遺言代用信託とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説!

「遺言代用信託」とは、自分が亡くなったあと財産を誰にどのように承継させるかを、生前のうちに信託契約で決めておく仕組みです。
遺言代用信託は、遺言や死因贈与などほかの承継方法と比べて、確実性が高いという特徴があり、注目されています。しかも、信託財産に関しては遺産分割協議が不要になるため、財産が凍結される心配がありません。
本記事では、遺言代用信託の特徴やメリット・デメリット、活用事例まで詳しく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.遺言代用信託とは?遺言・遺言信託との違いは?
「遺言代用信託」とは、亡くなったあとに財産を誰にどのように分けるかを、生前のうちに信託によって決めておく仕組みです。
遺言代用信託以外に自分の遺志を示す方法としては「遺言」や「遺言信託」もあります。この3つの特徴をまとめると、以下のようになります。
| 遺言代用信託 | 遺言 | 遺言信託 | |
|---|---|---|---|
| 実行の仕組み | 信託契約で死後に自動的に実行 | 本人の意思を文書で残す | 遺言を作成し信託銀行が執行 |
| 開始時期 | 生前から可能 | 死後から | 死後から |
| 検認の要否 | 不要 (遺言を作成しないことも) | 原則必要 (公正証書遺言を除く) | 必要 |
| 対象となる財産 | 主に金銭 (場合によっては不動産も可) | 全財産対象 | 全財産対象 |
| 柔軟性 | 高い | 比較的自由 | 遺言通りに執行 |
| 遺産分割協議 | 不要 (信託財産は遺産分割の対象外) | 可能 | 可能 |
遺言や遺言信託と比較しながら、遺言代用信託について解説していきます。
1-1.遺言代用信託とは
遺言代用信託とは、委託者本人が自分の財産を信託銀行などの第三者に託し、自分の死後は指定した人に財産を継承させる制度です。
遺言代用信託は民事信託の一つで、委託者の生存中に、自らを受益者(委託者の財産の利益を受ける人)とする信託契約を受託者(財産を管理処分する人)と締結してその効力を発生させておき、委託者の死亡時に、指定した人に信託の受益権(委託者の財産の利益を受ける権利)を承継させます。

生前のうちに財産を信託していることから、本人が認知症などにより判断力が低下した場合の金銭管理としても利用可能です。
本人(第一受益者)死亡時に信託財産の所有権は家族など(第二受益者)に移転しているため、信託財産は遺産ではありません。つまり、信託財産は遺産分割協議の対象外となることから、スムーズに財産を引き継ぎたい場合に適した方法です。
1-2.遺言とは
遺言とは、自分の死後に財産をどのように分けるかなどを生前のうちに文書で残す法的な意思表示です。
遺言があることで、相続人同士のトラブルを防ぎ、亡くなった人の意志を尊重した相続が実現しやすくなります。
遺言は、法律で定められた方式にしたがって作成する必要があり、主に次の3種類があります。
- 自筆証書遺言:
本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印する形式。手軽だが方式不備による無効リスクがある。 - 公正証書遺言:
公証人が作成。確実性が高く、家庭裁判所の検認も不要。 - 秘密証書遺言:
内容を秘密にできるが、作成や保管がやや複雑で、あまり一般的ではない。
それぞれの遺言については、以下で詳しく解説しています。どの方法で遺言を残すのが適しているのかを考える際の参考にしてください。
(参考)【ひな形付き】自筆証書遺言の書き方・メリット&デメリット
(参考)公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説
(参考)秘密証書遺言の作成方法・保管場所は?メリット・デメリットも解説
なお、この遺言を使って信託を設定することも可能です。
たとえば、遺言書の中に「自分が死亡したら、○○の財産を信託する」といった内容を記載すれば、遺言により信託を開始させることができます(信託法第2条第2項第2号、同法第3条第2号)。
このように、遺言は相続の基本となるだけでなく、信託の開始手段としても使える重要な法的手段です。
1-3.遺言信託とは
遺言信託とは、遺言の作成や助言、執行までのサポートをパッケージ化した信託銀行などのサービスを指します。
遺言は法律で定められた形式で書かなければ効力を発揮しません。また、紛失しないように保管し残された家族に発見してもらわなければ、正しい形式で書いた遺言も実現できなくなるでしょう。遺言信託で遺言の作成から執行までを一気通貫で依頼すれば、遺言者本人の希望を確実に実現できます。
ただし、遺言信託はあくまでも遺言に関する一連の手続きをサポートするものなので、遺言と異なる特別なことができるわけではありません。
遺言信託については以下の記事で詳しく解説しています。自分で遺言を作成するか、それとも信託銀行などの全面的なサポートが必要なのか、迷ったときはぜひ参考にしてください。
(参考)遺言信託とは?メリット・デメリット、費用と流れもわかりやすく解説
1-4.遺言と遺言代用信託との違い
遺言と遺言代用信託は、どちらも「自分の死後に財産をどのように承継するか」を指定するための手段です。ただし、その仕組みや実行方法には大きな違いがあります。
遺言は、民法に基づいて作成された本人の意思表示であり、死後に効力が発生します。内容が法的に有効であれば、それに従って相続人や遺言執行者が手続きを進めますが、遺言の内容が不明確であったり記載に不備があったりすると、無効となる可能性があります。
また、遺言内容について受遺者及び相続人全員に不満があれば遺言内容を執行せず、相続人全員の協議による分割方法を採用することも可能です。そのため、遺言はあくまで「意思表示」であり、必ずその内容が実現されるわけではありません。
一方、遺言代用信託は、信託契約を生前に結ぶことによって、本人の死亡後に財産を受益者に承継する仕組みです。契約内容に従って、信託銀行などの受託者が財産の移転や給付を機械的に実行するため、本人の意思がそのまま確実に実現されるという強みがあります。
信託財産は相続財産ではなくなるため、遺産分割協議の対象にもならず、相続人の意思で内容が変更されることもありません。
遺産分割協議対象外ということは、相続開始時に財産が凍結されて使えなくなるといった事態を防ぐことにもつながります。
このように、遺言代用信託は遺言と比べて形式の不備や相続人の合意による変更の影響を受けにくく、実行の確実性が高い手段だといえるでしょう。
特に、相続トラブルを避けたい、確実に自分の意向どおりに財産を引き継ぎたいという方にとって、有力な選択肢となります。
1-5.死因贈与と遺言代用信託との違い
死因贈与と遺言代用信託は、どちらも「自分が亡くなったあとに特定の人へ財産を渡す」方法です。しかし、その仕組みや実行の確実性、手続きの簡便さには大きな違いがあります。
死因贈与とは、「自分が亡くなったら△△という財産を●●に渡す」という贈与契約を生前に結び、本人の死亡によって効力が発生するものです。本人と受贈者双方の合意が必要で、口頭での約束でも成立します。
ただし、書面で明文化しておかなければあとからトラブルになることもあるため、高額なもののやり取りになる場合は可能な限り公正証書で明文化したほうがよいでしょう。
また、死因贈与を実行するためには受贈者が手続きをおこなう必要があるため、未成年者や認知症の方が受贈者の場合は対応が難しくなることも考えられます。
一方の遺言代用信託では、本人の死後自動的に信託財産が給付されることになるため、受益者が何も手続きをしなくても財産が移転されます。このため、残された家族に未成年者や認知症の方がいる場合は、より安心できる財産承継方法といえるでしょう。
また、年金のような形式で定期的に給付したり二次承継(受益者が亡くなった場合の次の受益者)を指定したりするなど、柔軟な設計も可能です。
(参考)死因贈与とは?遺贈との違いやメリット・デメリット、契約手続きの方法を解説
2.遺言代用信託のメリット・デメリット
遺言代用信託にはメリットとデメリットがあります。どのような方法で自分亡きあとに財産を承継するかを考えるとき、メリットとデメリットを知っておくことは大切です。
2-1.遺言代用信託のメリット
遺言代用信託のメリットは以下のとおりです。
- 遺言書よりも柔軟な財産継承が可能
- 本人の意思で手続きできる
- 死後に起こる財産凍結の不安や名義変更手続きの煩雑さから解放される
- 給付の形式を自由に設計できる
- 自社株を後継者にスムーズに引き継ぐことができる
大きなメリットとしては、4つ目の「給付の形式を自由に設計できること」があります。相続人が未成年者の場合は自分の死後に定期的に金銭を給付するなど、生前のうちに財産管理を指定すれば安心感が増すでしょう。
また、一般的には信託財産の対象は現金のみとされていますが、自社株を引き継ぐケースでも活用できます。
株式の譲渡には会社の承認が必要なことが多いものの、遺言代用信託を活用すれば自社株を後継者にスムーズに引き継ぐことが可能です。
2-2.遺言代用信託のデメリット
遺言代用信託のデメリットは以下のとおりです。
- 信託できる財産は限られている
(主に現金のみ、金額も金融資産の3分の1などと制限される) - 一般的に手数料は高め
(初期費用は約30~100万円、公正証書遺言作成費用は数万円、管理手数料が信託財産の残高の年額1~2%) - 途中の解約ができない
(解約するためには解約手数料が必要なケースも) - 相続税節税などのメリットがない
- 遺言と同様に法定相続人の遺留分を考慮する必要がある
大きなデメリットとしては、1つ目に挙げた「信託できる財産が限られていること」です。不動産や有価証券などを多く保有している場合は、ほかの承継方法を考える必要があります。
また、原則的には途中での解約ができないため、遺言代用信託の契約をする際は事前に専門家に相談し、できること・できないことを事前に把握しておきましょう。
3.遺言代用信託はこんな人におすすめ
メリット・デメリットを踏まえ、遺言代用信託をおすすめしたいのは以下に該当する人です。
- 財産のスムーズな承継を望んでいる人
- 死後の財産承継方法を細かく設定したい人
- 亡くなったあとの家族の生活を心配している人
- 死後だけではなく生前の認知症対策もあわせておこないたい人
4.遺言代用信託の手続きの流れ
遺言代用信託の手続きは以下のような流れでおこないます。
- 信託したい内容や解決したい悩みを洗い出す
- 信託会社や信託銀行に相談する
- 専門家に相談しながら設計書を作成する
- 信託受託審査をおこなう
- 信託契約をおこなう
- 信託専用の口座を開設し、対象となる財産を移す
- 本人死亡後に信託契約どおりに実行される
申し込みから信託契約までに約1カ月かかります。事前の相談を含めると約2~3カ月かかるのが一般的ですが、財産の内容が複雑な場合は長期化する傾向にあります。
遺言代用信託を申し込む際は早めに検討を始めましょう。
5.遺言代用信託の活用事例の紹介
遺言代用信託は確実に財産を承継したいケースによく活用されています。よく活用されている事例を2つご紹介します。
5-1.《事例1》障害のある子に財産を残したい事例
1つ目の事例は、障害のある子に財産を残したいケースです。この事例に登場するのは以下の3人です。
Bさん:Aさんの次男。障害がある
Cさん:Aさんの長女。Aさん亡きあと財産管理を担う
5-1-1.事案
Aは、自分が亡くなったあとは、障害のある次男Bを自宅に住まわせたいと考えています。その後、必要に応じて自宅を処分し、施設に入れることも検討しています。
ただし、障害のある次男BにAの財産を一度に相続させてしまうと、次男Bがその財産を浪費したり、悪意のある人に騙されたりしないかが心配です。Aには、次男Bの他に、長女Cがいるので、長女Cに財産の管理を任せたいと考えています。
5-1-2.遺言代用信託の設計

この事例では、本人であるAが委託者兼受益者です。長女Cが受託者で、次男Bが第二次受益者(Aが亡くなったあと、次男Bが受益者となる)とする遺言代用信託を設計します。
Aが死亡した後は、長女Cが次男Bに毎月一定額の生活費を渡すように定めます。また、仮にAが生存中に判断能力が低下して次男Bの生活の面倒をみることができなくなった場合には、Aの代わりに長女Cが次男Bに生活費を渡すなどの定めも必要です。
5-1-3.遺言代用信託をすることによるメリット
信託の対象とされた財産の所有権は受託者である長女Cに移転しますが、第二次受益者である次男Bには移転しません。これによって、次男Bは自宅に住むことができますが、自宅を処分することはできなくなります。次男Bが住む自宅は長女Cの所有物になるので、次男Bが他人に騙されて自宅を売却するかもしれないというAの不安は解消されます。
Aが亡くなったあとは、長女Cが毎月一定額の財産を次男Bに渡すという定めを設計していますので、次男Bの生活も安定します。つまり、財産管理能力の低い次男Bが浪費によってその後の生活に困るという事態を防げるということです。
長女Cを受託者として財産管理の権利を与えていることから、Aが生存中に判断能力が低下した場合でも、その時点ですぐに長女Cが次男Bの財産管理を行うことができ安心です。
5-1-4.遺言代用信託をする際の注意点
今回のケースでは、受託者である長女Cの権限が広いことから懸念される注意点があります。それは、受託者による権限濫用の危険です。
これに関しては、受託者に税理士などの専門家が就任できればよいのですが、信託銀行や信託会社でなければ信託を業として受託することができないので(信託業法3条)、信託を業としない親族のなかから受託者を検討することになります。
受託者には帳簿などの作成義務が信託法上課されていますが(強行規定)、素人の方には難しい側面もあるでしょう。そこで、信託契約を締結する際に、税理士などの専門家を信託監督人として設計することで、受託者を監督するだけではなく、受託者をサポートしながら委託者の意思を実現することが期待できます。
5-2.《事例2》「跡継ぎ遺贈」の事例
2つ目の事例は、一般的に「跡継ぎ遺贈」と呼ばれるケースです。後継ぎ遺贈とは、最初の受遺者が亡くなった場合に備えて、次に承継する受遺者も指定することを指します。
よくある具体例としては「全財産を妻に遺贈するが、そのあと妻が亡くなったあとは長女に遺贈する」という内容です。
今回の事例に登場するのは以下の4人です。
Bさん:Aさんの現在の妻
Cさん:Aさんの先妻
Dさん:Aさんと先妻Cさんとの子
5-2-1.事案
夫Aは先妻Cと離婚後に再婚し、現在の妻Bと婚姻関係にあります。後妻Bとの間に子どもはいませんが、先妻Cとの間には子どもDがいます。
夫Aの思いは「自分の財産をまず現在の妻Bに残したい」というものです。ただし、妻Bが亡くなったあとに、妻Bが受け継いだAの財産を、妻Bの兄弟姉妹が受け継ぐことになるのは避けたいと考えています。このため、妻Bが亡くなったあとは、Aの財産を前妻Cとの間の子であるDに受け継がせたいという希望があります。

5-2-2.遺言代用信託の設計

この事例では、本人である夫Aが委託者であり受益者です。後妻Bが第二次受益者、先妻Cとの子Dを第三次受益者とする遺言代用信託を設計します。
5-2-3.遺言代用信託をすることによるメリット
今回のケースでは、いわゆる「後継ぎ遺贈」のように、一人目の承継者が亡くなったあとにほかの人へ財産を引き継がせたいという希望があります。遺言でも「条件付き遺贈」などを用いることによってこのようなケースに対応できると考えられますが、実際には法的な評価が定まっておらず、確実に実現できるとは言いがたいのが実状です。
しかし、遺言代用信託を利用することで、契約によって財産の承継ルートを明確に設定できるため、より確実に希望を叶えることができます。今回のケースのように、夫Aが委託者として信託契約を結び、第二次受益者として妻B、第三次受益者として子Dを指定しておけば、Bが亡くなったあと、財産は自動的にDへ承継されます。
このように、遺言では実現が難しい「段階的な承継」をおこなえるのが最大のメリットです。
5-2-4.遺言代用信託をする際の注意点
今回の事例において遺言代用信託を設計する場合は、以下のような注意点が2つあります。
5-2-4-1.(1)受益者を複数設定する場合は期間制限に注意が必要
本件のように「夫A→妻B→子D」と受益者を順番に指定する信託のことを「受益者連続型信託」といいます。受益者連続型信託では、期間の制限があることに注意が必要です(信託法91条)。
どういうことなのかというと、信託契約したときから30年を経過した後は、1回しか受益権を「承継」できないという法律上に制限があるのです(※)。それゆえ、信託法上は、第四次受益者、第五次受益者・・・・・・と設計することができるのですが、期間制限を考慮して、第三受益者まで設計するのが一般的になります。
※信託法上、第三次受益者は第二次受益者から受益権を承継するのではなく、第三次受益者自身の受益権を信託契約によって新たに取得すると解釈されます。
5-2-4-2.(2)遺留分への配慮が必要
今回のケースでは、遺留分についても注意する必要があります。遺留分とは、故人の遺産を配偶者や子ども、直系尊属が受け取ることが認められている最低限の取り分のことです。
遺留分には遺族の生活保障の意味合いがあり、全財産を特定の誰かに相続させるという内容の遺言があっても、「遺留分侵害額請求」をおこなえば相続財産のうちの一定の割合を取り戻すことができます。
本ケースでは、夫Aの死後、➀妻Bは、自身の生存中に受け取る受益権に対して、②子Dは、Bの死後に受け取る受益権に対して、ほかの相続人からそれぞれ遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
一方で、妻Bが亡くなったとき、Bの兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。これは故人の兄弟姉妹にはそもそも遺留分が認められていないからです。しかし、妻Bの直系尊属となる両親が存命だった場合は、遺留分を侵害するリスクがあります。
ただし、実務上は②の場合も妻Bの相続人から子Dに対する遺留分侵害額請求はできないと考えられています。なぜならば、今回の信託では「Bの遺産」ではなく「Aの信託財産の延長」と捉えることができるからです。もっとも、上記の点に関する裁判例の蓄積がないことから、実際に紛争となった場合に裁判所がどのような判断を下すかが現時点ではわかりません。そのため、信託を設計する場合には、紛争を回避できるような工夫が必要となります。
遺留分については以下の記事で詳しく解説しています。遺言代用信託契約だけではなく、遺言を作成する際も遺留分については考慮が必要です。ぜひ参考にしてください。
(参考)遺留分とは何のこと?「遺留分」を知って相続トラブルを最小限に-計算や万が一の対応まで
6.まとめ
遺言代用信託は、相続におけるトラブルを回避し、確実に財産を承継させたいと願う方にとって非常に有効な制度です。
信託契約により、遺産分割協議を経ずに財産を特定の人へ確実に引き継ぐことができるため、相続開始直後の「財産の凍結」を避けられるというメリットもあります。また、年金形式での給付や受益者の段階指定といった柔軟な設計も可能です。
ただし、信託対象の財産には制限があるほか、遺留分への配慮や高額な手数料など、注意点もあります。
信託の設計にあたっては、専門家のサポートを受けながら慎重に進めましょう。
自分に万が一のことがあったときに、残された家族の生活が心配だという方は多いのではないでしょうか。
自分亡きあとも家族をサポートするために有効な制度やサービスはいくつもありますが、悩みポイントによって取るべき対策が異なります。自分ひとりで対策を考えていても、抜けや漏れがあり実際には家族へのサポートが十分ではないというケースもあります。
そういったケースでは、まずは専門家に相談することがおすすめです。専門家に相談することで、自分が抱えている不安点が明らかになるだけでなく、それに対応する解決策を提案してもらえるでしょう。
遺言代用信託の制度は残された家族の生活を守るために有効な制度ですが、問題点や注意点もあります。関心がある方は、ぜひ相続専門の税理士法人チェスターにご相談ください。
税理士法人チェスターでは公正証書遺言の作成や相続発生時の手続きなどもスムーズに進められるので、残された家族の負担を軽減できるはずです。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。
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