お墓は相続しないといけない?費用やトラブル回避方法も解説
お墓は、預貯金や不動産のような一般の相続財産とは異なり、「祭祀財産」として祭祀承継者が引き継ぎます。必ずしも長男・長女が承継すると決まっているわけではありません。本記事では、お墓の承継者の決め方や必要な手続き、費用、起こりやすいトラブル、誰も継げない場合の選択肢までわかりやすく解説します。
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1.お墓は必ず相続しなければならないもの?法律上の定義とは?
お墓は相続人が必ず相続しなければならないものではありません。そうはいっても、先祖代々のお墓がある場合やお墓を管理していた家族が亡くなった場合など、「お墓は誰が引き継ぐべきものなのか」「承継しないと決めた場合にお墓はどうなるのか」が気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、お墓の相続が法律上どのように定められているのかについて解説します。
また、お墓を引き継ぐことは「承継」といい、故人の遺産を引き継ぐ「相続」と分けて考えるのが一般的です。本記事では、お墓を引き継ぐことについて「相続」ではなく「承継」という言葉を使います。
1-1.法律上、お墓の相続(承継)は義務ではない
民法第897条(祭祀に関する権利の承継)には、お墓の承継について以下のように記載されています。
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」
引用:e-Gov 法令検索「民法第897条」
このように、民法では具体的にどういった続柄の人が祭祀財産を承継する義務があるのかについて定められていません。具体的な決まり方については、「3.祭祀承継者はどう決まる?」で詳しく解説します。
1-2.「継がない」を選んだ場合にお墓はどうなるか
お墓を継がないと選択した場合、適切な手続きをしないまま放置すると、お墓は「放置墓」「無縁墓」となって荒れ果ててしまう可能性があります。
寺院や霊園などにあるお墓の場合、年間管理費を支払い、定期的なお墓参りや掃除をすることでお墓を維持しています。お墓を継がないと決めたら、寺院や霊園に相談のうえ墓じまいなどの手続きが必要です。
管理費の滞納や連絡が取れない状態が続いた場合、墓地の使用契約が終了したり、無縁墳墓等として改葬の手続きが進められたりする可能性があります。無縁墳墓等の改葬には、公告や改葬許可など法律上の手続きが必要です。そのため、お墓を継がない場合でも放置せず、早めに墓地の管理者へ相談しましょう。
個人所有の土地にある墓地では、寺院や霊園へ支払う年間管理料が発生しない場合もあります。ただし、掃除や草刈り、墓石の修繕など、維持管理の負担は生じます。
どのような墓地であっても、継がないと決めた場合は、お墓に納められているご遺骨をどのように供養するかについて考えることが大切です。
2.お墓は「祭祀財産」で一般の相続財産とは異なる
お墓は祭祀財産(さいしざいさん)に含まれるため、預貯金や不動産などの一般的な相続財産とは異なります。ここでは、祭祀財産と相続財産との違いを解説します。
2-1.祭祀財産と相続財産では相続税や遺産分割の扱いが異なる
祭祀財産とは、祖先を祀ったり供養したりするためのものです。代表的なものとしては、お墓・仏壇・仏像・仏具・位牌・家系図などが挙げられます。
一方、相続財産とは、故人から引き継ぐ財産のことで、現預金や土地・建物などの不動産・有価証券・自動車などが代表例です。
祭祀財産と相続財産の大きな違いのひとつが、相続税の取り扱いです。通常の相続財産は相続税の課税対象となる可能性がありますが、お墓や仏壇などの祭祀財産は原則として相続税がかかりません。

また、祭祀財産は相続財産とは区別されているため、原則として遺産分割協議の対象にもなりません。ただし、遺産分割協議のなかで「お墓を承継した人の負担を考慮して、ほかの財産を多めに取得する」など、祭祀財産の承継を踏まえたうえで相続財産の分け方を話し合うことはあります。
祭祀財産の承継方法やトラブルへの対策は「祭祀財産とは?承継者の決め方・相続税がかからない理由を解説」をご参照ください。
2-2.祭祀承継者(墓守)を決めて引き継ぐのが一般的
お墓などの祭祀財産は、預貯金や不動産のように法定相続人が相続分に応じて分けるものではなく、祭祀承継者を決めて引き継ぎます。祭祀承継者とは、祖先の祭祀を主宰し、お墓や仏壇などの祭祀財産を承継する人のことです。お墓を引き継いで管理する人は、一般に「墓守(はかもり)」とも呼ばれます。
墓守になった人は、お墓の掃除や維持管理、管理料の支払い、法事・供養の手配、寺院や霊園との連絡などを担うことになります。お墓や供養について中心となって判断できる一方、継続的な管理や費用の負担が生じるため、祭祀承継者になる人が精神的・金銭的な負担を感じることもあるかもしれません。
こういった墓守の役割と負担を考慮したうえで、家族間で誰が墓守になるのかを話し合っておくことが大切です。
2-3.相続放棄をしても、お墓だけ引き継ぐこともできる
亡くなった人に多額の借金がある場合などには、家庭裁判所に申述して相続放棄をすることがあります。相続放棄をすると、原則として預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借入金などのマイナスの財産も含めて相続しないことになります。
しかし、お墓などの祭祀財産は、相続放棄で放棄する財産の対象外です。このため、相続放棄した人であっても、祭祀承継者としてお墓を引き継ぐことは可能です。
反対に、「相続放棄したから、お墓も自動的に引き継がなくてよくなる」というわけではありません。相続放棄をしても祭祀財産の承継まで放棄したことにはならないからです。
相続放棄の期限や手続きについては「相続放棄とは?期限・手続きの流れ・費用をわかりやすく解説」をご確認ください。
3.祭祀承継者はどう決まる?
祭祀承継者の決まり方は、民法第897条に定められています。ただし、「長男が継ぐ」など続柄による決まりはありません。ここでは、祭祀承継者がどのように決まるのかを解説します。
祭祀承継者は相続人ではない人のなかから決めることも可能です。お墓を承継できる人や手続きについては「お墓を相続・承継できる人。手続きの流れと注意点」でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
3-1.法律から読み解く祭祀承継者の決まり方
民法第897条(祭祀に関する権利の承継)の条文を踏まえると、祭祀承継者は以下の順序で決まります。
- 遺言や口頭による故人からの指定
- 地域や家の慣習
- 家庭裁判所による決定
故人が生前のうちに「お墓は頼んだ」などと承継者を指定しているケースもあります。生前に伝えていない場合、遺言によって祭祀承継者を指定することもあります。
故人から特別に話がなかった場合、慣習として「長男、もしくは長女が祭祀承継者になるもの」と考えている家庭も多いでしょう。
しかし、故人が祭祀承継者を指定しておらず、かつ地域や家に明確な慣習が存在しない、話し合いによっても誰が承継すべきか決まらないなどの理由でトラブルに発展した際は、最終的に祭祀承継者を家庭裁判所で決めることがあります。家庭裁判所には、祭祀承継者の指定について調停または審判を申し立てることが可能です。調停では当事者間で合意を目指し、調停で解決しない場合には審判によって裁判官が判断します。
3-2.長男・長女が継ぐのは慣習であり義務ではない
「お墓は長男・長女が継ぐもの」と考えている方も多くいますが、これはあくまでも慣習であり義務ではありません。墓守はお墓の管理や寺院との連絡などをする役割があり、長男・長女が遠方に住んでいる場合などでは引き継ぐのが難しいケースもあるでしょう。必ずしも、長男・長女が祭祀承継者になるのに適しているわけではありません。
家庭によって事情はさまざまで、家族で話し合って誰が墓守をすべきかを決めることも増えています。長男・長女がお墓を継げないからといって責任を感じることはなく、将来的にお墓をどのようにしていくのかについては早めに話し合っておくことが重要です。
4.お墓の承継が決まったらやるべきこと
お墓を承継する人が決まったら、名義変更などの承継手続きが必要です。お墓を承継する手続きは、お墓のある墓地の種類によって異なるため、まずは承継するお墓の種類や権利関係を確認することが重要です。ここでは、墓地の種類ごとに承継手続きの流れを解説します。
4-1.個人墓地を承継する場合
先祖代々のお墓などでは、故人が墓地となっている土地を所有しているケースがあります。このような個人墓地を引き継ぐ場合、墓地のある土地について所有権移転登記が必要になることもあります。まずは土地の権利関係を確認し、どのような方法で承継するのかを確認しましょう。
4-1-1.墓地のある土地の権利関係を確認する
個人墓地を承継する際は、まず墓地として使われている土地の所有者を確認します。登記事項証明書などを取得し、土地の名義人を確認しましょう。
個人墓地ではその墓地を所有する家族のひとりが名義人になっていることがありますが、個人所有の土地のように見えていても、実際には寺院や自治体などが所有している土地にお墓が建立されているケースもあるからです。その場合は、土地の所有権移転登記は不要で、寺院や霊園などで墓所使用権の承継手続きをおこなうことになります。
寺院や自治体が所有している土地にお墓が建っている場合の手続きは、「4-2.寺院墓地・霊園墓地・公営墓地などを承継する場合」をご確認ください。
4-1-2.墓地の土地が祭祀財産にあたるか確認する
故人が墓地の土地を所有していた場合、その土地が必ず祭祀財産になるとは限りません。墳墓と社会通念上一体と考えられる範囲の敷地は祭祀財産として扱われることがありますが、利用状況などによっては通常の相続財産として扱われるケースもあります。
祭祀財産に該当する場合と通常の相続財産に該当する場合では登記原因や必要書類が異なるため、判断に迷う場合は管轄の法務局や司法書士へ確認しましょう。
4-1-3.お墓承継手続きの流れ
個人墓地は、以下のような流れで承継の手続きを進めます。
- 墓地敷地の権利関係を確認する
- どのような方法で承継するのかを確認する
- 墓地に関する届出や許可上の変更手続きが必要か、墓地所在地の自治体に確認する
- 登記に必要な書類を準備する
- 法務局で所有権移転登記をおこなう
- 必要に応じて自治体で手続きをおこなう
なお、墓地の土地を通常の相続財産として取得する場合は、相続登記の申請期限にも注意が必要です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続によって取得した相続人は、原則としてその所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。

墓地の土地については、通常の相続財産として取得するケースと、民法第897条に基づく祭祀財産として承継するケースがあり、必要な登記手続きも異なります。どの手続きが必要かわからない場合は、管轄の法務局や司法書士に確認するとよいでしょう。
相続登記の義務化については詳しくは「【相続登記の義務化】過去分も対象!期限・罰則・費用も解説」をご確認ください。
4-1-4.名義変更に必要な書類一覧
名義変更に必要な書類は、お墓をどのように扱うのかによって変わってきます。それぞれのケースで必要な書類の一例は以下のとおりです。
【遺産分割協議により通常の相続財産として相続】
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 不動産を取得する相続人の戸籍謄本または相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡の日以後に取得したもの)
- 不動産を取得する相続人の住民票の写しまたは戸籍の附票
- 固定資産課税明細書または固定資産評価証明書など
- 遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
相続登記に必要な書類やそれぞれの取得方法は「相続登記の必要書類一覧│手続き・自分で収集する方法を解説」でご確認ください。
【祭祀財産として承継】
- 登記申請書
- 祭祀承継者に指定された人がわかる書面(遺言書・家庭裁判所の審判書など)
- 登記済証(または登記識別情報通知)
- 祭祀承継者の住民票または戸籍の附票
- 登記義務者となる相続人などの印鑑証明書
※必要書類は、祭祀承継者がどのように指定されたかや登記の状況によって異なります。実際に申請する際は、事前に管轄の法務局または司法書士へ確認してください。
4-1-5.手続きにかかる費用の目安
通常、不動産の所有権移転登記をおこなう際は登録免許税がかかります。しかし、登録免許税法5条10号により、登記上の地目が「墓地」である場合は原則として登録免許税はかかりません。相続財産として登記する場合、民法第897条による承継の場合のいずれも非課税となります。
ただし、戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などを取得する費用は必要です。また、司法書士へ登記手続きを依頼する場合は、別途司法書士報酬がかかります。
4-2.寺院墓地・霊園墓地・公営墓地などを承継する場合
寺院墓地や霊園墓地、公営墓地などでは、利用者が土地そのものを所有するのではなく、墓地の一区画を使用する権利を持っているケースが一般的です。このケースでは、お墓を承継しても土地についての所有権移転登記は不要ですが、墓地の使用権の承継や名義変更の手続きが必要です。
手続きの内容や手数料、期限については、寺院・霊園・自治体によって異なるため、承継者が決まったらなるべく早く墓地の管理者へ連絡しましょう。
ここでは、お墓の承継手続きについて主な流れや必要な書類をご紹介します。
4-2-1.お墓承継手続きの流れ
寺院墓地・霊園墓地・公営墓地などでは、まず管理者に連絡をして名義変更手続きの方法を確認しましょう。主な手続きの流れは以下のとおりです。
- 寺院や霊園の管理者に連絡し、承継者の要件や必要な手続きを確認する
- 祭祀承継者など、お墓を引き継ぐ人を決める
- 戸籍謄本や墓地使用許可証など、指定された必要書類を準備する
- 寺院・霊園に承継(名義変更)の申請をおこなう
- 承継が認められると、墓地使用許可証などの名義が新しい使用者に変更される
4-2-2.名義変更に必要な書類一覧
名義変更に必要な書類は寺院や霊園によって異なるため確認が必要です。一般的には以下のような書類が必要になります。
- 承継・名義変更の申請書
- 墓地使用許可証・永代使用許可証など
- 前使用者が亡くなったことを確認できる戸籍謄本・除籍謄本など
- 前使用者と承継者の続柄を確認できる戸籍謄本など
- 承継者の住民票
- 承継者の印鑑証明書
- 誓約書・同意書など
祭祀承継者が家庭裁判所で指定された場合には、審判書や調停調書などが求められることもあります。まずは墓地の管理者に確認して、書類の収集をしましょう。
4-2-3.手続きにかかる費用の目安
承継・名義変更にあたっては、墓地の管理者が定める手数料がかかる場合があります。公営墓地でも手数料は自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。
寺院墓地・民営霊園などの手数料は施設ごとに異なるため、管理者への確認が必要です。そのほか、使用許可証を紛失している場合は再交付手数料や郵送料などが別途かかることもあるため、あわせて確認しましょう。
お墓を承継したあとは、新しい承継者が年間管理料やお布施などを負担するのが一般的です。名義変更時にかかる費用だけではなく、承継後に必要となる管理料についても確認しておくと安心です。
5.お墓の承継で起こりやすい3つのトラブルと回避策
お墓の承継において起こりやすいトラブルを3つご紹介します。それぞれのトラブルとそれを回避する方法も含めて解説します。
5-1.承継者を複数人が希望して揉めるケース
お墓を承継したい人が複数人いた場合、誰が承継するかで揉めるケースがあります。たとえば、遠方に住んでいる長男と、故人と同居していた次男で揉めるなどというケースが考えられるでしょう。
原則として、故人が祭祀承継者を指定していた場合はその指定に従います。故人からの指定がなく慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所が祭祀承継者を定めることがあります。
現在の墓守が存命の場合は、元気なうちに次の承継者を指定することが大切です。ただし、一方的に指定するのではなく、本人の意思や管理にかかる費用などを家族で話し合って互いに納得しておくとよいでしょう。
5-2.維持費・管理費の負担で揉めるケース
寺院墓地や霊園墓地では、承継後も年間管理料やお布施などの費用が発生するケースも多く、誰が負担するかをめぐって親族間で揉めることがあります。原則として墓守になった人に管理料などの請求が届きますが、「兄弟姉妹にも費用を分担してほしい」と考えて意見が対立するケースもあるでしょう。
また、墓石の修繕や建て替え、納骨、墓じまいなどでまとまった費用が発生した場合も、誰がどこまで負担するかが問題になることがあります。維持費や管理費をどのように分担するのかについては、承継前に話し合っておくとトラブルになりにくくなるでしょう。
5-3.誰も引き継ぎたくないケース
親族の誰もお墓を引き継ぎたくないというケースも考えられます。たとえば、お墓が遠方にある、維持費の負担が大きい、将来の承継者がいないなどの理由でお墓を承継することが、精神的にも金銭的にも大きな負担に感じる方もいるからです。
誰も承継を希望しない場合でも、お墓を放置するのは避けましょう。墓じまいや永代供養など、承継者を必要としない供養方法を検討することもできます。
6.お墓の承継が難しいときに考えたい選択肢
お墓の承継が難しい場合でも、お墓をそのまま放置するのは避け、墓じまいをして遺骨を別の墓地・納骨堂・永代供養墓などへ改葬するという選択を考えるのが望ましいでしょう。
墓じまいとは、お墓を更地に戻して管理者に返すことです。一般的には、墓じまいをしたあと、お墓に安置しているご遺骨を別の墓地などに改葬する必要があります。
6-1.墓じまい・改葬にかかる費用の目安
墓じまい・改葬には、墓石の解体・撤去費用、閉眼供養のお布施、行政手続きの費用、新しい納骨先の費用などがかかります。元のお墓の大きさや墓所の広さ、納骨先の供養方法などによって異なりますが、数十万円~数百万円程度の費用がかかるケースがあります。とくに新しい納骨先で新たにお墓を建立する場合は費用が高額になりがちです。
6-2.承継者がいなくても利用できる「永代供養」も選択肢に
近年、承継者がいなくても利用できる永代供養に注目が集まっています。永代供養とは、寺院や霊園が親族の代わりにご遺骨を管理・供養してくれる仕組みです。契約時に永代供養料を納めれば、継続的な管理費の支払いが不要なこともあります。
永代供養にも納骨堂タイプ・樹木葬・合祀墓など、さまざまなものがあり、条件に合わせて選ぶことが可能です。費用も供養方法によって異なり、納骨時からほかのご遺骨と合祀するものは比較的費用が安価ですが、一定期間個別に安置しその後ほかのご遺骨と合祀するものは個別安置期間のみ年間管理料が必要になることもあります。
場所や供養方法、費用など、家族の希望に合うものを選ぶとよいでしょう。
7.お墓の相続に関するよくある3つの質問
お墓の相続に関するよくある質問と答えを3つご紹介します。
7-1.お墓の購入は相続税対策になるって本当?
「お墓を生前のうちに購入すると相続税対策になる」と言われることがあります。お墓の購入が相続税対策になると言われる理由は、以下のように2つあります。
- 生前にお墓を購入することで遺産を圧縮できる
- お墓は祭祀財産で非課税になる
ただし、お墓に関する財産であればすべて非課税になるわけではありません。国税庁は、商品や骨董品、投資の対象として所有しているものについては、祭祀財産としての非課税の対象に含まれないとしています。また、お墓の購入代金にかかる未払金や借入金は、原則として債務控除の対象になりません。
お墓を生前のうちに購入すると、自分で供養方法を選べるといった節税以外のメリットもあります。節税シミュレーションや注意点は「お墓で相続税対策!?節税シミュレーションや注意点を解説」でご確認ください。
7-2.お墓の管理費は誰が負担するもの?
寺院墓地や霊園墓地、公営墓地などの場合、お墓を承継した人が新しい使用者となり、年間管理料などを支払うことになります。しかし、実際に誰が費用を負担するのかは親族間で話し合って決めることも多くなっています。たとえば、兄弟で費用面での負担を分担することも可能です。
そのほか、お墓の承継者はその分遺産を多めに取得するなどバランスを取るケースもあるので、遺産分割協議の際に相続人間で話し合うとよいでしょう。
7-3.墓じまいにかかった費用は相続税から控除できる?
相続開始後に相続人の判断でおこなった墓じまいの費用は、原則として相続税の課税価格から控除できません。一方、葬送に伴って支払った納骨費用や遺骨を運搬するための費用などは、葬式費用として控除できる場合があります。
また、墓地や墓碑の購入費用は葬式費用として控除できません。どこまで控除できるか判断に迷う場合は、相続税に詳しい税理士へ確認しましょう。
納骨や葬儀にかかる費用を控除して相続税額を軽減する方法は「納骨費用や葬式費用で相続税の納税額を減らす方法」で詳しく解説しています。
8.お墓の相続は家族で話し合って進めよう
お墓は祭祀財産にあたり、預貯金や不動産などの一般的な相続財産とは異なるルールで承継されます。祭祀承継者は必ずしも長男や長女である必要はなく、故人の指定や慣習などに従って決まります。お墓を承継することになった場合は、墓地の種類や土地の権利関係を確認し、必要に応じて名義変更や登記などの手続きを進めましょう。
一方で、管理費や維持の負担が大きい、承継する人がいないといった場合には、墓じまいや改葬、永代供養を検討する方法もあります。お墓は長期間にわたって家族に関わる問題だからこそ、将来の管理方法や費用負担について早めに家族で話し合っておくことが大切です。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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