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相続税申告に遺産分割協議書は必須?提出期限と間に合わないときの対処法

相続税申告に遺産分割協議書は必須?提出期限と間に合わないときの対処法

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月です。被相続人が遺言書を残していないときは、相続税の申告をする際に原則として「遺産分割協議書」を提出します

もし相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わる見込みがない場合は、法定相続分(民法が定める分割割合の目安)で分割したと仮定して申告手続きをしなければなりません。「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など相続税の負担を軽減する制度を適用する場合は、必ず仮の申告をしましょう。

この記事では、遺産分割協議書の役割や記載する内容、相続税申告時に必要となるケース、未分割の場合の仮申告の方法などについて相続税専門の税理士が解説します。

この記事の目次 [表示]

1.そもそも相続税申告に遺産分割協議書はなぜ必要?

遺産分割協議書には、法定相続人が話し合いをして決めた遺産の承継方法が記載されます。

ここでは、遺産分割協議書を作成する理由や相続税申告における役割、作成が必要なケースと不要なケースについて解説します。

1-1.遺産分割協議書とは|遺産の分け方を証明する公式な書類

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」をして合意した内容を記載した書類のことです。

遺産分割協議

相続人は、遺産分割協議書に記載された内容にしたがって遺産を引き継ぐ義務を負うため、契約書の一種と考えるとわかりやすいでしょう。

遺産分割協議書の作成が必要なケースは以下のとおりです。

  • 被相続人が残した遺言書に記載されていない相続財産があるとき
  • 相続人全員の合意により遺言書とは異なる内容で遺産分割をするとき

亡くなった人が遺言書を作成しておらず、相続人が遺産分割協議をして誰がどの財産を相続するのか決める場合に遺産分割協議書を作成します。

故人が遺言書を残していたとしても、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる分割内容で相続することも可能です。その場合も、決定した分割内容を遺産分割協議書に記載します。

作成した遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印(市区町村役場に登録済みの印鑑)を押印することで法的な効力が生じます

遺産分割協議書の作成方法や流れについて詳しくは以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

(参考)遺産分割協議書とは?作成までの流れや提出が必要な相続手続きを解説

1-2.相続税申告における遺産分割協議書の役割

遺産分割協議書の主な役割は以下のとおりです。

  • 遺産分割協議で相続人が合意した内容を示す根拠になる
  • 相続人間の遺産分割トラブルを防止しやすくなる

相続税の申告では「誰がどの財産を相続したか」を明確にする必要があり、その根拠として遺産分割協議書の提出が求められます

特に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など相続税を軽減できる制度は、実際に遺産が分割されていることが条件となるため、適用する際は遺産分割協議書を提出しなければなりません。

預貯金や株式、不動産の名義変更といった相続手続きをする際も遺産分割協議書が必要です。

また、口頭で遺産分割協議を行うと、後で「分割内容に合意していない」「遺産をそのように分けるとは聞いていなかった」などと不満を口にする相続人が現れてトラブルに発展するかもしれません。

遺産分割協議書を作成し、相続人が合意した内容を書面化することで意見や解釈の違いによるトラブルを防ぎやすくなります

1-3.遺産分割協議書の作成が不要なケース

遺産分割協議書を作成する必要がないケースは以下のとおりです。

  • 遺言書で指定されたとおりに遺産を分割する場合
  • 法定相続人が1人しかいない場合
  • 法定相続分にしたがって遺産分割する場合

遺言書のとおりに遺産分割をするのであれば遺産分割協議をする必要がないため、協議書の作成も不要です。預貯金や不動産の名義変更などをする際は、遺言書を提出します。

法定相続人がもともと1人しかいない場合や、相続欠格・相続廃除・相続放棄により他の法定相続人が相続しなくなり1人が遺産を相続する場合も、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

遺産の分け方を決めるときの目安となる法定相続分にしたがって分割するのであれば協議書は原則として不要ですが、法定相続人の全員が合意していることを明確にするために作成をするケースもあります。

2.【最重要】遺産分割が申告期限に間に合わない!その場合の対処法

相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があるため、この期限までに協議を終えて遺産分割協議書を作成することが求められます。

相続税の申告・納付の期限

相続人同士の話し合いがまとまらず、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立する見込みがない場合は「未分割申告」をしましょう。

ここでは、申告期限までに適切に申告手続きをしなかった場合に課せられるペナルティの内容や、遺産分割が間に合わない場合の具体的な対処法などを解説します。

2-1.遺産分割が未了でも相続税の申告・納税は必須

遺産分割協議がまとまっていなくても、相続税の申告期限は基本的に延長できません。

申告が必要であるにもかかわらず、期限を過ぎてしまったときや、期限内に適切に手続きをしなかったときは、本来納めるべき税金とは別に加算税や延滞税が課される可能性があります。

加算税や延滞税の内容は以下のとおりです。

 課せられるケース税率
無申告加算税申告期限までに申告を行わなかった場合
  1. 自主的に期限後申告:追加で納める税額の5%
  2. 税務調査の事前通知を受けてから調査を受けるまでに申告:追加で納める税額の10〜25%
  3. 税務調査を受けた後に申告:追加で納める税額の15〜30%
過少申告加算税申告した税額が実際の税額より少ない場合
  1. 自主的に修正申告:なし
  2. 税務調査の事前通知を受けてから調査を受けるまでに申告:追加で納める税額の5〜10%
  3. 税務調査を受けた後に申告:追加で納める税額の10〜20%
重加算税財産隠ぺいや虚偽申告など悪質な行為があった場合
  1. 無申告の場合:40%
  2. 過少申告の場合:35%

※過去5年以内に同様の違反があったときは税率が10%加算

延滞税納付期限を過ぎた場合
  1. 納期限の翌日から2ヶ月以内:年2.4%
  2. 納期限の翌日から2ヶ月超:年8.7%

※上記は延滞税特例基準割合+1%の税率。令和3年1月1日以後の原則的な税率は納期限の翌日から2ヶ月以内は年7.3%、2ヶ月超は年14.6%

加算税や延滞税が課されないようにするためにも、遺産を相続するときは必要に応じて適切に申告手続きをしましょう。

加算税や延滞税の内容について詳しくは、以下の記事で解説していますのであわせてご覧ください。
(参考)相続税の延滞税・加算税はいくら?税率・計算方法・免除特例も解説

2-2.まずは「未分割」のまま法定相続分で仮の申告をする

相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらず、協議書の作成も難しい場合は「未分割申告」を行います

未分割申告とは、民法で定められている「法定相続分」で仮に遺産を取得したものとして相続税額を計算し、申告と納税を行う手続きのことです。

相続税の申告と納税

たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、未分割申告では各相続人の法定相続分である配偶者1/2、子供1/4ずつで遺産を相続したものとして税額を計算し、必要に応じて納税もします。

相続税の申告期限の延長が認められるのは「災害などやむを得ない事情がある」や「相続人となる胎児がいる」など特殊な事情がある場合です。

相続人同士が遺産分割の内容で揉めているだけでは延長できないため、加算税や延滞税が課せられないようにするためにも期限までに未分割申告を済ませることが大切です。

相続税の未分割申告について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

(参考)【相続税の未分割申告】時効・デメリット・書き方などを解説!

2-3.未分割申告のデメリット|配偶者の税額軽減などが使えない

未分割申告では、以下のような相続税額を軽減できる特例や納税猶予・免除を適用できません

  • 配偶者の税額軽減
    配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで非課税となる制度
  • 小規模宅地等の特例
    被相続人の自宅や事業に使っていた土地の評価額を最大80%減額できる制度
  • 農地等の納税猶予
    農地等を相続して農業を継続する場合に一定要件を満たすと農地にかかる相続税の大部分の納税が猶予または免除される制度
  • 非上場株式等の納税猶予・免除
    非上場株式を相続して事業を継続する場合、一定要件を満たすとその非上場株式にかかる相続税の納税が猶予または免除される制度

上記の制度は、原則として遺産分割協議が終わり「誰がどの財産を実際に取得したか」が確定していなければ適用できません。

未分割申告では土地や建物などの財産で相続税を物納することもできないため、一時的に高額な税金を現金で納付しなければならない可能性があります。

2-4.協議がまとまった後に特例を適用し、税金の還付を受ける

未分割申告では相続税の負担を軽減する制度は使えませんが、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」は、遺産分割協議が成立した後に所定の手続きをすると適用が可能です。

特例を適用したことで、未分割申告の際に納めた相続税額よりも本来の相続税額が少なくなった場合、納め過ぎた部分を還付(払い戻し)してもらえます

還付を受けるための流れは以下のとおりです。

  1. 未分割申告の際、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出する
  2. 相続税の申告期限から原則3年以内に遺産分割協議を成立させる
  3. 協議が成立した日の翌日から4ヶ月以内に税務署に対して「更正の請求」を提出する

申告期限後3年以内の分割見込書には「分割されていない理由」や「分割の見込みの詳細」「分割後に適用を受ける特例等」を記載します。

なお、協議がまとまった結果、当初の申告内容よりも取得する財産が増え、納税額が増加する人は、還付ではなく「修正申告」を行い、追加で税金を納める必要があります。

3.相続税申告で損しないための遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は、税務署や法務局、金融機関といった複数の機関が確認する公的な書類であるため、法律で定められるルールにしたがって適切に作成しなくてはなりません

もし記載内容に不備があると、預貯金口座の解約・名義変更や不動産の相続登記(所有権の変更手続き)などができなくなる可能性があります。協議書に重要な財産の記載漏れや記入ミスがあると、協議そのものが無効になってしまいかねません。

ここでは、遺産分割協議書に必ず記載する項目や作成時のポイントなどを解説します。

3-1.遺産分割協議書に記載すべき必須項目

遺産分割協議書には法律で定められた書式はありませんが、法的に有効な書類とするためには以下の内容を盛り込むとよいでしょう。

  • 被相続人の情報(氏名、死亡日、最後の住所、最後の本籍、登記簿上の住所)
  • 協議に参加した法定相続人全員の氏名と現住所、実印
  • 「相続人全員で協議し以下の通り決定した」という趣旨の文言・協議が成立した日付
  • どの財産を誰が取得するかの具体的な分割内容
  • 後日判明した財産の取り扱い など

遺産分割協議をするためには、被相続人が残した財産が確定されていなければなりません。預貯金、不動産、有価証券などプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などマイナスの財産についても入念に調査したうえで遺産分割協議を行いましょう。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するのかが明確になるよう正確に記載することが大切です。

また、協議後に遺産が見つかった場合に備え「本協議書に記載のない財産が発見された場合は、相続人〇〇(氏名)がこれを取得する」といった条項を協議書に加えるとよいでしょう。

新たに発覚した遺産の取り扱いで揉めるリスクを軽減でき、再度協議をする手間を省くこともできます。

遺産分割協議書の書き方について詳しくは、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

(参考)【ひな型付】遺産分割協議書の書き方とは?基礎から応用まで詳しく解説

3-2.不動産は「登記事項証明書」の通りに正確に記載する

不動産を相続した人は法務局で「相続登記(名義変更)」をすることが義務づけられています。期限は、その不動産の所有権の取得を知った日または遺産分割が成立した日から3年以内です。

相続登記

協議書に記載する不動産の情報に不備があると、法務局での相続登記が受理されない可能性があります。

遺産に不動産が含まれている場合は、法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」の表題部の内容をもとに、遺産分割協議書には以下の情報を正確に記載しましょう

  • 土地:所在・地番・地目(土地の用途)・地積(土地の面積)
  • 建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積

戸建て住宅を相続する場合の記載例は以下をご覧ください。

戸建て住宅を相続する場合の相続登記

土地や建物の所在には、登記事項証明書に記載されているとおりに記載しましょう。たとえば、不動産の所在の正確な表記が「一丁目1番1号」であるにもかかわらず「1-1-1」のように記載すると、記載に不備があると見なされる可能性があります。

3-3.相続人全員の署名と「実印」での押印が必要

遺産分割協議書は、相続人全員の合意があって初めて法的に有効となり、1人でも欠けている場合は原則として無効です。

協議書に被相続人の情報や分割内容などを記載したら、相続人全員が内容を確認したうえで、各自が自筆で署名し、実印(市区町村役場に登録済みの印鑑)を押印します。

また、相続税申告や各相続手続きをする際は、遺産分割協議書に押されている実印が本人のものであることを証明するため、各相続人の「印鑑登録証明書」を協議書に添付する必要があります。

一方、法定相続人全員が一か所に集まる必要はなく、電話やメールなどで分割方法を話し合い、遺産分割協議書を各人に郵送して順番に署名・押印しても構いません。

なお、相続人に未成年者がいる場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任し、その代理人が協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印をします。

特別代理人に選ばれるのは、未成年者の祖父母や叔父・叔母などの親族であるケースが多いです。未成年者の親は、ともに相続人であるケースがほとんどであり、利益が相反するため代理人にはなれません。

4.遺産分割協議書の提出と期限|いつまでに作成すべきか

遺産分割協議書は、基本的に相続税の申告期限に間に合うよう作成するのが望ましいです。一方、期限内に協議書を作成しなくてもよいケースもあります。以下で詳しく解説します。

4-1.相続税の申告書に遺産分割協議書の写しを添付する

相続税の申告をするときは、遺産分割協議書の写し(コピー)を申告書に添付します。相続税の申告が必要なのは、原則として相続財産が基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人)」を上回るときです。

たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人である場合、相続財産の合計額が「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」を超えていれば相続税の申告が必要です。

相続税の申告

申告が必要であり、被相続人が遺言書を残していない場合は、相続税の申告期限である相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月に間に合うよう、遺産分割協議をして協議書を作成しましょう。

4-2.特例を使わないなら申告期限後の作成でも問題はない

相続税の申告が不要である場合、遺産分割協議書の作成が申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)を過ぎても問題ありません

たとえば、相続財産が相続税の基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人)」を下回っており申告が不要なケースや、特例を使わなくても税額が0円となるケースが当てはまります。

ただし、相続税の申告が不要であっても、必要に応じて不動産の名義変更や預貯金口座の解約・名義変更といった相続手続きはしなければなりません。

手続きの際は、法務局や金融機関などから遺産分割協議書の原本の提示を求められます。相続手続きをスムーズに進めるためにも、遺産分割協議や協議書の作成は早めに済ませるのがよいでしょう。

4-3.税額軽減の特例を使いたいなら申告期限までの作成が理想

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など相続税の負担を軽減する制度を適用したい場合、相続税申告の際に遺産分割協議書の写しを添付します。

特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合でも申告は必須なため、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)までに遺産分割協議書を作成するのが望ましいでしょう。

もし申告期限までに協議がまとまらないと、特例が使えず高い税額で申告・納税し、協議が成立した後から「更正の請求」を行う必要があります。

更生の請求

一時的に本来より高い税金を納めたり、更正の請求をする手間を避けたりするためにも、相続税の申告期限までに遺産分割協議の合意と協議書の作成を終えられるようにしましょう。

5.遺産分割協議がまとまらない・手続きが不安な場合は税理士へ相談

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまる見込みがない場合や、相続手続きそのものに不安を感じる場合は、相続税専門の税理士へ相談することをおすすめします。

ここでは、遺産分割協議や相続手続きが不安な場合に相続税専門の税理士への相談がおすすめな理由を解説します。

5-1.税金の特例を最大限活用した分割案を提案してもらえる

相続税の負担を軽減する制度には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などさまざまな種類があり、それぞれに要件が設けられています。相続税に詳しくない方が、要件を満たしている制度を選び、相続財産を適切に評価して遺産分割の方法を検討するのは現実的ではありません。

相続税専門の税理士に相談すると、相続財産の種類や評価額、法定相続人の事情や生活背景なども踏まえ、税負担を軽減する制度を効果的に活用した遺産の分割案を提案してもらえるでしょう。

また、今回の相続(一次相続)だけでなく、その次の相続(二次相続)までを考え、全体の納税額が少なくなるような分割案を提案してもらうことも可能です。

相続人同士が揉めており、協議が難航する場合は、提携する弁護士を紹介してもらえる場合もあるため、相続税専門の税理士に依頼すると遺産相続に関するさまざまな問題を解決しやすくなります

5-2.複雑な相続税申告の手続きをすべて任せられる

相続税申告では、相続財産の評価や申告書類の収集・作成などさまざまな場面で専門知識が求められます。

相続税専門の税理士であれば、複雑な申告手続きのほとんどを任せることが可能です。不動産や非上場株式など評価が難しい財産の適正な評価、申告書の作成と提出の代行も安心して任せられるでしょう

また、税理士事務所によっては「書面添付制度」を利用した相続税申告に対応しています。書面添付制度は、税理士が申告書の内容に関する詳細な説明や作成の過程などを記載した書面を添付する制度です。

書面の添付により、申告書が適切に作成されているという税理士のお墨付きを与えることで、税務調査の対象となる可能性を抑えられる効果が期待できます。

多くの税理士事務所は初回面談を無料としているため、相続に関する手続きを任せたい場合は相続税専門の税理士に相談するのがよいでしょう。

書面添付制度について詳しくは以下のページで解説していますので、あわせてご覧ください。

(参考)相続税申告の書面添付とは│メリットとリスクをプロが解説

6.遺産分割協議書の作成や相続税申告は税理士法人チェスターまで

遺産分割協議書の作成や相続税申告に不安がある場合は、税理士法人チェスターまでご相談ください。

税理士法人チェスターは、相続税を専門とする税理士法人であり、年間3,000件以上、累計では16,000件を超える相続税申告の実績があります。

豊富な申告実績をもとに培われたノウハウとスキルをもとに、土地の評価減や各種特例の活用などによる節税策をご提案いたします。土地のみの評価や二次相続まで見据えた対策をご相談いただくことも可能です。

相続税申告の際には書面添付制度を活用しており、相続税の税務調査率は1%という業界の中でも非常に低い数値を実現しているため、安心してご依頼いただけます。

すでに相続が発生している場合、初回の面談は無料です。オンラインや電話での相談にも対応していますので、遺産分割や相続税申告でお悩みの方は、税理士法人チェスターへお気軽にお問い合わせください

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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