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相続税申告書第11表の書き方完全ガイド!財産明細書の記入例と注意点

相続税申告書第11表の書き方完全ガイド!財産明細書の記入例と注意点

続税申告書第11表は、相続した財産の明細を記入する様式ですが、令和6年分(2024年分)から様式が変わりました

以前はすべての財産を同じ様式に記入していましたが、令和6年分以降は財産の種類ごとに様式が分けられています。

この記事では、相続税申告書第11表の新しい様式の書き方を記入例つきで解説します。相続税申告書第11表の記入でお困りの方はぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.相続税申告書第11表「相続税がかかる財産の明細書・合計表」とは

相続税申告書第11表は、相続した財産の明細を記入する様式です

令和6年分以降の新しい様式では、財産の種類ごとに「第11表の付表1~4」に明細を記入し、合計表である「第11表」で集計します。

1-1.令和6年分から付表が追加された 

相続税申告書第11表は、令和6年分から下記のように「付表1~4」が追加され、財産の種類ごとに明細を記入するようになりました

  • 第11表(合計表)
  • 第11表の付表1(土地・家屋等用)
  • 第11表の付表2(有価証券用)
  • 第11表の付表3(現金・預貯金等用)
  • 第11表の付表4(事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用)
相続税申告書第11表の財産の種類

引用:国税庁「相続税申告書第11表の様式改訂【相続税がかかる財産の明細書】

以前はすべての財産を同じ様式に記入していましたが、財産の種類ごとに所在場所や数量などの記入方法を明確にして、申告書作成の利便性を向上するため、様式が改訂されました。

この新しい様式は、令和6年1月以降に被相続人が死亡した場合の相続税申告で使用します

1-2.相続税申告書の作成の順序

相続税申告書は、第1表から第15表までさまざまな様式で構成されています。付表や別表に明細を記入する場合もあり、様式は数十種類に及びます。

相続税申告書の記入は、第1表から始めるのではなく、おおむね下の図の丸数字で示す順番で進めます。大まかな流れとしては、誰がどれだけ財産を相続したかをまとめたのち、生前贈与財産の加算、債務の控除を行い、その結果をもとに税額を計算します。

相続税申告書の作成の順序

相続する財産の種類や適用する特例などによって記入する様式が異なるため、必ずしもすべての様式に記入する必要はありません。ただし、途中の計算や様式の間の転記など、間違えやすい箇所が多いことには注意が必要です。

相続税申告書の書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

参考:【2025年最新】相続税申告書の書き方を3ステップで徹底解説!必要書類から提出までわかる完全マニュアル

2.【記入例付】第11表の付表1~4(相続税がかかる財産の明細書)の書き方

相続税申告書第11表は、財産の種類ごとに明細を記入する「第11表の付表1~4」と、合計表である「第11表」で構成されます。

記入の順番は「第11表の付表1~4」が先で、次に合計表である「第11表」に記入します

ここでは記入例を示して、第11表の付表1~4(相続税がかかる財産の明細書)の書き方を解説します。

記入例は、次のモデルケースに基づいています。

【モデルケース】

  • 被相続人:国税太郎
  • 相続人:国税花子(妻)、国税一郎(長男)、税務幸子(長女)
  • 相続人は生命保険金、退職手当金を受け取っている
  • 相続した宅地の一部に小規模宅地等の特例を適用する

参考:国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)

なお、第11表の各表には、被相続人から生前に贈与を受けて相続時精算課税を適用している財産は記入しません

2-1.第11表の付表1(土地・家屋等用):不動産について記入

第11表の付表1(土地・家屋等用)には、土地・家屋など不動産の明細を記入します

土地や家屋の数が多い場合は、2枚以上にわたって記入します。

【例】

被相続人国税太郎の死亡に伴い、相続人国税花子、国税一郎、税務幸子が、それぞれ宅地(自用地、貸家建付地)、山林(普通山林)、家屋等(自用家屋、貸家)を相続した場合。
宅地の一部には、小規模宅地等の特例を適用する。

財産を取得した人の番号は、国税花子=1、国税一郎=2、税務幸子=3とする。

相続税申告書第11表の相続税がかかる財産の明細書 相続税申告書第11表の相続税がかかる財産の明細書

※国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」から弊社にて作図

2-1-1.「財産の明細」の各欄の書き方

第11表の付表1(土地・家屋等用)の左側、「財産の明細」の各欄には、次のように記入します。

記入欄記入する内容
項番通し番号を記入します。
細目土地については「田」「畑」「宅地」「山林」「その他の土地」、家屋・構築物については「家屋等」と記入します。
利用区分土地については「自用地」「貸付地」「貸宅地」「貸家建付地」「借地権」「雑種地」など、家屋については「自用家屋」「貸家」など、構築物については「駐車場」などと記入します。
(具体的な記入項目は、別掲の図を参照してください。)
国外国外にある土地、家屋等について「1」を記入します。
特例小規模宅地等の特例などの特例を適用する場合に、該当する番号を記入します。たとえば、小規模宅地等の特例を適用する場合は「1」を記入します。
(具体的な記入項目は、別掲の図を参照してください。)
備考区分所有財産(マンション)について、敷地利用権(敷地権)の割合を記入します。
記入する事項がなければ空欄とします。
所在場所土地、家屋等が所在する場所を、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載のとおりに記入します。
面積(㎡)土地、家屋等の面積を記入します。
単価(円)又は倍数路線価方式で評価する土地については、路線価を記入します。路線価は、奥行価格補正など各種補正を行った金額を記入します。
(路線価図では路線価は千円単位で記載されていますが、この表には円単位で記入します。)
倍率方式で評価する土地については、倍率表に記載された数値を記入します。
家屋等については、自用家屋は「1.0」、貸家は「0.7」と記入します。
居住用の区分所有財産(マンション)については、上記の倍数に区分所有補正率を掛けた数値を記入します。
固定資産税評価額(円)倍率方式で評価する土地、家屋等について、固定資産税評価額を記入します。
持分割合被相続人が土地、家屋等を共有していた場合は、持分割合を記入します。被相続人が単独で所有していた場合は空欄とします。
価額(円)土地、家屋等の価額を記入します。
路線価方式で評価する土地については、「単価×面積×持分割合」で価額を計算します。
倍率方式で評価する土地、家屋等については、「固定資産税評価額×倍数×持分割合」で価額を計算します。
特例を適用する場合は、特例を適用した後の価額を記入します。たとえば、小規模宅地等の特例を適用する土地については、「第11・11の2表の付表1」から、特例を適用した後の価額を転記します。

「細目」「利用区分」「特例」欄の具体的な記入項目は、次に示すとおりです。

相続税申告書第11表の「細目」「利用区分」「特例」欄の具体的な記入項目

引用:国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)

2-1-2.「分割が確定した財産」欄の書き方

第11表の付表1(土地・家屋等用)の右側、「分割が確定した財産」の各欄には、次のように記入します。

記入欄記入する内容
財産を取得した人の番号財産を取得した人を番号で記入します。誰が何番であるかは「第11表(合計表)」に記入します。
4人以上で相続する場合は、次の行にわたって記入します。この場合、次の行には「項番」「財産を取得した人の番号」「取得財産の価額」のみ記入し、その他の欄は空欄とします。
取得財産の価額(円)財産を取得した人ごとに、取得した財産の価額を記入します。

「取得財産の価額」は、財産を取得した人・財産の種類ごとに集計して、第15表「相続財産の種類別価額表」の各欄に転記します。

2-2.第11表の付表2(有価証券用):株式・投資信託について記入

第11表の付表2(有価証券用)には、株式や投資信託など有価証券の明細を記入します

有価証券の種類や銘柄が多い場合は、2枚以上にわたって記入します。

【例】

被相続人国税太郎の死亡に伴い、相続人国税花子、国税一郎、税務幸子が、それぞれ株式、公債、社債、投資信託、貸付信託を相続した場合。

財産を取得した人の番号は、国税花子=1、国税一郎=2、税務幸子=3とする。

相続税申告書第11表の相続税がかかる財産の明細書、株式・投資信託についての記入 相続税申告書第11表の相続税がかかる財産の明細書、株式・投資信託についての記入

※国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」から弊社にて作図

2-2-1.「財産の明細」の各欄の書き方

第11表の付表2(有価証券用)の左側、「財産の明細」の各欄には、次のように記入します。

記入欄記入する内容
項番通し番号を記入します。
細目有価証券の種類に応じて、「特定同族会社の株式(配当還元方式)」「特定同族会社の株式(その他の方式)」「上記以外の株式」「公債」「社債」「証券投資信託の受益証券」などと記入します。出資の場合は「株式」の代わりに「出資」と記入します。
(具体的な記入項目は、別掲の図を参照してください。)
銘柄有価証券の銘柄を記入します。
(具体的な記入方法は、前掲の図を参照してください。)
国外国外にある有価証券について「1」を記入します。ただし、国内にある金融商品取引業者等の営業所等の口座で管理されていたものについては空欄とします。
特例事業承継税制などの特例を適用する場合に、該当する番号を記入します。たとえば、法人版事業承継税制(特例措置)を適用する場合は「8」を記入します。
(具体的な記入項目は、別掲の図を参照してください。)
備考特に記入する事項がなければ空欄とします。
所在場所等有価証券の所在場所等を記入します。
証券会社、銀行等に預けている有価証券(上場株式、公社債、投資信託など)については、上段にその事業者の名称、中段に支店の名称を記入します。
証券会社、銀行等に預けていない有価証券(自社株式など)については、下段に有価証券の発行法人の所在地を記入します。
数量(株・口・円)株式については「株数」を、投資信託については「口数」を記入します。
数量がない有価証券については、空欄とします。
為替(円)国外の株式など外貨建ての有価証券について、外貨から日本円に換算する為替レートとして、被相続人の死亡日の最終の対顧客電信買相場(TTB)を記入します。
単価有価証券の単価を記入します。この欄には通貨の単位(円、ドルなど)も記入します。
単価がない有価証券については、空欄とします。
価額(円)有価証券の価額を記入します。
数量・単価がある有価証券については、「数量×単価」または「数量×為替×単価」で価額を計算します。
数量・単価がない有価証券については、この欄に価額を記入します。

「細目」「特例」欄の具体的な記入項目は、次に示すとおりです。

相続税申告書第11表の「細目」欄の具体的な記入項目 相続税申告書第11表の「特例」欄の具体的な記入項目

引用:国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)

2-2-2.「分割が確定した財産」欄の書き方

第11表の付表2(有価証券用)の右側、「分割が確定した財産」の各欄には、「付表1」と同様に、財産を取得した人を番号で記入し、各人が取得した財産の価額を記入します。

各人が取得した財産の価額は、財産を取得した人・財産の種類ごとに集計して、第15表「相続財産の種類別価額表」の各欄に転記します。

2-3.第11表の付表3(現金・預貯金等用):現預金について記入

第11表の付表3(現金・預貯金等用)には、現金や預貯金等の明細を記入します

預金口座の数が多い場合は、2枚以上にわたって記入します。

【例】

被相続人国税太郎の死亡に伴い、相続人国税花子、国税一郎、税務幸子が、それぞれ現金、預貯金を相続した場合。
税務幸子名義の預金で実質的に被相続人の財産とみなされるものも申告する。

財産を取得した人の番号は、国税花子=1、国税一郎=2、税務幸子=3とする。

相続税申告書第11表の相続税がかかる財産の明細書、現預金について記入

※国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」から弊社にて作図

2-3-1.「財産の明細」の各欄の書き方

第11表の付表3(現金・預貯金等用)の左側、「財産の明細」の各欄には、次のように記入します。

記入欄記入する内容
項番通し番号を記入します。
口座種別等「現金」「普通預金」「当座預金」「定期預金」「通常貯金」「定額貯金」「定期積金」「金銭信託」などと記入します。
口座番号預貯金について、口座番号を記入します。現金については空欄とします。
国外預け入れをしていた金融機関の営業所または事業所が国外にある場合について「1」を記入します。
備考家族名義の預貯金口座について、その口座の名義を記入します。
所在場所等現金・預貯金等の所在場所等を記入します。
預貯金については、上段に金融機関の名称、中段に支店の名称を記入します。
自宅等にあった現金については、下段に自宅等の所在地を記入します。
数量外貨および外貨建ての預金について、被相続人の死亡日の外貨による残高を記入します。この欄には通貨の単位(ドルなど)も記入します。
単価(円)外貨および外貨建ての預金について、外貨から日本円に換算する為替レートとして、被相続人の死亡日の最終の対顧客電信買相場(TTB)を記入します。
価額(円)被相続人の死亡日の現金・預貯金等の残高を記入します。外貨および外貨建ての預金については、「数量×単価」で計算します。

2-3-2.「分割が確定した財産」欄の書き方

第11表の付表3(現金・預貯金等用)の右側、「分割が確定した財産」の各欄には、「付表1」と同様に、財産を取得した人を番号で記入し、各人が取得した財産の価額を記入します。

各人が取得した財産の価額は、財産を取得した人・財産の種類ごとに集計して、第15表「相続財産の種類別価額表」の各欄に転記します。

2-4.第11表の付表4(その他の財産用):家庭用財産・事業用財産などについて記入

第11表の付表4(事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用)には、付表1~3に記入していない財産の明細を記入します

財産の種類が多い場合は、2枚以上にわたって記入します。

【例】

被相続人国税太郎の死亡に伴い、相続人国税花子、国税一郎、税務幸子が、それぞれ家庭用財産、立木、ゴルフ会員権、未収家賃、絵画を相続し、生命保険金、退職手当金を受け取った場合。
生命保険金・退職手当金の非課税を適用する。

財産を取得した人の番号は、国税花子=1、国税一郎=2、税務幸子=3とする。

相続税申告書第11表の相続税がかかる財産の明細書、家庭用財産・事業用財産などについて記入

※国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」から弊社にて作図

2-4-1.「財産の明細」の各欄の書き方

第11表の付表4(事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用)の左側、「財産の明細」の各欄には、次のように記入します。

記入欄記入する内容
項番通し番号を記入します。
細目財産の種類に応じて、「機械」「器具」「商品」「製品」「売掛金」「家庭用財産」「生命保険金等」「退職手当金等」「立木」「金地金」「暗号資産」「貸付金」「その他」などと記入します。
(具体的な記入項目は、別掲の図を参照してください。)
特例事業承継税制などの特例を適用する場合に、該当する番号を記入します。たとえば、個人版事業承継税制を適用する場合は「6」を記入します。
(具体的な記入項目は、別掲の図を参照してください。)
国外国外にある財産について「1」を記入します。
備考特に記入する事項がなければ空欄とします。
財産の名称等財産の細目に応じて、財産の名称を記入します。
(具体的な記入項目は、別掲の図を参照してください。)
財産の所在場所等財産の所在場所等を記入します。
数量財産に数量がある場合は、数量を記入します。必要に応じて単位も記入します。
倍数価額の計算で倍数を使用する財産について、倍数を記入します。たとえば、立木については時価の85%で評価するため、「0.85」と記入します。
単価(円)財産に単価がある場合は、単価を記入します。
価額(円)財産の価額を記入します。
数量・単価がある財産については「数量×単価」または「数量×倍数×単価」で価額を計算します。
数量・単価がない財産については、この欄に価額を記入します。
生命保険金については、「第9表」から非課税金額控除後の課税金額を転記します。
退職手当金については、「第10表」から非課税金額控除後の課税金額を転記します。

「細目」「特例」「財産の名称等」欄の具体的な記入項目は、次に示すとおりです。

相続税申告書第11表の「細目」「財産の名称等」欄の具体的な記入項目 相続税申告書第11表の「特例」欄の具体的な記入項目

引用:国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)

2-4-2.「分割が確定した財産」欄の書き方

第11表の付表4(事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用)の右側、「分割が確定した財産」の各欄には、「付表1」と同様に、財産を取得した人を番号で記入し、各人が取得した財産の価額を記入します。

各人が取得した財産の価額は、財産を取得した人・財産の種類ごとに集計して、第15表「相続財産の種類別価額表」の各欄に転記します。

3.最後に作成する「第11表(相続税がかかる財産の合計表)」の書き方

第11表の付表1~4(相続税がかかる財産の明細書)の記入ができれば、合計表である「第11表」を記入します

【例】

被相続人国税太郎の死亡に伴い、相続人国税花子、国税一郎、税務幸子が財産を相続し、令和7年8月16日に遺産をすべて分割した場合。

財産を取得した人の番号は、国税花子=1、国税一郎=2、税務幸子=3とする。

相続税申告書第11表、相続税がかかる財産の合計表

※国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」から弊社にて作図

第11表の各欄には、次のように記入します。

記入欄記入する内容
1 遺産の分割状況及び財産取得者の一覧「遺産の分割状況」の欄には、該当する番号を記入します。すべての財産について遺産分割が終了していれば「1」を記入します。
このほか、遺産分割が行われた日、財産を取得した人の氏名と番号を記入します。
2 取得財産の価額の合計表第11表の付表1~4(相続税がかかる財産の明細書)をもとに、各人が取得した財産の価額を集計します。

第11表で集計して得られた「取得財産の価額」は、第1表の「取得財産の価額①」の欄に転記します。

4.第11表とあわせて作成が必要になる様式の書き方

宅地について小規模宅地等の特例を適用する場合や、生命保険金・退職手当金を受け取った場合は、特例を適用した後の価額または非課税金額を控除した価額を第11表の付表に記入します。

これらの価額は、次に示す様式で計算します。

  • 小規模宅地等の特例を適用する宅地:第11・11の2表の付表1
  • 生命保険金:第9表
  • 退職手当金:第10表

ここでは記入例を示して、上記の様式の書き方を解説します。

4-1.小規模宅地等の特例を適用する場合(第11・11の2表の付表1)

小規模宅地等の特例を適用する場合は、第11・11の2表の付表1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)に記入します

【例】

被相続人国税太郎の死亡に伴い、相続人国税花子、国税一郎が下記の宅地を相続し、小規模宅地等の特例を適用する。

  • 国税花子:特定居住用宅地等(自宅の敷地)の1/2、貸付事業用宅地等(貸家の敷地)
  • 国税一郎:特定居住用宅地等(自宅の敷地)の1/2

相続人税務幸子は小規模宅地等の特例を適用しない。

小規模宅地等の特例を適用する場合、課税価格の計算明細書 小規模宅地等の特例を適用する場合、課税価格の計算明細書

※国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」から弊社にて作図

第11・11の2表の付表1では、宅地等の価額から小規模宅地等の区分に応じた減額を行い、課税の対象になる金額(課税価格に算入する価額)を計算します。

第11・11の2表の付表1で計算した「⑧課税価格に算入する価額」は、第11表の付表1(土地・家屋等用)の「価額」の欄に転記します

記入欄が足りない場合は、第11・11の2表の付表1(続)に記入します。一つの宅地を2人以上で取得する場合や、敷地の上に建つ貸家の賃貸割合が100%でない場合は、第11・11の2表の付表1(別表1)にも記入します。

第11・11の2表の付表1および第11・11の2表の付表1(別表1)の書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。

参考:ステップを追うだけ。第11・11の2表の付表1の書き方【小規模宅地等についての課税価格の計算明細書】
参考:第11・11の2表の付表1(別表)の書き方【小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表)】

4-2.生命保険金を受け取った場合(第9表)

被相続人の死亡により相続人が生命保険金を受け取り、生命保険金の非課税を適用する場合は、第9表(生命保険金などの明細書)に記入します

【例】

被相続人国税太郎の死亡に伴い、相続人国税一郎、税務幸子が、それぞれ保険金を受け取り、生命保険金の非課税を適用する。法定相続人の数は3人である。

相続税申告の生命保険金などの明細書

※国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」から弊社にて作図

第9表では、相続人が受け取った保険金の金額から非課税金額を差し引き、課税の対象となる金額(課税金額)を計算します。

第9表で計算した「③課税金額」は、第11表の付表4(その他の財産用)の「価額」の欄に転記します

4-3.退職手当金を受け取った場合(第10表)

被相続人の死亡により相続人が退職手当金などを受け取り、退職手当金の非課税を適用する場合は、第10表(退職手当金などの明細書)に記入します

【例】

被相続人国税太郎の死亡に伴い、相続人国税花子が退職金および功労金を受け取り、退職手当金の非課税を適用する。法定相続人の数は3人である。

第10表、退職手当金などの明細書

※国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」から弊社にて作図

第10表では、相続人が受け取った退職手当金などの金額から非課税金額を差し引き、課税の対象となる金額(課税金額)を計算します。

第10表で計算した「③課税金額」は、第11表の付表4(その他の財産用)の「価額」の欄に転記します

5.第11表作成時のよくある間違いと注意点

最後に、相続税の申告書第11表や付表1~4の作成でよくある間違いや注意点をお伝えします。

5-1.名義預金やタンス預金の記入漏れ

家族名義の預金であっても、被相続人が資金を管理・拠出していて実質的に被相続人の財産とみなされるもの(名義預金)は、相続税の申告に含める必要があります

また、自宅で保管していた現金(タンス預金)も、それが被相続人の財産であれば相続税の申告に含める必要があります。

名義預金やタンス預金があれば、相続税申告書第11表の付表3(現金・預貯金等用)に明細を記入します

これらの現金・預金は、申告しなくてもばれないと思われるかもしれませんが、税務署は名義預金やタンス預金を重点的に調査します。税務調査で名義預金やタンス預金が見つかると、不足していた相続税に加えて加算税や延滞税も課されます。

家族名義の預金を相続税の申告に含める必要があるかどうかわからない場合は、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

名義預金やタンス預金について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

参考:名義預金とは│条件や相続税が課税されない方法、時効も解説
参考:タンス預金は税務署にバレる!相続税や贈与税などの税金対策にはならない

5-2.第11表への記入内容と遺産分割協議書の不一致

相続税申告書第11表や付表1~4の記入では、財産を取得した人を名前ではなく番号で記入します。また付表1~4では、財産の明細ごとに財産を取得した人と各人の取得金額を記入します。

このように、相続税申告書第11表や付表1~4への記入は間違えやすいため、申告書に記入した内容が遺産分割協議書に記載されている内容と一致しなくなる可能性があります。

遺産分割協議書をもとに、どの財産を誰がいくら取得するのかをよく確認して申告書に記入しましょう。

6.相続税申告書の作成に不安がある場合は税理士へ

ここまで、相続税申告書第11表および第11表の付表1~4の書き方を解説しました。

相続税申告書は記入する様式の種類が多く、金額の計算や転記、記入もれなどの間違いも起こりやすいです。

相続税申告書の記入に不安があるときは、相続税に強い税理士に依頼することをおすすめします

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1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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