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株式相続の必要書類ガイド|証券会社別の手続きも解説

株式相続の必要書類ガイド|証券会社別の手続きも解説

亡くなったご家族が株式を保有していた場合、預貯金や不動産とは少し異なる手続きが必要になります。「何をどこから集めればいいのか分からない」「証券会社に連絡すればいいだけなのでは?」と戸惑う方も少なくありません。

株式の相続手続きは必要な書類が多く、遺言書や遺産分割協議書の有無によって必要なものが変わります。手間がかかる手続きですが、全体の流れと必要書類のパターンさえ押さえておけば、難しいものではありません。

この記事では、株式の相続にかかわる以下のような事項について、順を追って解説します。

  • 株式相続の必要書類にはどのようなものがあるか
  • 証券会社によって必要な書類・手続きに違いはあるか
  • 株式の名義変更に期限はあるか
  • 株式に相続税がかかるかどうか
  • 株式を公平に分けるにはどのような方法があるか

株式の相続でお困りの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.相続発生から株式の名義変更までの流れをつかむ

株式の相続手続きは、大きく分けて「証券会社への連絡」「必要書類の準備・提出」「名義変更(移管)の完了」という3つのステップで進みます

株式の相続手続きの流れ

故人が死亡したことを証券会社へ連絡すると、故人名義の証券口座は一度凍結されます。口座が凍結されると、相続手続きが完了するまで株式の売買や出金ができなくなる点に注意が必要です。

また、上場株式を相続する場合は、同じ証券会社で相続人名義の証券口座を新たに開設する必要があります(同じ証券会社に相続人の口座があればその口座を利用できます)。故人の口座から相続人の口座へ株式を移さなければ、売却も保有の継続もできないことになっています。

この記事では、株式相続の必要書類を中心に解説しますが、相続財産の調査から遺産分割、価額の評価、相続税の申告まで株式相続の手続き全体を通して知りたい方は、下記の記事もあわせてご参照ください。

参考:株を相続するときの手続きや遺産分割、評価額、納税方法は?初心者にもわかりやすく解説

1-1.証券会社が不明の場合は証券保管振替機構(ほふり)で調べられる

故人がどの証券会社に口座を持っていたか分からない場合は、まず自宅に届いている「取引残高報告書」や「配当金計算書」などの郵送物を確認しましょう。

手がかりが見つからない場合は、証券保管振替機構(通称、ほふり)への開示請求により証券会社を調べることができます。証券保管振替機構は、証券会社で取り扱う株式をまとめて管理する機関です。相続人であることを証明する戸籍謄本等のコピーを添付して開示請求をすれば、故人名義の口座がある証券会社を教えてもらえます。

参考:証券保管振替機構「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合

1-2.【注意】非上場株式は発行会社へ直接連絡が必要

上場株式であれば証券会社が窓口になりますが、非上場株式(証券取引所に上場していない株式)の場合は、証券会社ではなく、株式を発行した会社が手続きの窓口になります

故人が非上場株式を保有していたかどうかを把握するには、自宅に届く株主総会の招集通知や配当金の通知、故人の確定申告書に記載された配当収入などが手がかりになります。親族が経営している会社があれば、他の役員や親族に確認してみることも有効です。

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相続税専門の税理士法人チェスターは、弁護士事務所や司法書士法人と提携して、遺産相続のあらゆるご相談を承っております。株式の相続でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

2.遺言書・遺産分割協議書の有無で変わる必要書類一覧

株式の相続に必要な書類は、遺言書があるか、遺産分割協議書があるかによって内容が変わります。印鑑証明書と戸籍謄本はあらゆる場合で必要ですが、誰のものが必要かといった細かい点は状況によって異なります。

なお、一般的に、印鑑証明書には発行から6か月の有効期限があるため注意が必要です。他の書類がそろっていても、期限切れで印鑑証明書の再取得が必要になるケースがあります。

故人や相続人の戸籍謄本一式の代わりに、「法定相続情報一覧図の写し」を提出することもできます。法定相続情報一覧図は故人と相続人の関係を1つの図で表すもので、自身で作成した一覧図を戸籍謄本一式とともに法務局に提出すると、認証を受けた一覧図の写しを取得できます。無料で何度でも取得できるため、預貯金や不動産の相続など、手続きの種類が多い場合に便利です。

ここでは、遺言書や遺産分割協議書の有無のパターンごとに、株式の相続に必要な書類を解説します。

2-1.【パターン1】遺言書がある場合に必要な書類

故人が遺言書を残している場合に必要な書類は次のとおりです。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の印鑑証明書が必要になります。

遺言書がある場合の必要書類

  • 遺言書の写し
  • 死亡診断書または故人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)
  • 受遺者の印鑑証明書(遺言執行者がいない場合)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合)
  • 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合)
  • 証券会社所定の届出書・依頼書

なお、公正証書遺言以外の遺言書は、原則として家庭裁判所の検認(遺言書の内容や状態を確認する手続き)を経ている必要があり、証券会社の相続手続きでは「検認調書」または「検認済証明書」の提出も必要になります。ただし、法務局で保管された自筆証書遺言については検認が不要なため、法務局で取得した「遺言書情報証明書」の写しを提出します。

2-2.【パターン2】遺言書がなく遺産分割協議書がある場合に必要な書類

遺言書はないものの、相続人全員で遺産分割協議を行い遺産分割協議書がある場合は、次の書類が必要になります。

遺産分割協議書がある場合の必要書類

  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)の写し
  • 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 証券会社所定の届出書・依頼書

遺産分割協議書に相続人全員が実印を押すことで、相続人全員が合意していることを示します。

2-3.【パターン3】遺言書・遺産分割協議書のどちらもない場合に必要な書類

遺言書も遺産分割協議書もない場合は、証券会社所定の様式に法定相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書等を添付して提出すれば、株式の相続手続きを進めることができます。

遺言書・遺産分割協議書のどちらもない場合の必要書類

  • 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 証券会社所定の届出書・依頼書・同意書(相続人全員の実印による押印が必要)

この場合は遺産分割協議書に代えて、証券会社所定の同意書に相続人全員が実印を押すことで、相続人全員が合意していることを示します。

なお、相続人の中に連絡が取れない人がいる場合や、遺産の分け方について意見の相違がある場合は、遺産分割協議書の作成や同意書への押印は難しくなります。この場合は、家庭裁判所での遺産分割調停・審判で遺産分割を確定させ、その結果を示す調停調書・審判書謄本をもとに手続きを進めることになります

2-4.未成年者・判断能力を欠く相続人がいる場合に必要な書類

相続人の中に未成年者がいて、親権者も同時に相続人になる場合では、親権者と未成年者の利益が対立する利益相反の状態になります。このようなケースでは、家庭裁判所に申し立てて未成年者の特別代理人を選任する必要があります。証券会社の相続手続きでは、特別代理人の選任審判書謄本と特別代理人の印鑑証明書が追加で必要になります。

参考:未成年者は遺産相続できるの?特別代理人の要否や未成年者控除について

同様に、相続人の中に判断能力を欠く人がいる場合は、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人に代わって手続きを行います。この場合は、成年後見等の登記事項証明書と成年後見人等の印鑑証明書が追加で必要になります。

参考:成年後見人は相続でいつ必要?遺産分割での役割と注意点

これらは見落とされがちなポイントなので、あてはまる場合は忘れないように準備を進めましょう。

3.証券会社ごとの連絡先・必要書類提出方法の違い

株式の相続に必要な書類の基本的な構成は、どの証券会社でも共通しています。ただし、最初の問い合わせ先や書類の提出方法は、証券会社によって異なる場合があります

ここでは、全国に支店を構えて対面で相談できる「総合証券会社」と、実店舗を持たずインターネット上での取引を中心とする「ネット証券」に分けて、それぞれの傾向をご紹介します。

3-1.総合証券会社(SMBC日興証券・みずほ証券・野村證券など)の場合

SMBC日興証券やみずほ証券、野村證券といった総合証券会社では、いずれも担当窓口または取引店へ連絡して手続きを進めます。

  • SMBC日興証券:故人の取引店ではなく、本社の専門部署「日興相続センター(日興コンタクトセンター)」に連絡
  • みずほ証券:故人の取引店へ連絡。取引店が分からない場合は、コールセンターに問い合わせ
  • 野村證券:故人の取引店へ連絡。取引店が分からない場合は、所定の書類を郵送して口座の有無を照会

いずれの証券会社も、連絡後に相続専用の案内書類一式が届き、それらに沿って戸籍謄本等の必要書類を郵送する点は共通しています。担当者に直接相談しながら進められる安心感がある一方、書類のやり取りに一定の時間がかかります。

なお、SMBC日興証券では、例外的に「ネット上で完結する相続手続き」もあります。連絡から資産の確認、株式の振り替えまでをネット上で行えるため、郵送で行うより短時間で手続きが完了します。ただし、書類の郵送が必要な場合があるほか、株式を受け取る人が法定相続人以外(受遺者など)の場合や、非居住者・未成年者・成年被後見人の場合は利用できません。

3-2.ネット証券(SBI証券・楽天証券など)の場合

店舗を持たないネット証券では、インターネット上で相続手続きの受け付けを行っています。ただし、その後の戸籍謄本等の書類のやり取りは、郵送で行う場合もあります。

  • SBI証券:ネット上の「相続受付サイト」で「相続用マイページ」を開設して手続きを進める。「相続サポートデスク」で電話相談も受けられる。故人が対面取引などを選択していて担当の取引店がある場合は取引店へ連絡。
  • 楽天証券:必要書類を準備したうえで、ネット上の専用フォーム「相続WEB受付」から連絡

詳しくは、各証券会社のホームページやサポートデスクで確認することをおすすめします。

なお、楽天証券では、原則として、戸籍謄本一式に代えて「法定相続情報一覧図の写し」の提出が求められる点に注意が必要です。

4.株式の名義変更に期限はある?放置するリスクを確認

株式の名義変更手続きそのものに法律上の期限はなく、名義が故人のままであっても、それだけでは罰せられません

ただし、名義変更に期限がないからといって放置してよいわけではありません。名義変更をするまでは株式が相続人の共有状態となるほか、相続放棄や相続税の申告など関連する他の手続きには期限が定められています。

4-1.【注意】名義変更が済むまでは「共同相続」の状態

相続人が複数いる場合、遺産分割が確定して名義変更が完了するまでの間、株式は相続人全員の共同相続の状態にあります。この間は、相続人の誰かが単独で株式を売却したり、議決権を行使したりすることは原則としてできず、相続人全員の同意が必要です

たとえば、相続税の納税資金を確保するために株式を換金しようとしても、名義変更が済んでいなければ売却ができません。相続税は原則として現金一括で納付するため、納税資金が不足しがちなケースでは特に注意が必要です。また、株価が値下がりする局面になってもすぐに売却できず、機動的な対応が取れないまま損失が拡大するおそれもあります。

「とりあえず様子を見よう」と手続きを先延ばしにすると、いざというときに身動きが取れなくなることがあるため、注意しましょう。

4-2.相続放棄は3か月、相続税申告は10か月【関連する期限を整理】

株式の名義変更そのものに期限がなくても、関連する手続きには次のような期限があります。

  • 相続放棄・限定承認:故人の死亡から3か月以内
  • 相続税の申告・納税:故人の死亡から10か月以内

特に注意したいのは、相続放棄・限定承認との関係です。株式の名義変更や売却などの処分行為を行うと、相続を承認したとみなされ(法定単純承認)、その後は相続放棄・限定承認ができなくなってしまいます。遺産に借金など負債が多く、相続放棄や限定承認を行う可能性がある場合は、3か月の期限を過ぎるまで名義変更や売却はしないようにしましょう

もう一つ注意したい期限は、相続税の申告期限です。遺産分割や株式の名義変更が終わっていないと、相続税の申告期限までに申告書を提出できない場合もあります。期限までに申告・納税ができないと、加算税や延滞税が課されることになります。「名義変更に期限はないから急がなくていい」と考えず、税務上の期限から逆算して動くよう心がけましょう

相続税の申告と納付の期限

5.株式の相続で税金はかかる?かからないケースの境界線

相続税がかかるかどうかは、株式だけで判断することはできません。不動産・預貯金・株式などすべての財産を合算した遺産総額が、基礎控除額を超えるかどうかで判断します。相続税の基礎控除額は、次の算式で計算します。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

5-1.株式の評価額はどう決まる?上場・非上場での違い

相続税の計算では、株式の評価額を確定させる必要があります。

上場株式には市場価格がありますが、日々の価格変動を考慮して、複数の価格から低いものを選ぶことができます。1株あたりの価格について、「死亡日の終値」「死亡した月の終値の平均額」「前月の終値の平均額」「前々月の終値の平均額」という4つの価格のうち、もっとも低いものを評価額とします

一方、非上場株式は市場価格がないため、発行会社の規模や配当・利益・純資産の状況をもとに評価額を算定する専門的な計算が必要です。評価方法の詳細は下記の記事で解説していますが、専門家でない人が自分で評価額を算出することは極めて困難です。非上場株式の評価額を知りたい方は、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

参考:相続した株式の評価を解説!上場株式・非上場株式の評価額の計算方法と注意点

5-2.遺産総額が基礎控除以下のケースと超えるケースの違い

たとえば、自宅(評価額3,000万円)と株式(評価額1,500万円)、預貯金500万円を保有していた人が亡くなり、相続人は配偶者と子供2人の合計3人であったとします。この場合の遺産総額は5,000万円、基礎控除額は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)となり、遺産総額が基礎控除額を超えるため、相続税の申告が必要になります

一方、同じ家族構成で株式の評価額が1,200万円であった場合、遺産総額は4,700万円となり基礎控除額以下となるため、相続税はかからない計算になります

上場株式の評価額は、死亡日の終値だけでなく前月の平均など4つの価格のうち最も低いものを採用することができます。死亡日の終値で単純計算した場合よりも評価額が下がり、結果として基礎控除額を超えない、つまり相続税申告が不要になることもある点は覚えておきたいポイントです。

5-3.生前贈与で株式を渡すこともできる

ここまでは亡くなった後に株式を相続するケースを前提に解説してきましたが、将来相続税がかかりそうだと予想される場合は、生前のうちに株式を贈与しておくという選択肢もあります

年間110万円までの贈与に贈与税がかからない暦年贈与の仕組みを使えば、時間をかけて評価額の高い株式を少しずつ移転できます。一方で、贈与から7年以内に贈与者が亡くなると、贈与した株式に相続税が課される場合があるため注意が必要です。

株式の贈与については、下記の記事を参考にしてください。

参考:【株式の贈与】評価方法や贈与税の計算、手続きを税理士が解説

6.株式を公平に分ける方法と評価額のズレへの対処法

相続人が複数いる場合、株式をどのように分けるかで意見が割れることは珍しくありません。また、株式の評価額に対する認識の違いから話し合いがまとまらないケースもあります。

ここでは株式を公平に分ける方法と、評価額のズレへの対処法について解説します。

6-1.財産の種類ごとに分ける?株式そのものを分ける?

株式の分け方を考える前に、まず遺産全体を見て、誰がどの財産を受け取るかということを考えてみましょう。たとえば、兄弟間で遺産を分け合うときに、兄は株式を、妹は預貯金を、弟は不動産を受け取る、というように財産の種類ごとに受け取る人を変えることもできます。

遺産にさまざまな種類があると、この方法だけで公平な分割ができ、株式を複数人で分けなくてよい場合もあります。

6-2.現物分割・代償分割・換価分割はどれを選ぶべき?

遺産の分割方法には、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。株式を複数の相続人で分け合う場合は、これらの方法から1つを選ぶか、複数の方法を組み合わせて分割します。

それぞれの方法の特徴と適しているケースは次のとおりです。

分割方法特徴適しているケース
現物分割株式のまま分配銘柄・株数を調整できる
代償分割1人が相続+代償金支払特定の相続人が保有したい
換価分割換金して分配現金化したい

現物分割は、保有している株式をそのまま相続人に引き継ぐ方法です。銘柄が1つだけであれば株数をもとに分配しても比較的公平に分けられますが、銘柄が複数ある場合は銘柄ごとに株価が異なるため、単純な株数ではなく金額をもとに分配する必要があります。手続きはシンプルな一方、分け方によっては相続人ごとの評価額に差が生じる点に注意が必要です

代償分割は、株式を引き継ぐ相続人にまとまった資金が必要になる点に注意しましょう。代償金の金額や支払い方法について相続人の間で認識のズレが生じやすいため、これらの事項を遺産分割協議書に明記しておくことをおすすめします

換価分割は、相続人の間の公平性を保ちやすい方法ですが、売却益に対して譲渡所得税(税率20.315%)がかかります。誰が売却手続きを行うか、税金や手数料を差し引いた後の金額をどう分配するかについて、遺産分割協議であらかじめ取り決めておくとトラブルを防ぎやすくなります。

これらの方法を複数組み合わせて分割することもできます。たとえば、一部の株式は現物分割を行い残りは換価分割する、といった柔軟な進め方も選択肢になります。

なお、これらの分割方法は主に上場株式を前提としたものです。非上場株式の相続では、経営権を特定の後継者に集中させる必要があり、現物分割によって株式が複数の相続人に分散したり、換価分割によって経営権を手放したりすることは避けるべきです。そのため、後継者が単独で株式を相続し、他の相続人には代償金を支払う代償分割が基本的な選択肢になります。

6-3.評価額でもめた場合は話し合いで解決を図る

株式の分割では、その価額をめぐって相続人同士でもめることがあります。たとえば、上場株式は株価が日々変わるため、遺産分割協議を行うときに、「死亡時点の株価」と「今の株価」のどちらを基準にするかで意見が分かれやすくなります。

また、代償分割を行う場合では、株式を相続する相続人は代償金の支払いを抑えるため、株価を低く評価したいと考えます。一方、株式を相続しない相続人は代償金を多くもらいたいため、株価を高く評価したいと考えます。

相続税の申告が必要な場合は評価額の算定方法が決められていますが、相続税の申告が不要なケースでは必ずしもその方法に従う必要はありません。相続人全員が合意すれば、現在の株価など別の基準で分けても問題はなく、話し合いの中で落としどころを見つけることが解決への近道です。

7.単元未満株(端株)の見落としに注意

上場株式では、過去の株式分割や合併などで、証券取引所での売買単位(原則100株)に満たない数の株式(単元未満株、端株)が発生することがあります。単元未満株(端株)は、証券会社の口座ではなく、株主名簿を管理する信託銀行の「特別口座」で管理されているケースがあり、証券会社での相続手続きだけでは見落としてしまうことがあります

単元未満株の有無は、配当金計算書の記載内容を見るほか、証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせるなどして確認することができます。もし単元未満株があった場合は、信託銀行でも別途相続手続きを行う必要があります。

単元未満株の確認方法や必要書類、放置した場合のリスクについては、下記の記事で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

参考:端株(単元未満株)の相続時の確認方法と相続手続き

8.まとめ|不安な場合は専門家へ相談を

ここまで、株式相続の必要書類を中心に、名義変更を放置するリスクや相続税課税の有無の判定、株式の公平な分割方法について解説しました。

遺言書や遺産分割協議書の有無などによって手続きに必要な書類が変わるため、株式の相続手続きでは証券会社や専門家などに事前に確認することをおすすめします。相続税の申告が必要かどうかの判断や、非上場株式の評価額の算定など、専門的な判断が必要なときは、税理士へ早めに相談することをおすすめします

相続税専門の税理士法人チェスターは、弁護士事務所や司法書士法人と提携して、遺産相続のあらゆるご相談を承っております。株式の相続でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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