遺留分に相続税はかかる?申告や還付の手続きと注意点を徹底解説
遺留分侵害額を請求したことで他の相続人から金銭等をもらった場合、その分も含めて相続税を計算するのが原則です。一方、遺留分侵害額を支払った相続人は、取得できる遺産が減ることで相続税が少なくなる場合があります。
また、遺留分侵害額が確定しない場合でも、相続税の申告期限(相続が開始された日の翌日から10ヶ月)は変更されません。期限までに侵害額を決めることが難しいときは、暫定的な分割内容で相続税申告を行い、確定後に納税額を調整します。
この記事では、遺留分と相続税の関係や手続き方法などを相続税専門の税理士が解説します。
この記事の目次 [表示]
1.遺留分侵害額請求と相続税の基本的な関係
遺留分侵害額請求によって受け取った金銭等は相続税の課税対象です。相続税は基本的に遺産全体をもとに計算するため、遺留分の受領で各相続人の取得額が変わると負担割合もあわせて変動することがあります。
遺留分と遺留分侵害額については以下をご確認ください。
遺留分と遺留分侵害額請求の基礎知識
- 遺留分:民法によって保障される最低限の取り分のこと。亡くなった人の配偶者、子供(代襲相続人も含む)、直系尊属(親など)が持つ権利であり、兄弟姉妹にはない
- 遺留分侵害額請求:遺言や生前贈与などで遺留分を侵害された相続人が、侵害された分の金銭の支払いを求める請求権。令和元年7月の民法改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていた
遺留分の割合は基本的に法定相続分(民法で定められる各相続人の相続分の目安)の1/2です。ただし、親や祖父母といった直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の1/3となります。
相続税の課税対象となるのは、相続や遺贈(遺言書によって法定相続人ではない人に遺産を贈ること)などで取得した財産です。
遺留分侵害額請求によって受け取った金銭等は「相続による取得」として扱われるため、この点を考慮して遺産の取得額や相続税額を求める必要があります。
以下では、遺留分の受領に対する課税の仕組みや、請求した側・された側それぞれの税額の変化について解説します。
なお、遺留分の基本的な内容については以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:遺留分とは?仕組みから計算・請求方法までわかりやすく解説
1-1.遺留分として受け取った財産は「相続税」の課税対象
遺留分として受け取った金銭等は、相続税の課税価格に算入されます。遺留分の受領は贈与ではなく相続による財産の取得として扱われるため、贈与税ではなく相続税の課税対象です。
相続税申告が必要となるのは、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

たとえば、法定相続人が亡くなった人の配偶者と2人の子供の計3人である場合、正味の遺産額が「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」を超えると相続税の申告が必要です。
相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する税務署へ申告書を提出します。
遺留分侵害額請求があった場合、各相続人は遺留分侵害額に相当する金銭等の受け渡しが行われた後の取得額に応じた相続税を負担するのが原則です。
1-2.請求した側とされた側で税額配分が変動する
遺留分侵害額請求をする前と後では、相続人の納税額が変わる場合があります。遺留分侵害額が決まると、請求する側(遺留分権利者)の取得額は増え、支払う側(遺留分義務者)の取得額が減るためです。
具体的に税額がどのように変わるのかを理解するために、まず相続税の計算の流れを確認しておきましょう。
計算手順は次のとおりです。
- 各人の課税価格を算定する
- 課税価格の合計額を求める
- 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税される遺産の総額を算出する
- 法定相続分で分けたと仮定して相続税の総額を算定する
- 実際の取得額に応じて相続税額を按分する
- 各種の税額控除を反映する
遺留分侵害額請求があった場合、上記のうち5の按分計算において、各人の取得額が次のように変わります。
- 遺留分を請求した側(遺留分権利者):遺留分を含めた取得額に応じて相続税を計算
- 遺留分を請求された側(遺留分義務者):当初取得した遺産の価額から、相手方に支払った遺留分に相当する金銭を差し引いた取得額をもとに相続税を計算
そのため、遺留分侵害額を請求した側(遺留分権利者)は相続税額が増え、支払った側(遺留分義務者)は税額が減る場合があります。
1-3.遺留分侵害額請求をした場合の相続税額
では、遺留分侵害額請求をすると相続税額はいくら変わるのでしょうか。シミュレーションで確認してみましょう。
【例】遺産の総額が1億円、相続人が子2人(長男・次男)であり、遺言により長男が1億円すべてを取得したケースを考えます。
長男と次男の法定相続分は1/2ずつであり、遺留分はさらにその1/2ずつとなります。次男の遺留分侵害額は「1億円×法定相続分1/2×遺留分1/2=2,500万円」です。このケースにおいて、次男が長男に対して遺留分(2,500万円)を請求した場合、相続税の税額配分がどのように変わるかを計算します。
基礎控除額と課税される遺産総額を算出
まず、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で基礎控除額を求めます。
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
遺産の総額1億円から基礎控除額4,200万円を差し引くと、課税される遺産の総額は次のとおりです。
- 課税される遺産総額:1億円-4,200万円=5,800万円
よって、5,800万円を基準として相続税が計算されます。
相続税の総額を算出
課税される遺産の総額5,800万円を法定相続分(各1/2)で仮に分けると、1人あたり2,900万円になります。この法定相続分に応ずる取得金額2,900万円に対する相続税率は15%、控除額50万円ですので、各相続人の仮の税額と相続税の総額は次のように計算されます。
- 長男:2,900万円×15%-50万円=385万円
- 次男:2,900万円×15%-50万円=385万円
- 相続税の総額:長男385万円+次男385万円=770万円
相続税の納税額は計770万円と算出されました。
遺留分請求前の各人の納税額
遺留分の請求前は、長男が遺産1億円すべてを取得するため、相続税770万円の全額を長男が負担します。次男の取得額は0円のため、次男に税負担は発生しません。
遺留分の請求後の各人の納税額
遺留分侵害額請求により次男が長男から2,500万円を受け取ると、各人の取得額(課税価格)は次のように変わります。
- 長男の取得額:1億円−2,500万円=7,500万円
- 次男の取得額:2,500万円
以上の取得額をもとに各人の納税額を求めると結果は以下のとおりとなります。
- 長男の税額:770万円×(7,500万円÷1億円)=577万5,000円
- 次男の税額:770万円×(2,500万円÷1億円)=192万5,000円
遺留分侵害額請求の前後で相続税の総額は770万円から変わりません。しかし、長男の負担額が192.5万円減少し、その分次男の負担額が増えます。
2.【状況別】遺留分に関わる相続税申告の手続きと期限
遺留分侵害額請求権が行使された場合、遺留分の額が確定したタイミングによって対応の仕方が異なります。具体的には以下のとおりです。

相続税の申告・納税の期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」であり、遺留分の争いが続いていても、期限が延長されることはありません。
そのため、期限までに遺留分侵害額が確定しない場合は、暫定的に相続税申告を行った後、必要に応じて修正申告と更正の請求をするのが基本的な流れとなります。
2-1.申告期限の前に遺留分侵害額が確定した場合
相続税の申告期限の前に遺留分侵害額が確定しているケースでは、遺留分侵害額請求の結果を反映した内容で申告をします。
- 遺留分侵害額請求をした側:受け取った金銭を「相続で取得した財産」として扱い、課税価格に算入して税額を算定
- 遺留分侵害額を支払った側:当初の取得額から遺留分侵害額を差し引いた額をもとに税額を算定
遺留分侵害額を反映した取得額をもとに税額を計算して申告書を作成し、期限内に提出・納税すれば手続きは完了します。
2-2.申告期限までに遺留分侵害額が確定しない場合
遺留分が確定していない場合、遺留分侵害額の受け渡しを行う前の取得額をもとに相続税申告をします。
期限までに相続税の申告を行わないと加算税や延滞税が課せられる可能性があるため、必ず期限内に申告・納税を済ませましょう。
未分割申告をする方法もありますが、一時的に高額な相続税を負担しなければならなくなる可能性があるため、避けたほうがよいでしょう。以下で詳しく解説します。
2-2-1.遺留分精算前の分割内容で相続税申告を行う
遺留分侵害額請求をしている場合、侵害額が確定していない段階でも、相続した遺産をもとに各相続人の取得額や暫定的な相続税を計算して申告・納税ができます。
この場合、遺留分を請求した側は遺留分侵害額を含めずに取得額と税額を算出します。一方、遺留分を請求された側は、遺言で指定される承継内容などをもとに自身の取得分とそれに対する相続税を計算します。
暫定的な相続税申告であっても、要件を満たせば「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、相続税負担を軽減する特例の適用が可能です。
- 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除):配偶者が取得した遺産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度
- 小規模宅地等の特例:被相続人が住んでいた家屋がある土地や事業に使っていた建物がある土地などを相続した場合、一定の面積まで土地部分の評価額を最大80%減額できる制度
申告後、遺留分侵害額が決まったら、支払った側は更正の請求をすることで納め過ぎた相続税を還付してもらえます。遺留分権利者が更正の請求をした場合、受け取った側は「修正申告」をして不足額を追加で納めます。
また、これらの手続きを行わず、当事者間で相続税の過不足を精算することも可能です。
なお、正味の遺産額が基礎控除額を下回っている場合、相続税の申告をする必要はありません。
2-2-2.【要注意】未分割申告をしないほうがよい
未分割申告は、遺産の分割方法が決まらない場合に、法定相続分で承継したと仮定して計算した税額を申告する方法です。
期限内に未分割申告をしても加算税や延滞税が課せられるリスクを避けられますが、遺留分侵害額請求をしているケースではできる限りこの方法は避けたほうがよいでしょう。
未分割申告をする場合、当初の申告時に「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が適用できません。これらの特例は「遺産の分割内容が確定していること」が適用するための要件となるためです。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、分割後に更正の請求をして差額の還付を受けられる場合もありますが、以下のような注意点があります。
未分割申告をする注意点
- 一時的に本来よりも多く納税することになるため、まとまった資金を工面しなければならないなど負担や手間が生じる
- 分割の日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求をしないと還付を受けられない
- 手続きを税理士に依頼する場合は別途費用が発生する
こうしたリスクを踏まえると、遺留分侵害額請求をめぐる争いが続いている場合は、遺言の記載内容などにしたがって暫定的に相続税の申告をするほうがよいといえます。
未分割申告について詳しくは以下の記事で解説していますのであわせてご覧ください。
参考:【相続税の未分割申告】時効・デメリット・書き方などを解説!
2-3.相続税申告の期限後に遺留分侵害額が確定した場合
相続税申告を済ませた後に遺留分侵害額が確定した場合は、受け取った側の修正申告と支払った側の更正の請求で税額を調整するか、当事者間で精算を行います。
2-3-1.支払った側は「更正の請求」で税金の還付を受ける
更正の請求は納め過ぎた税金を戻してもらえる手続きです。遺留分を支払った相続人は、当初の申告時よりも最終的な取得財産が減るため、更正の請求をすることで当初の納税額から減少した分を還付してもらえます。
更正の請求の期限は、遺留分の侵害額が確定した日の翌日から4ヶ月以内です。期限を過ぎると納め過ぎた相続税の還付は受けられません。
遺留分を支払ったことで相続税額が少なくなり、当事者間で精算を行わない場合、遺留分侵害額が確定したら速やかに更正の請求を行いましょう。
なお、そもそも納めている相続税がない場合、更正の請求をして税金の還付を受けることはできません。たとえば、遺留分侵害額を支払う側が配偶者の税額軽減を適用したことで納税額が0円となるケースです。
更正の請求をする際の必要書類や手続きの流れなど詳しくは以下の記事をご覧ください。
参考:相続税の更正の請求はいつまで?必要書類・手続き方法も解説
2-3-2.受け取った側は「修正申告(または期限後申告)」で追加納税を行う
遺留分を受け取ったことで取得財産が増えた相続人は、修正申告をして不足する税額を納付します。相続税の申告期限後に修正申告をしても、原則として加算税や延滞税は課されません。
申告期限までに相続税を納めていない場合は、修正申告ではなく「期限後申告」をします。
たとえば、遺言によって遺産をまったく取得できなかったものの、その後遺留分侵害額請求をして一定の金銭を受け取ったことで相続税を納める義務が生じるような場合です。
遺留分を支払った側が更正の請求をして税金の還付を受けている場合は、速やかに修正申告または期限後申告をしましょう。
受け取った側が修正申告をしないでいると、税務署から「更正処分(期限後申告の場合は決定処分)」を受けて追加の納税を催促されて延滞税が課される可能性があるためです。
修正申告の申告方法や書類の作成方法などは以下の記事をご覧ください。
参考:相続税の修正申告を税理士が解説!やり方・期限・必要書類など
2-3-3.当事者間で精算することも可能
更正の請求と修正申告は義務ではないため、手続きすべきかどうかは本人の意思に任されています。そのため、当事者間で相続税の増減分を精算する方法もあります。
遺留分のやり取りがあっても、相続税の総額は原則として変わらないため、当事者間で税額を調整すれば過不足を解消でき、税務署から指摘されることはないとされています。
主な精算方法は以下のとおりです。
- 遺留分を支払った人が相手方から増加する税額に相当する金銭を受け取る
- 遺留分の金額からあらかじめ増加する税額分を差し引いて渡す
遺留分を支払った人が更正の請求をしておらず、当事者間で相続税を精算している場合、遺留分の受領者が修正申告をする必要はありません。
当事者間で相続税を精算する際は「遺留分侵害額請求に基づく合意書」に精算方法もあわせて記載しておくとよいでしょう。また、遺留分侵害額を支払う際は口座振り込みを利用し、手渡しで精算する場合は領収書を作成して、受け渡しが行われた証跡を残しておくことが重要です。
3.申告前に確認したい遺留分と税金の注意点
遺留分のやり取りが生じる場合、申告前に以下の点を押さえておきましょう。
- 弁護士費用は相続税の債務控除の対象にならない
- 金銭以外で遺留分を支払うと「譲渡所得税」が発生する可能性がある
3-1.弁護士費用は相続税の債務控除の対象にならない
遺留分の交渉や訴訟で発生した弁護士費用は、相続税の計算において債務控除に含めることができないため、遺産の総額から差し引くことはできません。
債務控除として認められるのは、被相続人が亡くなった時点で負っていた借入金や未払金、各種の税金などの確定した債務です。また、通夜・告別式の費用や火葬料、埋葬料などの葬式費用についても、相続人が負担したものであれば控除の対象となります。
一方、弁護士費用は相続人個人の支出として扱われるため、債務控除の対象外です。同様に、相続税の申告や更正の請求、修正申告などの支払った税理士報酬も遺産総額から差し引くことはできません。
遺留分の請求によって受け取れる遺産額が増えたとしても、相続税の追加納税分や、弁護士費用などを差し引くと、手元に残る金額は想定よりも少なくなる可能性があります。
3-2.金銭以外で遺留分を支払うと「譲渡所得税」が発生する可能性がある
遺留分侵害額に相当する金銭を支払う代わりに不動産や株式などを渡した場合、支払った側に「譲渡所得税」が発生する可能性があります。これは、代わりに渡す財産を売却して現金に換えたうえで遺留分侵害額を支払ったとみなされるためです。
取得した当時よりも価値が上昇している資産を移転すると、その上昇分は「譲渡所得」として、所得税と住民税(いわゆる譲渡所得税)の課税対象となります。
たとえば、4,000万円の遺留分侵害額を金銭で支払う代わりに相続した取得費2,000万円の土地を渡すとしましょう。譲渡所得税の税率を20.315%(所有期間5年超)とする場合、譲渡所得と税額は以下のとおりです。
- 譲渡所得:4,000万円−2,000万円=2,000万円
- 譲渡所得税:2,000万円×20.315%=406.3万円
※譲渡費用は考慮しないものとして計算
※譲渡所得に適用できる特別控除はないものとして計算
上記のケースでは約406万円の譲渡所得税が生じたため、不動産を渡した相続人(遺留分義務者)は確定申告をして納税する必要があります。
4.遺留分と相続税の複雑な手続きは専門家へ相談
遺留分侵害額請求にともなう相続税の申告では、侵害額が確定するタイミングによって対応の仕方が異なります。特に、期限後に遺留分を支払った側が更正の請求をする場合、受け取った側は修正申告(または期限後申告)が必要となる点に注意が必要です。
また、金銭で遺留分を支払う代わりに不動産や株式などを渡した場合、譲渡所得や譲渡所得税を計算し、必要に応じて確定申告をしなければなりません。遺留分を侵害するような遺産相続が発生したときは、適切に申告と納税をするためにも、相続税に精通した専門家に相談することをおすすめします。
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