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遺産分割協議書とは?作成までの流れや提出が必要な相続手続きを解説

遺産分割協議書とは?作成までの流れや提出が必要な相続手続きを解説

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で法定相続人全員が合意した、法定相続分とは異なる遺産の分割割合や分割方法をまとめた書類のことです

遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、遺言書がない場合は相続手続きで提出を求められるため、作成が必要なケースがほとんどです。

この記事で遺産分割協議書を作成するまでの流れや一定のルールに沿った書き方を知り、スムーズに相続手続きを進めましょう。

遺産分割協議書の提出が求められる相続手続きに合わせた、作成期限や提出先などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議において法定相続人全員が合意した内容をまとめた書類のことです

遺産分割協議書サンプル

被相続人(亡くなった人)が法的に有効な遺言書を残していた場合は、遺言で指定された指定相続分による遺産分割が行われるのが原則です。

しかし、遺言書が残されておらず、さらに法定相続人が2人以上いる場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法や分割割合を決めなければなりません。

遺産分割協議

民法第900条では法定相続分が定められており、各法定相続人が「遺産を相続できる割合」が定められています。

しかし、法定相続分で遺産分割を行う義務はなく、遺産分割協議を行って法定相続人全員が合意すれば、自由に遺産の分割割合や分割方法を決められます

この遺産分割協議で合意した遺産の分割割合のことを具体的相続分と呼び、これを書面にまとめたのが遺産分割協議書です。

具体的相続分

1-1.遺産分割協議書を作成する目的

遺産分割協議書を作成する目的は、遺産分割協議で決めた具体的相続分について、法定相続人全員が合意していることを第三者に証明するためです

遺産の分割方法や分割割合が決まれば、取得した相続財産の名義変更や、相続税申告などの手続きをしなくてはなりません。

しかし、相続手続きを行う金融機関・法務局・税務署などは、具体的相続分で遺産分割することに、法定相続人全員が合意しているのかを判断することはできません。

そのため、具体的相続分で遺産分割をすることに、法定相続人全員が合意していることを証明するために、遺産分割協議書の提出を求められます。

1-2.相続トラブルのリスクも減らすことができる

遺産分割協議書を作成すれば、相続トラブルが発生するリスクを減らすこともできます

例えば、遺産分割協議で相続人全員が具体的相続分に合意したものの、遺産分割協議書を作成せず、口約束のみしたとしましょう。

この場合、将来的に「言った・言わない」「そんな話は聞いていない」「よく考えたら納得できない」ともめる可能性を否定できません。

遺産分割協議書を作成すれば、法定相続人全員が合意したことを証明できる上に、法定相続人全員の合意がないと内容の変更はできないため、このような相続トラブルは発生しません。

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2.遺産分割協議書の作成が必要なケース

遺産分割協議書の作成が必要なのは、以下の4つのケースです

遺産分割協議書の作成は義務ではありません。しかし、上記に1つでも該当する場合は、遺産分割協議書を作成することで、その後の相続手続きがスムーズになります。

詳しくは「遺産分割協議書は必要か?不要か?作成しないリスクや作成方法」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

2-1.具体的相続分で遺産分割をする場合

遺産分割協議書の作成が必要となる1つ目のケースは、具体的相続分による遺産分割を行う場合です

先述した通り、具体的相続分で遺産分割をする場合、相続手続きなどでその合意内容を証明するためには、遺産分割協議書の提出を求められます。

言った・言わないのトラブルを避けるためにも、具体的相続分で遺産分割をする場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。

2-2.指定相続分とは異なる遺産分割をする場合

遺産分割協議書の作成が必要となる2つ目のケースは、指定相続分とは異なる遺産分割をする場合です

法的に有効な遺言書があったとしても、利害関係者全員が「指定相続分とは異なる遺産分割を行うこと」に合意した場合は、具体的相続分による遺産分割が可能となります。

指定相続分とは異なる遺産分割をするのであれば、全員で決めた具体的相続分を第三者に証明するために、遺産分割協議書の作成が必要となります。

2-3.遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合

遺産分割協議書の作成が必要となる3つ目のケースは、遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合です

遺言書に「その他の財産についての取扱い」が明記されていれば、その通りに遺産分割されるため問題はありません。

しかし、遺言書で何の指定もされてない遺産が見つかった場合、その財産については、法定相続人全員で遺産分割協議をしなくてはなりません。

遺産分割協議をしたのであれば、全員で決めた具体的相続分を第三者に証明するために、遺産分割協議書の作成が必要となります。

2-4.不動産を換価分割・代償分割する場合

遺産分割協議書の作成が必要となる4つ目のケースは、不動産を換価分割(売却して金銭を分割する方法)や代償分割(代償金を支払うことで相続分を公平にする方法)する場合です

換価分割や代償分割は、どちらも法定相続人の相続分を公平にするための遺産の分割方法ですが、具体的な内容を遺産分割協議書に明記することが求められます。

例えば、不動産を換価分割する場合、「換価目的である旨」と「売却代金の分割率」を記入しておくことが必須となります。

代償分割をする場合は、「誰がどの財産を取得」して「誰に代償金をいくら支払うのか」を明確に記載しなくてはなりません。

詳しくは「換価分割とは?遺産分割書の書き方やかかる税金を徹底解説」や「代償分割の遺産分割協議書への記載方法│パターン別の例も紹介」をご覧ください。

3.遺産分割協議書の作成が不要なケース

遺産分割協議書の作成が不要なのは、以下の3つのケースです

3-1.法定相続人が1人のみの場合

遺産分割協議書の作成が不要となる1つ目のケースは、法定相続人が1人のみの場合です

遺言書がなく、法定相続人が1人のみであれば、その法定相続人が単独で遺産を相続することとなります。

被相続人の戸籍謄本や法定相続情報一覧図があれば、法定相続人であることを証明できるため、遺産分割協議書の作成は不要です。

3-2.指定相続分で遺産分割する場合

遺産分割協議書の作成が不要となる2つ目のケースは、指定相続分で遺産分割をする場合です

法的に有効な遺言書がある場合は、原則として遺言内容に従って指定相続分による遺産分割を行います。

当事者間で遺産分割協議を行う必要はないため、遺産分割協議書の作成も不要です。

ただし、遺言書に記載されていない財産が見つかった場合や、遺言書に取得割合のみが記載されていた場合は、遺産分割協議を行うこととなりますので、遺産分割協議書の作成が必要となります。

3-3.法定相続分で遺産分割する場合

遺産分割協議書の作成が不要となる3つ目のケースは、法定相続分で遺産分割をする場合です

遺言書がなく、法定相続人が2人以上いる場合は、原則として遺産分割協議を行います。

この遺産分割協議において、法定相続分で遺産分割することが決まれば、遺産分割協議書の作成は不要となります。

しかし、法定相続分で遺産分割するということは、財産のすべてを法定相続分で分割するということです。不動産も共有状態となるため、おすすめはできません。

また、言った・言わないなどの相続トラブルを避けるためにも、法定相続分で遺産分割する場合も遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。

4.遺産分割協議書を作成するまでの流れ

遺産分割協議書を作成する前に、いくつか行っておかなくてはならない相続手続きがありますので、予め流れを確認しておきましょう。

相続開始から8ヶ月以内には遺産分割協議書を作成しておくのが理想ですので、なるべく早くすべての手続きを完了させましょう。

4-1.遺言書の有無を確認する

まずは被相続人が遺言書を残していないかを確認しましょう

自宅や金庫などで自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要がありますので、開封せず速やかに検認手続きを受けましょう。

以下のような照会をすれば、自宅以外で保管されていた遺言書が見つかることもあります。

  • 公証役場の公正証書遺言検索システム
  • 法務局の「遺言書保管事実証明書」交付請求

詳しくは「遺言検索システムとは?使い方・遺言書の見つけ方・利用方法や必要書類を解説」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

4-2.法定相続人を調査・確定する

次に、遺産分割協議に参加する権利がある、法定相続人の調査・確定をします

民法において法定相続人には順位が定められており、前の順位の人が法定相続人になれば、次の順位の人は法定相続人にはなりません(配偶者は常に法定相続人)。

法定相続人の順位

法定相続人を調査・確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)を取り寄せて調べる必要があります。

被相続人の戸籍謄本の取得には時間がかかることもありますので、なるべく早い段階で取り寄せましょう。

詳しくは「相続手続きに必要な戸籍謄本の種類と取り方から申請までを徹底解説!」や「戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!」で解説しておりますのでご覧ください。

4-3.相続財産を調査・確定する

次に、遺産分割協議の対象となる、相続財産を調査・確定させます

被相続人の財産は、プラスの財産(不動産・預貯金・有価証券など)はもちろん、マイナスの財産(借金やローン残高)も含まれます。

被相続人が加入していた生命保険については、受取人の固有の財産となりますので、遺産分割協議の対象にはなりません(みなし相続財産として課税対象にはなります)。

相続財産

なお、相続財産の相続税評価額を計算しなくてはならないため、相続財産に係る資料も整理しておきましょう。

例えば、不動産であれば固定資産税納税通知書や登記簿謄本などが必要になりますし、銀行預金であれば相続開始日の残高証明書が必要となります。

相続財産の調査のやり方について、詳しくは「相続が発生したら遺産の調査をしましょう!!」をご覧ください。

4-4.財産目録を作成する

相続財産が確定次第、財産目録を作成しましょう

この理由は、相続財産の詳細が財産目録にまとめられていれば、遺産分割協議をスムーズに進められるためです。

手元にある相続財産に係る資料をもとに、国税庁「財産評価基本通達」に従って相続税評価額も計算します。

財産目録

財産目録は遺産分割協議の前提となる資料ですので、不備のないよう作成しておきましょう。

詳しくは「財産目録とは?相続における作成目的・書き方【無料Excel書式&記載例付】」をご覧ください。

4-5.遺産分割協議を行う

法定相続人と相続財産が確定し、相続財産の評価額の計算ができたら、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議

未成年者・障害者・認知症の人がいる場合、単独では法律行為ができないため、本人の代わりに特別代理人(成年後見人)が遺産分割協議に加わります。

なお、遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士に依頼して仲介に入ってもらい、それでも合意できない場合は遺産分割調停にて解決を目指します。

遺産分割調停について、詳しくは「遺産分割調停とは│解決までの流れと費用書類・費用を解説」をご覧ください。

4-6.遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書には定められた様式や書式はありませんが、主に以下のような内容を記載します。

遺産分割協議書に記載する内容

  • 被相続人の情報(名前・死亡日・住所など)
  • 前文で法定相続人が遺産分割に合意している旨
  • 相続財産の詳細や分割方法
  • 後日判明した財産の扱い
  • 後文(何通作成して誰が保管するのか)
  • 作成日と相続人全員の名前・住所

遺産分割協議書には実印を押印しますが、本物であることを証明するため、法定相続人全員分の印鑑証明書の添付が必要です。

遺産分割協議書を複数作成した場合は、人数×作成数の印鑑証明書を準備しましょう(例:法定相続人が3人で遺産分割協議書を3通作成した場合は合計9枚/1人あたり3枚)。

遺産分割協議書の書き方は、国税庁「遺産分割協議書の記載例」や法務局「遺産分割協議書の例」でも紹介されています。

【ひな形付】遺産分割協議書の書き方とは?基礎から応用まで詳しく解説」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

5.遺産分割協議書は自分で作成する?専門家に依頼する?

遺産分割協議書はご自分で作成もできますし、専門家に依頼もできます

遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家は、税理士・司法書士・行政書士・弁護士などの士業です。

遺産分割協議書の作成をどの専門家に依頼をすれば良いのかは、以下のチャートを元に判断してください。

相続手続きの依頼先

この章では、遺産分割協議書を自分で作成する場合と、専門家に依頼する場合、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介します。

5-1.自分で作成するメリット・デメリット

遺産分割協議書を自分で作成するメリットは、費用がかからないという点です

以下のようなケースであれば作成は難しくありませんので、遺産分割協議書作成の流れ・ひな形・書き方を知ればすぐに作成していただけます。

  • 遺産の内容が現金や預貯金のみ
  • 法定相続人の関係性がとても良い
  • 法定相続人の人数が少ない

逆に、遺産分割協議書をご自分で作成するデメリットは、手間や時間がかかるという点です。

また自分で作成した遺産分割協議書に不備があった場合、各種相続手続きがスムーズに進まなくなり、結局専門家に依頼することとなり二度手間になることもあります。

遺産分割協議書の書き方について、詳しくは「遺産分割協議書を自分で作成する方法!流れや書き方【ひな形・文例付き】」をご覧ください。

5-2.専門家に作成を依頼するメリット・デメリット

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するメリットは、手間や時間がかからないという点です

専門家に依頼すれば不備もありませんし、遺産分割協議書の作成に係る必要書類を収集してくれるのも大きなメリットといえます(代行収集は別途料金が発生)。

遺産分割協議書を専門家に依頼するデメリットは、費用がかかるという点です。

しかし専門家に依頼する場合は、遺産分割協議書の作成のみならず、相続登記や相続税申告と併せて依頼することが多いです。

専門家によっては、依頼する相続手続き費用の中に、遺産分割協議書の作成費用が含まれていることもあるため、大きなデメリットにはなりません

詳しくは「遺産分割協議書を作成できる人は?自分で作る?専門家に依頼する?」や「遺産分割協議書作成の費用は?誰に依頼すべきか・誰が払うかまで解説」を参考にしてください。

6.遺産分割協議書の提出を求められる相続手続きと期限

遺産分割協議書は法的な作成義務はないものの、様々な相続手続きで提出を求められます。

以下は代表的な相続手続きで、中には期限が定められているものもあるため、期限に間に合うように遺産分割協議書を作成しましょう

 期限提出先
預貯金の相続手続き遺産分割協議の成立後速やかに金融機関
自動車の相続手続き新たな所有者が決まった日から15日以内運輸局
相続税の申告相続開始の翌日から10ヶ月以内税務署
相続登記不動産の取得を知った日から3年以内法務局

詳しくは「遺産分割協議書を使う相続手続きの必要書類とは?注意点や有効期限について解説」でも解説しております。

6-1.預貯金の相続手続き(払戻し等)

相続財産に銀行の預貯金が含まれる場合は、預金の払戻し等の相続手続きが必要です。

銀行の預貯金の相続手続きでは、遺産分割協議書をはじめとする以下の必要書類の提出が求められます。

預貯金の手続き

なお、預貯金の払戻し等の相続手続きでは、遺産分割協議書がなくても、所定の書類を提出することで手続きできることもあります。

詳しくは「【預貯金の相続に必要な手続き】必要書類や期限、リスクを解説」をご覧ください。

6-2.自動車の相続手続き(名義変更等)

相続財産に自動車が含まれる場合は、運輸局で自動車の名義変更手続きが必要です

自動車を取得した人の名義に変更をしないと、売却や廃車手続きができません。

自動車の手続き

自動車の査定額が100万円超であれば、自動車の名義変更を行う際に、遺産分割協議書の提出が必要となります(査定額100万円以下であれば不要)。

自動車の相続について、詳しくは「自動車の所有者が死亡した際の手続き│名義変更の期限・相続税も解説」をご覧ください。

6-3.相続税の申告

課税遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合、原則として相続税の申告・納付義務があります

相続税の基礎控除

相続税の申告書は税務署に提出しますが、この際に必要書類として遺言書または遺産分割協議書の提出を求められます。

相続税の申告・納付期限は「相続の開始を知った日(死亡日)の翌日から10ヶ月以内」ですので、この期限に間に合うように遺産分割協議書を作成しましょう。

相続税申告について、詳しくは「相続税の申告義務は誰にある?申告義務の有無を判定する方法は?」をご覧ください。

6-4.相続登記(不動産の名義変更)

相続登記(所有権移転登記)とは、被相続人名義となっている不動産の名義を、相続人等の名義に変更する手続きのことです

令和6年4月から相続登記は義務化され、不動産を取得することを知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請手続きを行わなくてはなりません。

相続登記

相続登記の申請をする際に、遺言書なしで法定相続分と異なる分割方法をする場合は、遺産分割協議書の提出を求められます。

相続登記と遺産分割協議書の関係について、詳しくは「相続登記で遺産分割協議書は必要?作成方法/サンプル/注意点も徹底紹介」をご覧ください。

7.遺産分割協議書の作成は専門家に依頼がおすすめ

相続が発生した場合、遺産分割協議書の作成が必要になるケースがほとんどです。

遺産分割協議書には定められた様式はありませんが、一定の記載ルールを守らないと、スムーズに相続手続きが進みません。

相続財産が預貯金や現金のみであれば、遺産分割協議書はご自分で作成されると良いでしょう。

しかし、相続財産に名義変更が必要な財産(不動産など)が含まれる場合や、相続税申告が必要な場合は、司法書士や税理士に依頼されることをおすすめします。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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