3-1.死亡保険金と死亡退職金には非課税枠がある

死亡保険金と死亡退職金には非課税枠がある

死亡保険金や死亡退職金は遺族の生活の維持に必要であることから、一定の金額が非課税とされています。
相続税の非課税枠は、以下の式で計算します。

  • 死亡保険金の非課税枠=法定相続人の数×500万円
  • 死亡退職金の非課税枠=法定相続人の数×500万円

相続人以外の人が受け取った保険金や退職金には、非課税枠を適用することができません。
また、生命保険契約に関する権利(解約返戻金や満期保険金等を受け取る権利)に非課税枠はありません。

3-2.基礎控除と同じく法定相続人のルールがある

死亡保険金と死亡退職金に対する相続税の非課税枠の計算では、法定相続人の数え方に注意が必要です。

  • 相続放棄はなかったことにして法定相続人を数える。
  • 養子について、実子がいる場合は1人のみ、実子がいない場合は2人まで法定相続人に加えることができる。

この注意点は、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算するときと同じものです。

家族のうち誰が法定相続人になるかについては、下記の記事を参照してください。

(参考)相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!

3-3.死亡保険金の非課税枠を使った相続税の計算例

ここで、死亡保険金を受け取った場合の相続税の計算例をご紹介します。

夫が生前に死亡保険金2,500万円の生命保険に加入し、自身で保険料を支払っていたとします。
その後夫が死亡して、保険金受取人である妻に死亡保険金2,500万円が支払われました。

この死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、一定の非課税枠があります。

法定相続人が妻と子3人の計4人であった場合、相続税の死亡保険金の非課税枠は以下のとおり計算します。

  • 死亡保険金の非課税枠:4人×500万円=2,000万円

妻が受け取った死亡保険金は、2,500万円-2,000万円=500万円だけが相続税の課税対象となります

死亡保険金の非課税枠:4人×500万円=2,000万円の例

保険金以外に相続財産として預貯金7,500万円があるとすれば、相続税の課税対象は預貯金と死亡保険金500万円を合わせた8,000万円となります。
この場合の、相続人全員の相続税の合計は約138万円となります(※)。

仮に、保険金の代わりに同額の現金を相続した場合は、相続税の課税対象は預貯金7,500万円と現金2,500万円を合わせた1億円となり、相続人全員の相続税の合計は約263万円となります(※)。

このように死亡保険金の非課税枠を活用できれば、同額の現金を相続する場合に比べて相続税が少なくなります
死亡保険金の非課税枠は遺族の生活保障に配慮したものですが、非課税枠を利用して相続税を節税することも可能です。

(※ 遺産は法定相続分で相続するものとし、配偶者の税額軽減を適用しています。税額は相続税計算シミュレーションにより計算しています。)

4.みなし相続財産を取得する場合の注意点

みなし相続財産は本来の相続財産とは異なり、受取人の固有財産となります。
しかし、本来の相続財産と混同して誤った対応をしてしまう場合があるので注意が必要です。

この章では、みなし相続財産を取得する場合の注意点をご紹介します。

4-1.みなし相続財産は相続放棄しても受け取れる

みなし相続財産は受取人の固有財産であり、相続放棄をした人も受け取ることができます。
たとえば、死亡保険金は契約上の受取人のものであり、相続放棄をしても受け取ることができます。死亡退職金についても同様です。

相続放棄した人がみなし相続財産を受け取った場合も、相続税が課税されます。
ただし、相続放棄した人は相続人でなくなるため、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠を適用することはできません。

4-2.みなし相続財産は遺産分割の対象外

みなし相続財産は受取人の固有財産であり、被相続人の遺産として相続人どうしで分け合う対象ではありません。
ある相続人が多額の保険金を受け取ったとしても、他の相続人がその保険金を分けるように要求することはできません。

4-3.相続人以外が死亡保険金を受け取る場合

相続人以外の人が保険金を受け取る場合は、相続税の申告で死亡保険金の非課税枠を適用することができません。

さらに、相続人以外の人や、「被相続人の配偶者、子、親」以外の相続人は、相続税が2割加算されるため注意が必要です。
相続税の2割加算については、下記の記事をご覧ください。

(参考)相続税の2割加算の対象者を確認しよう

5.生前贈与された財産も相続税の申告から漏れやすい

みなし相続財産は相続税の申告から漏れやすい財産ですが、生前贈与された財産も相続税の申告から漏れることが多いため注意が必要です。

生前に贈与された財産のうち、以下のものは相続税の課税対象になります。

  • 死亡までの3年以内に贈与された財産(令和6年以降は、死亡までの7年以内に贈与された財産)
  • 相続時精算課税を適用して贈与された財産

5-1.死亡までの3年以内に贈与された財産

贈与者が亡くなるまでの3年以内の期間に贈与された財産は、相続税の課税対象になります。
亡くなる直前に生前贈与をして相続税を少なくするといった行為を防いでいます。

生前贈与された財産の額が基礎控除額以下で贈与税がかからなかった場合も、死亡までの3年以内に贈与されたのであれば相続税の課税対象に加えます。
一方、贈与された人が遺産を相続していない場合や、贈与税の非課税の特例を適用していた場合は、生前贈与財産は相続税の対象になりません。

生前贈与のときに納めた贈与税があれば、その金額は相続税から差し引きます。

なお、令和6年以降に贈与される財産については、贈与者が亡くなるまでの7年以内の期間に贈与された財産が、相続税の課税対象になります。ただし経過措置があり、贈与者が令和12年末までに亡くなった場合は、令和6年1月1日以降に贈与された財産が相続税の課税対象になります。

相続税の対象になる生前贈与財産について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。

(参考)相続開始前3年~7年以内の贈与は相続税の対象になる!? 相続時加算される贈与とは?

5-2.相続時精算課税を適用して贈与された財産

相続時精算課税を適用して贈与された財産は、贈与者が死亡したときに相続税の課税対象になります。

相続時精算課税は、贈与と相続を一体のものとして課税する制度で、親子間または祖父母と孫の間の贈与に適用することができます。
生前贈与のときに納めた贈与税があれば、その金額は相続税から差し引きます。

相続時精算課税については、下記の記事を参照してください。

(参考)相続時精算課税制度とは?活用するメリット・デメリットや注意点も解説!

6.まとめ

ここまで、相続税の課税対象になるみなし相続財産について解説し、みなし相続財産を取得する場合の注意点をご紹介しました。

みなし相続財産は、財産をもらうという認識がないまま受け取ることもあり、相続税の申告から漏れることが多い点に注意が必要です。
被相続人が亡くなったことをきっかけに財産や権利を受け取った場合で、それがみなし相続財産になるのかどうかが判断できないときは、相続税に詳しい税理士にご相談ください。

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